庄内町議会 > 2018-09-04 >
09月04日-01号

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  1. 庄内町議会 2018-09-04
    09月04日-01号


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    平成30年  9月 定例会(第5回)          平成30年第5回庄内町議会定例会会議録平成30年9月4日第5回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂          第1日目(9月4日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 行政報告  日程第4 報告第10号 工事又は製造の請負契約状況の報告について  日程第5 議案第64号 平成30年度庄内町一般会計補正予算(第2号)についての専決処分の承認について  日程第6 議案第85号 庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の設定について  日程第7 議案第74号 平成30年度庄内町一般会計補正予算(第3号)  日程第8 議案第75号 平成30年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  日程第9 議案第76号 平成30年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)  日程第10 議案第77号 平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)  日程第11 議案第78号 平成30年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)  日程第12 議案第79号 平成30年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第1号)  日程第13 議案第80号 平成30年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第1号)  日程第14 議案第81号 庄内町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第86号 庄内町役場本庁舎等整備事業新庁舎電気設備工事(債務負担行為)請負契約の締結について  日程第16 議案第87号 庄内町役場本庁舎等整備事業新庁舎機械設備工事(債務負担行為)請負契約の締結について1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。       庄内町長            原田眞樹       庄内町教育長          菅原正志       庄内町農業委員会会長      若松忠則       庄内町監査委員         真田俊紀       庄内町選挙管理委員長      佐々木寿春1 議事説明のため会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長     阿部金彦  総務課長   海藤 誠  情報発信課長 佐藤博文 税務町民課長  鶴巻 勇  保健福祉課長 門脇 有  建設課長   松澤 伸 農林課長    富樫 薫  商工観光課長 佐々木平喜 企業課長   石川善勝 新庁舎整備課長 佐藤祐一  会計管理者  齋藤 渉  総務課主幹兼立川支所長                                   藤井清司 保健福祉課主幹 佐藤秀樹 総務課課長補佐兼管財係長  成田英樹  情報発信課課長補佐兼地域振興係長                                   加藤 淳 税務町民課課長補佐兼住民税係長     保健福祉課課長補佐兼健康推進係長               高橋 亨                鈴木和智 建設課課長補佐兼都市計画係長      農林課課長補佐兼農政企画係長               阿部 聡                佐藤直樹 総務課主査兼総務係長    高田 謙  総務課主査兼文書法令係長  佐藤正芳 総務課主査兼危機管理係長  齋藤 元  税務町民課主査兼納税係長  佐々木信一 税務町民課主査兼国保係長  永岡 忍  保健福祉課主査兼福祉係長  加藤美子 保健福祉課主査兼介護保険係長 長南ゆかり 保健福祉課主査兼子育て応援係長兼子育て支援センター所長 阿部ふみ 保健福祉課主査兼地域支援係長      建設課主査兼管理係長    檜山 猛               佐々木悦子 建設課主査兼建設係長    菅原光博  企業課主査兼下水道係長   高田 伸 総務課財政係長       我妻則昭  情報発信課情報発信係長   斎藤宗彦 保健福祉課環境係長     秋庭孝司  農林課農産係長       齋藤克弥 農林課農林水産係長     山本武範  商工観光課新エネルギー係長 日下部洋一 新庁舎整備課新庁舎整備係長 石川 浩 教育課長          佐藤美枝  社会教育課長        上野英一 教育課課長補佐兼教育総務係長      教育課主査兼学校教育係長  清野美保               佐藤 貢 教育課教育施設係長     押切崇寛  社会教育課主査兼図書館係長 佐藤晃子 農業委員会事務局長     高橋慎一1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長       吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長        小林裕之  議会事務局書記       堀 純子 議会事務局書記       長南 邦  議会事務局書記       清野 亮 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから平成30年第5回庄内町議会定例会を開会します。                          (9時30分 開会) ○議長 議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小林清悟) おはようございます。本日招集されました平成30年第5回庄内町議会定例会の運営について、去る8月28日、午前9時30分より委員会室において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は26件であります。平成30年度庄内町一般会計補正予算についての専決処分の承認1件、平成29年度庄内町一般会計歳入歳出決算の認定をはじめ、企業会計を含む各会計歳入歳出決算の認定が9件、平成30年度庄内町一般会計補正予算を含む各会計補正予算7件、条例制定1件、条例設定4件、契約案件4件の計26件であります。 次に、行政報告についてであります。教育委員会教育長より行政報告したい旨の要請がありましたので、これを行うことといたします。 次に報告についてであります。報告は1件であります。議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例第2条第1項の規定により、報告第10号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を行うことといたします。 次に、発議についてであります。発議は2件であります。発議第6号「決算特別委員会の設置」、発議第7号「議員派遣について」については議長発議といたします。決算特別委員会につきましては、本定例会に付議されます平成29年度庄内町一般会計歳入歳出決算の認定をはじめ、企業会計を含む9件を審査するために、地方自治法第109条及び庄内町議会委員会条例第6条の規定により、決算特別委員会を設置することといたします。なお、委員構成については、議長、議会選出監査委員を除く13人といたします。 次に、請願及び要望等についてであります。請願はございません。陳情・要望は2件であります。移植ツーリズムを考える会からの「臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書」と、正立山 智敬寺からの「響ホール貸し出し不許可 と思想 信条 信教の自由に関する要望書」については、配付のみといたします。 次に、一般質問についてであります。通告議員は12人であります。発言順序についてはすでに通告してありますので、それに従い発言していただきます。質問時間は、答弁も含め1時間以内といたします。 次に、決算特別委員会における冒頭通告についてであります。これまで決算特別委員会での質疑においては冒頭通告を行ってまいりましたが、決算特別委員会における質疑への的確な対応や資料準備等とともに、待機する職員への負担軽減と効率化の視点より前日通告に改めるものであります。前日通告の報告様式等につきましては、議会事務局に準備されておりますので確認のうえ対応することといたします。 次に会期日程についてであります。会期は、本日9月4日から9月18日までの15日間といたします。日程については、すでに配付しております会期日程予定表により運営することといたします。 次に、議会広報常任委員会委員長からの申し出があった議会広報の原稿提出についてであります。一般質問については1議員1問とし、質問のみ字数200字以内といたします。決算特別委員会については2問までとし、質問・答弁を含め200字以内といたします。提出期限は定例会最終日9月18日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 最後に、議会最終日の懇親会についてであります。本会議終了後、午後5時45分より、余目町農協3階ホールにおいて行います。会費は3,000円とし当日会場での支払いとなります。また、マイ箸持参で行うことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。最初に、資料の訂正をお願いいたします。皆さまにお配りの「平成30年第5回庄内町議会定例会会期日程予定表」でございますが、「平成30年第5回」というところを「第5」というような形でプリントの誤りがございましたので、「回」という字を付け加えていただきたいと思います。 それでは、報告いたします。本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員会委員長に議案等の説明のため出席を求めております。 町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員会委員長の出席と、細部の議事説明のため本日配布の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、本日配付の資料について申し上げます。「平成30年第5回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「平成30年第5回庄内町議会定例会議事日程(第1日目)」、教育行政報告として、「教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書(平成29年度事業分)」、次からが当局の皆さんのみの配付となります。「発議第6号 決算特別委員会の設置について」、「発議第7号 議員派遣について」、次からが議員の皆さんのみの配付となります。「議事説明員出席通知」、「議長報告」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により長堀幸朗議員、齋藤秀紀議員、加藤將展議員、以上3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題といたします。 おはかりします。本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日9月4日から9月18日までの15日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日9月4日から9月18日までの15日間と決定いたしました。 日程第3、「行政報告」を行います。 教育長から教育行政報告の申し出がありましたので、これを許します。 ◎教育長 おはようございます。それでは、私の方から教育行政の報告をいたします。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により、教育委員会は、毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公表することとされております。この規定に基づきまして、平成29年度事業に係る庄内町教育委員会事務事業点検評価の概要をご報告申し上げます。 昨年度に引き続き、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図った外部評価を行うこととし、報告書の1ページにありますように、学校教育と社会教育の二つの分野のそれぞれの実務的専門家2名から調査研究をいただき、第一次外部評価と位置付けし、別紙のとおりそれぞれ報告書が提出されました。さらに、その報告書に基づいて総括的に第二次外部評価を依頼し、報告書を提出いただきました。 7月30日には、点検と評価をいただいた方々3名と教育委員との懇談会を開催し、ご意見をいただいたところであります。同日の教育委員会定例会で決定したところです。いただいた貴重なご意見を今後の事務事業の管理及び執行に生かしてまいりたいと存じます。 なお、詳細につきましては資料をご覧いただきたいと思いますし、この報告書を町のホームページ等に公表することを申し添えまして、教育行政報告とさせていただきます。以上であります。 ○議長 これで行政報告を終わります。 日程第4、報告第10号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。それでは、報告第10号について申し上げます。「工事又は製造の請負契約状況の報告について」であります。庄内町議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例第2条第1項の規定によりまして、工事又は製造の請負契約状況について、別紙のとおり報告するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 おはようございます。それでは、報告第10号につきまして、町長に補足しましてご説明いたします。 今回の報告対象件数は新規契約5件、変更契約4件の計9件でございます。 新規契約について、ナンバーで申し上げます。 No.1は余目第三幼稚園駐車場整備工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、舗装A・Bランク11者を指名し、入札を執行しております。 No.2は農業集落排水施設電気機械設備更新工事でございます。庄内管内で農業集落排水施設の設置及び維持管理可能な登録業者6者を指名し、入札を執行しております。 No.3は総合体育館カーテンウォール等改修工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、建築A・Bランク6者を指名し、入札を執行しております。 No.4は館地内市街地排水対策工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク15者を指名し、入札を執行しております。 No.5は防災行政無線施設整備工事でございます。県内で、本県防災行政無線施設設備工事が実施可能な登録業者5者を指名し、入札を執行しております。 続いて、変更契約について申し上げます。 No.6は防災・安全社会資本整備交付金事業 町道大塚榎木提興屋線歩道整備工事(繰越明許)でございます。既設舗装版が想定よりも厚かったため、取り壊し処分量が増加したもので、その他、現地に適合するよう設計数量を変更して実施したものであります。また、請負者から工期延長承認申請が提出されたことにより工期を延長して実施したものでございます。 No.7は防災・安全社会資本整備交付金事業 町道廻館前田野目線防雪柵設置工事(2工区)[繰越明許]でございます。支柱の杭打ちの際打ち止まりが発生したことから、配置を再割付する必要があったため、基礎及び支柱を1基増工し変更したものでございます。 No.8は防災・安全社会資本整備交付金事業 町道笠山山水線法面保護工事(2工区)[繰越明許]でございます。現場精査の結果、法枠の施工面積を減工し変更したものでございます。 No.9は防災・安全社会資本整備交付金事業 町道立川中学校線道路改良舗装工事です。畦畔設置に伴う仮設道路として敷鉄板の設置を計上していたものが、地盤の状態が良く、重機の自走が可能だったことから、敷鉄板の設置を減工としたものでございます。 その他、概要については掲載のとおりでございますので、ご覧ください。以上です。 ○議長 これより質疑を行います。 ◆8番(上野幸美議員) おはようございます。それでは、私から報告第10号についてお伺いいたします。 No.2の新規の農業集落排水施設電気機械設置更新工事についてでありますが、14処理施設のうち、今回は8施設ということであります。この更新の要因としましては、老朽化によるものなのか。では、残りの8施設の、14処理施設のうち残った部分については随時行っていくのか。今後の見通しはどうなのかということと、今回8施設ということで行うわけですが、設置して作った期日ということもありますし、立地条件もあるかもしれませんが、その他、電気設備でなくても壊れている部分とかというのは、老朽化というのは、この農集排の設備だと思いますが、今後どのような見通しでいるのかということも含めましてお伺いいたします。 ◎企業課主査(高田伸) ただいまのご質問ですが、今後の見通しということが第1点だったと思うんですが、こちらの方に関しましては、今現在、維持管理をしている段階で、機能的に十分発揮していないというような機械設備があるものですから、そういったところを優先的に、2年前からですか、平成28年から、更新工事ということで機械工事をしているところです。ですので、残りの施設につきましても、維持管理をしている業者との打ち合わせ等を踏まえまして、一応、今計画を立てておりますので、その計画に基づきまして順次更新をしていくという予定でおります。 もう一点ですが、機械設備以外の部分ですが、こちらに関しましては、今考えられるのが、処理場の躯体等が考えられるのかなと思いますが、こちらに関しては、以前ですが、コンクリートの躯体等、悪い部分については、一部機能強化をしている施設もあります。そちらに関しましても、維持管理業者との打ち合わせ等を踏まえまして、今後整備をしていく必要があるのかという検討をしていきたいと思っておりますが、今現在ではそういった報告は上がっておりませんので、躯体に関しては、まずは現状の維持管理をしていくというような考えでおりますし、機械電気設備の方が、どうしても耐用年数も短いものですから、そちらの方を優先的に更新をしていくというような計画で考えております。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) 必要な、重要な施設だということは認識しておりますが、特別会計のときなども、人口減少や集落の様々な要因によってという部分で、年々増えていく費用についてとかというのが課題になるところであります。今、説明を受けましたように、計画を立てて随時見ていただいてという業者との打ち合わせのもとに、不自由なくなるような形で、放置しておけば多大なる出費にもなるわけですので、そういう工事のメンテナンスの部分の一環だと思ってお聞きしました。今後も、このような報告があるのだということは分かりました。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、報告第10号について、私からも質問いたします。 No.6・No.7・No.8・No.9でありますが、このNo.6については、既設舗装版が想定よりも厚かったというような理由になっておりますが、例えば、国土交通省で発行しておる設計変更ガイドラインの中では、請負代金額、または、工期の変更では、中止がごく短期間である場合、中止が部分的、全体工事の施工に影響がないなど、例外的な場合を除き、請負代金額及び工期の変更を行うこともできるというようなこともありますが、工期の変更については、地震・災害の場合は、取り付け期間や復興期間に長期を要する場合もあるというようなこともありますが、この変更は10日間の変更でもありますが、これは、当初こういうようなことは想定よりも厚かったというわけですが、それでは、当初はこういうことを予想されなかったのか、この点についてお伺いいたします。 それから、No.7の場合は、支柱の杭打ちの際打ち止まりが発生したことからとありますが、これは、工事をする場合、往々にしてあるわけですが、こういうことも、やはり当初からの工事をする際に、これはしっかり調査をしておくべきだと思います。 それから、No.8の変更でありますが、これは、現場精査の結果とありますが、現場、それでは工事を着手するときに、きちんと調査はされなかったのかどうか、この点についてお伺いいたします。 それから、No.9ですが、3回もの変更となっておりますが、このような3回もの変更では私はいかがなものかなと思いますので、今後これは十分気をつけていただきたいと思いますので、この点についてお伺いいたします。 ◎建設課主査(菅原光博) それでは、私の方からお答えいたします。 まず、No.6の町道大塚榎木提興屋線歩道整備工事ですが、この工事の工期の延長については、施工業者からの申し出ということで、地下に支障物がありまして、集水桝を施工しようと予定しておりましたが、支障物があり設置できないということで、断面の寸法を変えなければいけない。それにともなって、またコンクリートを打ち直さなければいけないということで、現場の方で事前の調査が甘かったというか、そういったことから、施工業者の方から、工期内に完了することができないということで申し出がありましたので、工期を延長したものであります。 No.7の防雪柵設置工事ですが、これまで工事はずっとしてきたわけなんですが、今まで支障物があったという意見はなかったので、我々としても支障物は想定しておりませんでした。しかし、今回打ち止まり、まずは杭を打ってもなかなか入っていかないと。このままでは強度が足りないということで、そのために基礎の割付、通常4mなんですが、2mに分割して施工し直したということで変更したものであります。 No.8の笠山山水線法面保護工事ですが、設計については斜長というか、斜めの面積で図っておったわけなんですが、実際、樹木等、草とか生えていて、傾斜角度とかは事前の調査ではできなかったということで、それで、実際に伐採して、草刈りをして施工したところ、実際の予定よりも斜面の傾きが違ったということで、法面の、斜面の角度によって面積が変わるものですから、それでまず、精査の結果、面積を減工したものであります。 ◆2番(工藤範子議員) それぞれ理由があるようでありますが、やはりこのNo.6については、施工業者が、支障物があった、自分たちも甘かったというような理由でありますが、いずれにしても、やはりこういう工事は、変更もなく、きちんとこの工期で終えることが建前だと思いますが、これについてはいかがですか。
    ◎建設課主査(菅原光博) 工期内に終わることが第一前提だと思いますが、今回については、工期の後半について、現地調査というか、試掘をしたということで、その判断が甘かったということで、施工業者から、その試掘の時期についても判断が甘かったということで、工期内の完了が見込めないということで、業者からの申し出によって工期を延長したというものであります。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) それから、このNo.1からNo.5まで新規が、これから冬期間も兼ねてあるわけですから、このことは、きちんとこの工期内で、いろいろな理由があるにせよ、工期内で完成させることが本来の仕事だと思いますので、適正に行っていただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) No.1とNo.3についてお伺いいたします。第三幼稚園の駐車場の整備ということで、別の立場で、長年早くした方がいいのではないかということで指摘をさせていただいて、今現在、工事中で、私も通りましたが、やはり月山があったところを平らにすると結構広いものだなということで見てきたところです。そこで、図面も付いておりますので少しお伺いしたいのは、今回15台以上停められるということでありますが、他の幼稚園にはない、いわゆる障害者用の駐車スペースを設けた理由。あと、他の幼稚園について、どういうふうな対応をするのかが1点です。 それから、バスの駐車枡もありますが、先程言ったように、月山があった関係で、保護者も含めて、あるいは職員も駐車場の確保を大変苦労していて、この図面でいうと、右側に第三小学校のグラウンドがあるわけですが、あそこの松の木があって、そこの松の木と松の木の間に職員が停めたりしている状況が続いていたわけですが、今回のこの整備によって、職員の駐車場はどうなるのか。あるいは、ここには15台以上ありますが、ここは主にどういう方たちに駐車していただくということを想定しているのか。その点についてお伺いいたします。 それから、No.3の関係で言うと、カーテンウォール等の改修工事ということで、北面・西面・南面ということのようですが、冬季間あそこに、アリーナの中に入ったときに、緞帳を下げていないと、上げた状態だと相当冷たい風が入ってくるんです。状況については確認していると思うんですが、今回の改修によって、それはなくなるというふうに考えたらいいのか。その原因については、どういうふうな対策を講じてきて、今回のこの工事によって解消されるのか。その辺が1点。 それから、体育館については、これまでもいろんな形で改修を行ってきていますが、トイレも含めて終わっていて、使いやすい環境が整っているというふうに思います。一連の工事は、これをもって終了するというふうな理解でいいのか。この2点についてお伺いします。 ◎教育施設係長 それでは、まず最初に、第三幼稚園の工事についてお答えを申し上げます。車いす用、障害者用の駐車スペースにつきましては、第三幼稚園は特に、他の小学校に比べまして、第三小学校の駐車場との距離もございます。それから、公民館との距離もございますので、第三幼稚園は独立した形で、やはり障害者用の車いすスペースが必要だろうという観点から設置をしたものでございます。なので、例えば、第二小学校だったり、他の、授業参観等で車いす用の駐車場が必要だとすれば、例えば、その小学校の方に車いす用の駐車場があるので、まずは、当面はそこを利用していただくということになろうかと思います。なので、第三幼稚園は、他の施設との距離があるために、駐車スペースとして障害者用のスペースを設置したというものでございます。 それから、駐車場の使い方。議員おっしゃるとおり、私も発注前に何度か登園・降園の車の駐車状況を見てきたところでございます。桜の木の間に駐車する、それから、路上に停車するという状況がございました。まずは、職員については、基本的には既存ある6台の駐車場を使用しながらも、ただし、学童の職員の駐車スペースも必要でございますので、登園・降園時間については、一般的には、その保護者が利用する駐車場ということで使えますし、その他の時間帯については、学童の職員の先生方の利用も可能ではないかというふうに第三幼稚園の園長とも相談をしたところでございます。また、土日については、体育館、あそこは野球のスポ少とかも冬期間練習で使いますので、ああいった方々の駐車スペースということでも使えるのではないかというふうに思っております。 それから、カーテンウォールにつきましては、西面、緞帳が降りていないところ、寒い風が入るというところは、たぶんその上部のところにガラリ、換気口がございまして、そこの風が入ってきているのかなというふうに思っておりました。残念ながら、今回の西面については、外壁の改修になりますので、それを解消することは少し厳しいのかなというふうに思っていますし、ガラリの有効開口につきましては、これまでどおりではないのかなというふうには認識しております。 それから、今回の一連の工事についてでございますが、まずは平成26年に遡りまして、全体の老朽度調査を行ってきました。それから、平成27年に軒天老朽度調査により、まずは一番老朽度が激しい、落下の危険性があるということで軒天の改修工事を行ったと。議員おっしゃるとおり、平成29年には南面、西面、それからトイレのドライ化を行っております。今年度が、北面を中心にした、今回報告のあった工事でございます。それから、もう一年といいますか、今度は正面側、東側になりますが、カーテンウォール自体は一番老朽度が低い場所でもございました。ただし、正面玄関の風除室、あそこの扉の重さだったり、下の部分の朽ちている部分がございますので、そういった改修は当初より予定しておりましたので、今後の予算の設置状況になるわけでございますが、まずは東側の設計、それから工事は必要ではないかなということで、教育委員会としては考えているところでございます。 ◆15番(石川保議員) 最初に、第三幼稚園の関係ですが、有効活用されるようなので、ご期待を申し上げたいと思います。答弁の中にもありましたが、その前に、私松の木と言った。桜ですね。松の木もあるのかな。松の木や桜ということで、そこは少し訂正をさせてください。やはり心配していたのが、そういった木と木の間に停める、これは、いわゆる敷地内ですが、下が車を停めるということを想定していないような土の状態になっているし、答弁の中にあったように、やはり路上駐車もあるということでした。今回のこの改修によって、そういったものがないと。また、することもないように、ぜひ関係者の皆さんに周知をしていただければと思います。 それから、体育館の関係で、東側。確かに、正面玄関の扉が、あのとおりの大きさで、昭和50年代の建物ですので、当時としては最新鋭のものを使ったのかなというふうに思いますが、老朽化が進んだこともあり、また、現状大変重いということで、風が吹いたときの対応なんかも苦慮しているようですが、そこは改修をする必要があるのかなと思います。実は、昨今のこの暑さによって、やはりアリーナも含めて、競技によっては閉めきらなくてはならない。大きい扉、通路があって、そこの扉を閉めなくてはならない。相当熱がこもると。天井が高い関係もあって、照明のこともいろいろ指摘はされているわけですが、やはり暑さ対策ということでも課題があるのかなというふうに私は思っています。新しい体育館はもちろん、他の例にあるように、冷房施設も備えているというところもあるわけですが、今後の対策として、あそこの総合体育館が、そういった後付けで、空調も含めて考えることができないのかどうか。最後に、この点についてお伺いしておきたいと思います。 ◎教育施設係長 今年の工事の中身につきましては、いわゆる網戸設置までは解消したいということで想定をしております。なお、議員おっしゃる空調、例えば、トレーニング室だったり、そういった居室の空調設備については、今後、社会教育課も含めて相談をしていきたいなというふうに思いますし、小学校・中学校のエアコンのこともございますので、全体をとおして、整備について検討していくということが必要になるのだろうというふうに思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私からも、No.6・No.7を特にお尋ねしたいと思います。 この変更ですが、これは同僚議員にもお答えありましたように、結局、事前の積算の中身、若干甘かったということをお認めになっておりますが、その結果、予定価格より請負価格で請差が両方合わせて約100万円ぐらい生じておりましたが、経費が、両方合わせて反対に、予定価格に対してですが、約60万円近く増という結果になります。 それで、この変更は、前からいろんなことで再三出ておりますが、そのいずれも、事前にそこまで見通しができなかったような、特に今回の場合というか、この問題が出てくるときには、いわゆる地上に見えるところでない。見えないところですから、それはなかなか難しいところもあろうかと思います。 それで、お聞きしますが、この件を受けて、では、今後、よりこういう事態が生じないようにするためには、内部としてどのような検討が行われたのか、行われていないのか。行われたとすれば、その内容をお尋ねします。 ◎建設課主査(菅原光博) 建設課内での議論ということではございませんが、工事全般について、こういった工事については、地下の支障物であったり、そういうものについては予見できない部分があるということで、こちらの方ではそういった事例も、他の現場でもあるわけですので、そういったことで考えておりますので、事前の調査ということではありますが、調査できるものについては事前の調査は十分するように心がけますが、なかなか埋設年度の分からないものがあったり、そういったものについては予見できない部分でもありますので、そういった設計変更の対応ということで考えております。 ◆11番(澁谷勇悦議員) それでは、今のやり方ですと当然分かります。それで、もしもう少しやるならば、当然、今以上に労力と経費が必要になるのではないかと思います。その係る経費と、こういう事態が生じて、後増しに増える経費。それで、他の工事の大きさが出ているものもあるから、それで何とか収支合うのではないかというような考えでやられてはいないと思いますが、今もっと精度を高めるために、今やろうとしたならばやれるでしょう。やれた場合、今のやり方より、どの程度の労力と、あるいはその経費が割増になるのか。その辺は、いかにお考えですか。 ◎建設課主査(菅原光博) 今の質問についてですが、当課としては、そのような検討は、まず今のところはしていない状況であります。それが、地下について調査するということでありますが、そうなると試掘等、大幅な金額がかかるのかなということでございます。交通整理であったり、通行止めであったり、また、道路を1回掘らなければならないというか、そういったこともありますので、現状としては、道路の下の構造物を試掘するとか、そういったことは金額的にも多大なお金がかかりますので、今のところは、現在のやり方というか、そういった工事内で発見できるものについては、設計変更で対応すると。現場状況に合わないものは、設計変更で対応するという考え方で実施したいと考えております。 ◆11番(澁谷勇悦議員) だから、私が聞きたいのは、そこなんです。経費がかかるんでしょう。労力もかかるわけ。そこまで精度を高めるためには。だから、それをやるかやらないかというのは、当然そのときに判断しなければなりませんが、また変更が繰り返し出てくるでしょう、この案件が。それに対して、少しでも精度を高め、このようにあとから出ないようにする必要があると私は思うから申し上げているんですが。 そして、今回は特に、この予定価格よりもさらに経費がかかる結果になっているんです。それをしたことによって。工期も遅れるということでありますが。それでいいのかと。そこにお金がかかるから、もう精度を高めることは諦めて、そのときそのときに対応しましょうという考えが見られる答弁でしたので、それではいかがなものかと。これはこれで真剣に前向きに取り組んでいただいて、毎回とは言いませんが、必ずこの工事を行うと変更というふうに、内容はいろいろありますが、その見えない部分に対する精査、精度を高める。その方向に検討はすべきでないかと思いますが、いかがでしょうか。これ3回目ですので終わりますが、それをお聞きして終わります。 ◎建設課長 それでは、私の方からお答えさせていただきます。 いわゆる道路工事とか、そういったところにつきましては、事前の調査をすべてやるということについては、議員もおっしゃるとおり、相当の経費も発生します。それで、工事発注しまして、実際に工事を行いますので、その段階で、当初の条件と違う場合については変更で対応していくということで進めることが、コスト的にも、我々としてはベターな方向ではないかというふうに考えております。 ただ、増工になる、増額になるというところにつきましては、十分我々としても、その点は注意しながら、予算なり、国の交付金等も限られているわけですので、十分その点については考慮しながら対応していきたいというふうに考えております。 ○議長 他にございませんか。 これで、報告第10号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の質疑を終わります。 日程第5、議案第64号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第2号)についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第64号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第2号)についての専決処分の承認について」申し上げます。 平成30年8月5日から6日にかけましての豪雨により被害のあった施設の復旧を早急に実施するため予算額の変更の必要が生じたが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、8月10日に専決第9号としてその処分をしております。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 上程されております議案第64号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 今回の補正予算につきましては、8月10日に専決第9号として専決処分をしております。補正予算の歳入より説明いたしますので、事項別明細書の9ページをお開き願います。 18款繰入金は、財政調整基金繰入金2,659万8,000円を追加するものでございます。 次に、11ページの歳出をお開きください。 11款災害復旧費は、1項1目農業用施設災害復旧費で、2箇所分の測量設計業務委託料として499万8,000円を追加し、2項1目土木施設災害復旧費は、河川10箇所、道路1路線に係る測量設計業務委託料2,160万円を追加するものでございます。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) 異議なしと認め、議案第64号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第2号)についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第64号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第2号)についての専決処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 日程第6、議案第85号「庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第85号「庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の設定について」申し上げます。 庄内町子育て応援住宅を設置することに伴いまして、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、その設置及び管理に関する規定の整備を図るため、本条例を制定するものでございます。 詳細については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎建設課長 それでは、ただいま上程になりました議案第85号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 本条例は、第1条の設置から第36条の委任までの構成となってございます。少し長くなろうかと思いますが、ご了承のほど、よろしくお願いいたします。 第1条の設置では、民間活力を導入しながら子育て世帯を応援し、定住の促進と町の人口減少の抑制を図るため、民間事業者が建設した賃貸住宅を町が借り上げ、子育て応援住宅を設置するものでございます。 第2条の名称、位置等では、名称を「庄内町子育て応援住宅」、戸数を16戸、位置を庄内町南野字北野100番地と規定しております。 第3条の住宅の建設等では、子育て応援住宅は、町有地に民間事業者が建設し、町が借り上げ、子育て世帯に転貸するものと規定しております。 第4条には、住宅の借上げ期間等について、第1項では、子育て応援住宅の借上げ期間を30年以内とし、建設します町有地の貸付期間は建設期間を含めて31年以内とし、第2項では、借上げ期間満了後、子育て応援住宅を町に無償譲渡することを規定しております。 第5条には、入居者の公募について、そして、次ページの第6条には公募の例外について規定しております。 第7条には、入居者の資格として、第1号では、本町に住宅を所有していない者で、居住する住宅を必要とする者であることを規定し、第2号では、同居親族が配偶者、または配偶者と小学校修了前の子どもがいる者とし、第3号では、入居者と配偶者は満40歳未満であることと規定しております。 以下、市町村税等を滞納していないこと、暴力団員でないこと、他の町営住宅等に入居されていた場合で、未納の家賃又は損害賠償金のないこと、若者定住促進事業助成金の交付を受けていないことと規定しております。 第8条には、入居の申込み及び決定について規定しております。 第9条には、入居者選定として、第1項では、申込者が入居させるべき戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により選定することとし、第2項では、町外に住所を有すると認める者及び小学校修了前の子どもがある者を優先することができると規定しております。 第10条には、入居補欠者について規定しております。 第11条には、入居の手続として、第1項では、連帯保証人の連署のある契約書を提出することと敷金を納付すること。第5項では、入居の決定を取り消すことができることを規定しております。 第12条では、入居の期間として、3年を超えない範囲で町長が指定するものとし、第2項では、新たな定期契約を締結することができると規定しております。 第13条及び第14条には、同居の承認及び入居の承継について規定しております。 第15条には、家賃について、家賃は月額とし、18歳までの子どもの数に応じて設定しております。1人の場合は4万9,000円、2人の場合は4万4,000円、3人の場合は3万9,000円、子どもがいない場合は5万2,000円と規定しております。 第16条から次ページの第18条までは、家賃の納付、家賃の督促、延滞金について規定しております。 第19条には、敷金について。第1項では、3月分の家賃に相当する金額を徴収することとし、第2項では、明け渡すときの還付として、未納の家賃や損害賠償金があるときには、これを控除した額を還付することを規定しております。 第20条には、敷金の運用を規定しております。 第21条には、修繕費用の負担として、第1項では、軽微な修繕や構造上重要でない部分の修繕については、入居者が実施し、その費用を負担するものとし、第2項では、入居者の責めに帰すべき事由によって前項に規定する部分以外に修繕の必要が生じたときは、入居者は、その費用を負担しなければならないとし、第3項では、前2項に規定するもの以外の修繕は、子育て応援住宅の所有者が負担するものと規定しております。 次ページをお開きください。 第22条には、入居者の費用負担義務について、電気等の使用料やじんかい処理費用、屋根の雪下ろし、敷地及び通路の除排雪を規定しております。 第23条から第26条までは、入居者の保管義務、長期不使用の届出、禁止事項、そして住宅の検査について規定しております。 次ページをお開きください。 第27条には、住宅の明渡請求について、第1号から第8号までを規定しております。 第28条から次ページの第33条までは、駐車場の使用許可、使用者の資格、使用の申込み及び決定、使用許可の取消し、損害賠償責任、そして準用について規定しております。 第34条には、子育て応援住宅監理員について、第1項では、置くことができることとし、第2項では、事務及び指導を規定しております。 第35条には、管理上必要があるときには立入検査を行い、適当な指示をさせることができることについて規定しております。 第36条には、委任について規定しております。 最後に、附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆13番(五十嵐啓一議員) おはようございます。ただいま上程されました庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の設定案について、3点について質問をいたします。 1点目は、今定例会前に2回の全員協議会で事前説明を行い、本提案に至っておりますが、以前の説明では、町外からの移住政策を進め、第四学区の子どもたちを増加させるとしていたと思います。今回提案になった管理条例案、第9条に示されているとおり、入居基準に合致していれば、入居申込みは町内外関係なく公募し、申込みが増えた場合は、町外の方と小学校修了前の子どもたちがある者を優先するとしております。これでは、当初説明された、町外からの移住により子どもの数を増やすことが期待できないと思われますし、イメージ的に、この事業目的がトーンダウンされているように感じます。町内の移動であったら、学区が変わるだけで、第四学区以外の子どもたちが減少してしまい、第四学区内の移転なら数字的には変わってきません。また、事業を開始した年度なら、移転した子どもたちも増加するかもしれませんが、翌年度からは、同じ子どもたちがそれぞれ進級するだけですので、数字的には増えてこないと思います。これは一過性の事業だと思いますが、いかがですか。 2点目は、この事業を進めるにあたり、子育て応援住宅の概算収支を示しております。稼働100%入居を例にしても、家賃収入が30年間で2億5,300万円。住民税が7,100万円。人口増による普通交付税の増額が2億5,000万円程度と試算しております。一方、支出については、1世帯当たり7万円を建設事業者に支払うわけでございますので、30年間で4億300万円、収支差引1億7,200万円を見込んでいるとしておりますが、この数字は、町外からの移住者が全戸に入居した場合であります。町内の入居者が多くなるに従い、収支のバランスは崩れてきます。現実的には、債務負担額1戸当たり月7万円建設業者に支払う額から、家賃収入、平均して4万4,000円を差し引いた額、年間で約500万円、30年間で約1億5,000万円の持ち出しになるのではないか。それが実質的な収支になってくるのではないかと予測されます。町は、この事業を進めるにあたり、最終的には町の持ち出しがないから実施することにしているのも要因の一つなのか。そうしますと、この示されている数字は、議会や町民を説得するための数値的なトリックではないかと疑わざるを得ません。その見解をお聞きします。 3点目は、色麻町の事業を参考にしているというふうな説明があるわけですが、私も色麻町に調査に行ってまいりました。本町との違いは、人口が8,000人程度の町で、公営の住宅団地や民間のアパートが少ない地域でございます。現在の本町は、町営や県営の住宅団地が多くあり、民間のアパートも500室ほどあると聞いております。色麻町は、地域活性化住宅として運営され、1箇所は役場とスーパーに隣接する地域で、4棟を建設されています。もう一箇所は、役場の中心地からは少し離れますが、町が誘致した工業団地や高速道路の大和インターに近い仙台北部中核工業団地に10km以内の範囲内であり、アパートの敷地は小学校跡地で、一戸建て住宅団地も一緒に併設された、遊園地や公園も整備された環境のいいところであります。この地域活性化住宅の入居条件は、現在、町外に住居を居住している方に、これは強く限定をされております。それでも入居率が良いのは、近くに大規模工業団地が控えているために、通勤者の多くが移住しているものと判断します。そのために、色麻町では、65%の入居率でも収支バランスが取れていると判断できるとしております。町外から移住や入居を図るためには、このように、その人たちの働く企業がなければ来てもらえないと思います。 それと、もう一つは、子育てを支援する町の施策が充実していることが前提と思われますが、その点をお伺いします。 ◎建設課長 それでは、3点につきまして説明させていただきたいと思います。 今回お示しいたしました条例によりまして、入居者の条件につきまして、いわゆる町内の方も入居できるのではないかということでございますが、そのとおりでございます。あくまで、町内外問わず、本町に住宅を所有していない方々、自ら居住するための住宅を必要とされる方ということで、入居者の資格を規定してございます。なぜそういうことかということでございますが、まずは、町としましては、今回の子育て応援住宅を設置する目的ということで、本町を取り巻く、皆さまの方には資料としてお配りしているものでございますが、本町を取り巻く少子化、人口減少の現状がございます。そういったものに対応するため、転入者・移住者を増やすと思って、若者定住や人口増加の方に向かいたいということで、今回子育て応援住宅を設置いたします。 それから、立地条件といたしまして、余目酒田道路も開通しまして、南野地内でございますが、商業地、あるいは学校、そういったところにつきましても、車まで移動する分にもそんなに遠くないというところで、立地条件的にも恵まれていると考えております。そういったことから、町外の方からの申込みがあり、入居についても、そういった方々で埋まるということを我々としては想定しております。 それから、収支につきましても、あくまで、そういった町外の方からの入居が十分見込めると。先程の目的、あるいは立地条件等からも含めて、入居が見込めるということで想定しておりますので、持ち出しはないものと考えております。前にも示しました収支につきましても、16戸のうち12戸につきまして入居していただければ、稼働率が71%という状況であれば収支のバランスが取れるということで、まず我々としては、町外から多くの方が希望されて、入居がされていくものだというところで考えているところでございます。 それから、色麻町との関係でございますが、色麻町に行かれたということで、実際の状況をご覧になったと思います。色麻町においても、人口8,000人ということで、本町よりも小規模な町でございますが、我々としましても、色麻町の学校跡地の方の団地につきましては、商業地ですとか小学校につきましては、1km圏内というところで、本町の方が今回建設する場所としても、立地条件はそんなに大差はないということでございます。そういったところで、町外からの入居を見込めますし、子育て支援施策についても、本町としては十分充実しているというふうに考えているところでございます。 ◆13番(五十嵐啓一議員) ただいま3点について説明をいただきましたが、今、説明にあったように、町外からの移住者を増やすと。それが一番大きい目的なんです。それを前提にして、その収支のバランスが取れているんです。そうしないで、今回のこの管理条例の中には、申込みは誰でもいいですよと。とにかく申し込んでください。作りました、申し込んでくださいと。そして、16戸以上のオーバーした分については、その中で、一次申込みのとき、多かったとき、オーバーした場合は町外の皆さんを優先しますと。そういった条例なんです。 ですから、町外からの移住者を特化したような、それをぜひしてくださいというような、そういったものは、この条文からは全然読み取れないと私は思います。私は、そういったことなら、この事業については、山形新聞にも大きく取り上げられて報道されております。それも、町外からの移住者を多くするための事業なんだという前提のもとに、山形新聞では書いてくれているようでございます。私は、それを前提とするならば、町外からの移住、入居者を募集する期間が、私はこの期間では短いと思うんです。 ですから、この事業を仮に進めるとするならば、町外の人に限定して、1年間は町内の入居者は募集しないと。1年間は町外からの人に限定しますと。1年模様を見て、そして、この事業を進め、その1年間の経過の中で、100%埋まるならそれに越したこともないわけですが、そういった状況を判断するのも、この事業を進める一つの方法だと私は思っております。 それから、町のこの附則説明の資料にありますように、どうしてこの第四学区地域に民間のアパートが建っていないのか。それは、やはりこの地域に民間経営でアパートを建設しなかった理由というのは、当然入居者がそこに望めないと。そういった前提のもとで、民間ですから、当然そういった調査もするわけでございます。そこにアパートを建設しても、入居者の採算性の問題があるということで今までされてきていないと私は思うんです。 それから、ここに書いてある、本町でアパートがたくさん建設されて、そして、全部埋まっていると。ですから、アパートの需要はたくさんあるんだという説明ですが、アパートは、新築された戸数に比例して子どもたちが全然増えていないんです。というのは、既存のアパートから新しいアパートに移っているというのが本町の現実だと私は思うんです。そういった場合、ここに新たな16戸のアパートを建てた場合、本当に本来の目的である町外からの移住が期待できるのか。1年間町内の入居を控えてもそれをやるという、そのぐらいの気概があるのかどうか、お伺いをしたいと思います。 ◎建設課長 それでは、2点ほどについてご説明申し上げたいと思います。 今、議員の方から、町外の募集を、町外の移住をということで、その方々を優先ということで、1年間状況を見てはということで、そういった考え方もあろうかと思います。我々としても、できるだけというか、町外からの入居100%を見込んでおりますし、そういった多くの方から来ていただきたいというふうに考えています。ただ、万が一、応募が少ない場合、五十嵐議員がおっしゃるとおり、1年間模様を見るのか、あるいは空き室を作らないため、町内の方を再募集するのかといったところにつきましては、我々もいろいろ方策は考えているところでございます。そういった方法も一つ参考にさせていただければというふうに思います。 それから、第四学区に民間アパートがないと。中心部のアパートについては、ほぼ充足されているということでございますが、当然中心部と第四学区との住まれる方については、多少の考え方は違いがあるかと思いますが、そういったところも踏まえまして、我々としては第四学区で中心部よりも家賃を安く設定いたしまして、子育て世帯であれば、車での移動であれば、中心部との距離、時間的なものはそんなに大差はないということで考えているというような状況でございます。 ◆13番(五十嵐啓一議員) 私は、先程説明あったように、この事業を進めていく前提の中に、一つは、このアパートを建てることによって、町外からの人が多くなることによって収支が取れるんです。しかし、それを町外に限定した場合、空き室の場合どうするんだという、これを今苦慮しているということだと思いますが、私は、この収支的なことを見れば、債務負担行為でもって、例えば、そのハウスメーカーから建ててもらって、そして、それを30年間借りると。そのために約4億円の債務負担行為をするわけですから、その収入というのは家賃収入と交付税の収入である程度賄えるということになりますが、私は、今回、例えば、あの建物を町で建設した場合は、これは約半分から3分の2程度の、2億円から2億5,000万円ぐらいのコストでもって、町は建設できると思うんです。 そうしますと、例えば、町外からに限定して入居率が悪くなっても、そのくらいのコストの建物であれば、町で言っている収支の関係から見ても、まだ十分やっていけると私は思います。こういった、移住を増やしていくために、収支のバランスを考えるまではないと思いますし、それから、町の施策として、その地域に子どもたちを増やしていくんだと、それは大いに賛成できます。ですから、町内と町外の関係は、やはり私は町外に限定して、ずっと辛抱してでもいいから町外の皆さん入ってくださいと。そのために、こういった町の子どもたちに対する支援とか、例えば、仕事に関する支援とか、そういったことは十分にやっていきますよ、そのための住宅もありますよと言った方が、この事業を成功に導くことだと私は思いますが、いかがですか。 ◎町長 今、五十嵐議員が言われること、もっともです。そのとおりですから、それに合わせて、やはりしっかりと我々はやっていかなければいけないのではないかなと思います。ですから、まずは町外というふうなことを大前提にしていたと。それから、第四学区というところは、議員がおっしゃられるように、黙っていても民間のアパートは建ちません。ですから、そこのところでの子どものバランスが崩れているというふうなこともありますから、そこをしっかりと押さえていくということが大事だろうと。これは、一つの部分だけを見るのではなくて、町全体の俯瞰をしながら判断をしていく事業というものが非常に多くあります。ですから、子育てについては、どこにいても子育て支援は日本一、あるいは子育て応援日本一の町の施策を受けられるというふうなことですから、そのメリットを十二分に生かせるような環境づくりをさらに強化していくということになろうかと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆9番(國分浩実議員) それでは、私からも議案第85号について質問いたします。 これまでこの件に関しましては何度か協議があったわけですが、その中で、第7条の入居者の資格ということで2項、3項についてですが、子育て支援住宅と子育て応援住宅ということであるのですが、どうしても40歳未満、若年世代ということで区切りはつけておりますが、お子さんがいない世帯も入居できるというところがどうしても引っかかる部分であって、これまでの協議の中でも定例会までに精査すべきではないかということでありましたが、40歳未満のお子さんのいない世帯でも入れるということになっておるようです。 また、第12条の中でも再契約日の基準日において満40歳未満であればお子さんがいない場合もまた再契約、更新ができるということになっております。例えば、この中にも入居補欠者というところが第10条にありますが、こういったところでお子さんがいる世帯が補欠になってしまった場合なども想定されてしまうのではないのかなと。ですので、私はこれまでも、あくまでお子さんのいる世帯が優先であり、原則であり、空き室などが出た場合にはそういった方の入居も認めるという形で優先順位をしっかり分ける、区別すべきではないかということを申し上げてまいりましたが、このような形での条例の提案となっておりますが、40歳未満のお子さんのいない世帯が入れる理由をお尋ねしたいと思います。 ○議長 11時5分まで休憩します。         (10時50分 休憩) ○議長 再開します。               (11時04分 再開) ◎建設課長 それでは、國分議員のご質問にお答えしたいと思います。 國分議員がおっしゃるとおり我々としましても町外の方を優先したいということで考えています。第9条の第2項に「入居の申込みをした者のうち町外に住所を有すると認める者及び同居親族に小学校修了前の子どもがある者を優先することができる。」ということで、まずは最初の募集といたしましては、町外の方々の募集を行いまして、その方々を優先していきたいというふうに考えています。 ◆9番(國分浩実議員) そうであれば、この第7条の中で、やはりその辺をしっかり区別して入れるべきではないのかなというふうに思います。読み込んでいくと矛盾している部分も結構あるのかなと思います。例えば、今おっしゃった第9条でも1項では「抽選その他公正な方法により入居者を選定する」と言いつつ、2項では「町外に住所を有する者」、また「小学校修了前の子どもがある者」を優先するとなると、何かいろんなところで矛盾を感じますし、ですので、もうこの第7条でしっかり「お子さんのいる世帯」ということで謳って、例えば先程も申しましたが、「空室がある場合は例外として、40歳未満のお子さんのいない夫婦でも入居できる」ですとか、そういった形でしっかり区別しないと、この条例を読み込んでいくと非常に分かりづらいと思っていますが、なぜそのように区別できなかったのか。区別した方がいいと思いますが、その辺、区別しないでこのような条項になったところの事情を説明いただけますでしょうか。 ◎建設課長 國分議員のおっしゃるとおり、我々としても町外の移住者をということで考えている住宅でございますので、そういった形で町外だけに限定するというような条例の作り方もあろうかと思います。ただ、我々としましては、様々なことを想定した形の条例でこの子育て応援住宅を運営していきたいというふうに考えているところでございます。そういったところから、まずはこういった形で条例を制定させていただいたというところでございます。 ◆9番(國分浩実議員) 第9条の件は理解しますが、どうしても第7条で40歳未満のお子さんのいない世帯、また、第12条でお子さんのいない40歳未満の世帯も更新でできるというところがどうしても腑に落ちない。この間、議案第85号の資料としていただいたものにも「学校間の子どもの数の均等が図れる」ですとか、「子育てに有利なベットタウンであることをPRできる」ですとか、やはり「子育て」というところに絞るわけです。いただいた資料の3ページにも「1LDK、2LDKなどは一人暮らしや夫婦世帯が主に入居される物件であるのに対し、子育て応援住宅は3LDKを想定している子育て世帯を対象としており」ということですから、やはり子育て世帯が優先されるんだということを第7条に入れた方がいいと思います。どう考えても私は。確かに、40歳未満のご夫婦もお子さんが今後産まれるということではあるんだと思いますが、子育て「世帯」ですから、「世代」ではないんですよ。ここに書いてあるのは全部「世帯」と書いてあるんです。ですから、やはり入居させるなとは言いませんが、例外として空室がある場合ですとか、やはりそこはしっかり区別すべきだと思います。 3回目ですので、以上で質問は終わりますが、改めて見解があればお伝えください。 ◎町長 担当課の考え方としては先程申し上げたとおりだと思います。私も相談を受けたときに、どう考えたかということなんですが、やはり子どもが欲しくても今現在いらっしゃらないという方を完全に排除するというふうな条例はいかがなものかと、そういう思いがあったものですから、当然これは入居している間にお子さんが産まれるという状況は十二分にあるわけですから、そういった可能性をしっかりと押さえた形でのやり方も可能性として残すべきではないかというふうには感じたところです。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、私から議案第85号について質問いたします。 まず初めに、第15条の家賃についてであります。 第15条の1項では、18歳までの子どもが1人の場合は月額4万9,000円ですが、第1回目の全員協議会資料では、子どもが1人増えるごとに家賃を減額する方式で4万5,000円を検討中とのことでありましたが、なぜ7,000円のアップに計算されたのかお伺いいたします。 次に、第4条の住宅の借上げ期間についてであります。 子育て応援住宅の借上げ期間は30年以内とありますが、30年の根拠についてお伺いします。 ◎建設課課長補佐 それでは、ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 まず一つは、家賃の設定に関してでございますが、第1回目の全員協議会のときの金額と変更があったというところの理由でございますが、今回こちらで想定されている建物は3LDKという建物でございますので、実際庄内エリアの賃貸住宅関係の3LDKの金額を確認したところ、なかなか3LDKという物件は庄内エリアでは少ないというところではあったのですが、大体6万円から7万円くらいの家賃の設定でございました。こちらとしましては、大体その辺の間をとって6万5,000円掛ける8掛けとしまして、基準値という形ではございませんが、第15条の子どもがいない場合の月額設定5万2,000円という形がありますが、単純に6万5,000円を8掛けすると5万2,000円という形になりますので、これをある意味基準というような家賃と考えまして、そこから子どもの数に応じて減額の家賃というような形で設定をさせていただいたところであります。 あと、もう一つが、30年間の期間ということでございますが、これは法律上の関係になりますが、借地借家法の中での実際の借用期間が30年以内というようなところで期間を想定したというところでございます。あとは、色麻町についても30年という期間で契約をされていたというところもありまして、それに倣いながら本町としましても30年の期間を設定したというような経過でございます。 ◆2番(工藤範子議員) 家賃についてでありますが、当初の説明では4万5,000円でありましたが、庄内エリアで調査すれば6万5,000円から7万円で、それに8掛けで今回の家賃に設定したとありますが、それなら、なぜ当初、庄内エリアでいろいろと調査をされなかったのか。この理由についてお伺いします。 それから、家賃のこの30年間でありますが、30年間ということで私どもはもう庄内町からいなくなります。ですから、このことについては、やはりしっかりと踏まえて議論しなくてはいけないのではないかと思っております。それで、この件についても借地借家法で30年間になっておるとありますが、この庄内町に合わせて30年間としたのか、この借地借家法で法律に基づいて30年間にしたのか。この点についてもお伺いします。 庄内町公共施設等総合管理計画が平成27年3月に策定されております。その中で、私は本当にこの30年間で大丈夫なのかなと心配しているものです。この管理計画の中では、全人口で26.8%、年少人口0歳から14歳まで39.4%、生産人口が、要するに、働き盛りの方でありますが、15歳から64歳でありますが、この方々が33.9%の減少が推定されるとなっておりました。この減少は近隣の市町村も同様のことと私は推察いたします。このことを合わせて考えると、町外からの居住・定住は、必ず目的の達成が図られると自信を持って確信ができるのかお伺いいたします。 次に、先程は人口減少からこのような施策を盛り込んだというようなお話もありましたが、人口減少は今に始まった人口減少ではありません。もう何年も前から人口減少がなっておりましたし、もっとよりよい施策が県内でもいろいろと行われておりますし、先程は町外からの申し込みが十分見込まれるとありましたが、これは調査をされての十分見込まれるのか。この点についてお伺いします。 また、収支については、町の持ち出しはないと考えているとありましたが、本当にこの持ち出しはないのか。この点についてお伺いいたします。 ◎建設課長 それでは、お答えしたいと思います。 最初に家賃の関係でございますが、最初にお示しをしたのは、構想ということでお示しをいたしまして、その後に様々な調査を行いまして、精査をかけまして、最終的に条例でお示ししました家賃ということに至ったということでご理解をお願いしたいと思います。 それから、町外からの移住につきましては、事前に配布しております資料にありますとおり、十分我々としては町外からの申し込みがあるものということで考えております。そういった理由につきましては、お手元の資料にあるとおりということで割愛させていただきたいと思います。 それから、人口減少、少子化というのは、前から進んでいるのではないかということでありますが、その点につきましては、そのとおりだというふうに我々も考えております。ただ、今は余目酒田道路もできまして、様々な状況も変わってきておりますし、今がそのタイミンングであると、子育て応援住宅を整備いたしまして、町外からの移住者を受け入れたいというタイミングが今だというふうに考えているところでございます。 それから、収支につきましては、収支表をご覧になっていただければ分かりますとおり稼働率71%で収支のバランスが取れると。16戸のうち12戸に入っていただければバランスは取れるというところでございます。我々としましては、それ以上の入居が見込めるものというふうに考えておりますので、収支的には十分バランスが取れるものだというふうに考えているところでございます。 ◆2番(工藤範子議員) この収支については大丈夫であるというようなこともありましたが、合併10年目からは、これまで10年間は保障されておりましたが、5年間は段階的に減らして、減る分の7割は保障するとありますが、やはりこの点も考慮して、この交付税については考慮していかなければならないのではないかなと思っていますし、町外からは十分見込めるというようなことでありましたが、この町外からの申し込みは十分であるというのは何で調査されたのですか。この点もお伺いします。 また、満室にならなかったときは方策を考えていくというようなことも先程の答弁でありましたが、どのような方策を考えているのか。この点もお伺いします。 それから、今がタイミングの時期とありますが、この冬期間においてタイミングの時期であるということは、私は甚だ、庄内町においては遺憾ではないかなと思います。 3回目ですので、以上です。 ◎町長 本町の置かれている環境と、それから人口の動態を見てもらうとよく分かると思います。これは資料にもありますから、あとから読み解いていただいていいと思いますが、まずは自然動態として、亡くなる方と産まれる子どもの数というものが毎年ほぼ200人マイナスです。それから、社会動態として転入・転出、これは大きく幅があります。プラスの年もあるしマイナスの年も、基本的にはマイナスの方が大きいからマイナスになっているのですが、それでも、この社会動態の転入・転出によっては相当頑張れる要素があるというふうに見込みました。現実に、実際の若い人たち25歳から34歳までの、昨年のですが、昨年の転入・転出を見てみました。そうしますと、転出が155人、転入が165人です。つまり25歳から34歳のこの年代ではプラス10人なんです。ですから、こういった方々がいろいろ戻ってくる可能性が高いということも含めて、今、町外の方々を呼び込む要素は十二分にあるんだというふうに考えています。 それから、その他の環境なども考えていただくと分かると思いますが、東根市とか三川町とかもやはり子育て応援ということと、それから結局は住環境なんです。それで、転入増を図るということになります。天童市なんかもそうなんですが、実際に人口が増えているのは山形県では東根市と三川町しか基本的にはないということですが、そういう状況を見ても、他所の県なんかも、全国のいろんな事例を調べましたが、結論としては、先程もどなたかがおっしゃっているように、住環境と子育て環境なんです。これでほとんど若い人たちが判断をしているというふうなことが言える。そこに住んで、そこが本当に住みやすかったら家を建ててくれるんです。こういう一つの流れを、ストーリーとして作っていかなければいけないということで、まずは誘導策として、1回環境のいい場所に入ってもらって本町の良さを実感してもらうと、こういうことも非常に重要ではないかなと、そういう判断をしております。 ○議長 他にございませんか。 ◆3番(石川武利議員) 私からも議案第85号について、2点ほど質問したいと思います。 まず第2条の位置等についてです。全員協議会以降に資料をいただきました。この資料も読ませていただきました。その中で若干お聞きしたいのが、3ページです。今回の予定地が中心市街との比較では不便ではないかという資料がございました。その中に、「先進地事例等と比較して学校、道路、街中や各種商業施設への距離や環境が不便ではないと判断している。」、こういう若い方々は、こういった条件というのは、今は不便と感じていないと、そういうことの表現だと私は思います。数年前ですか、長野県下條市に人口増対策という捉え方で視察に行ってきましたが、若い方々の考え方と捉え方に触れて視察に行ってきましたが、ここで言う、本来ならば学校や道路、街中や各種商業施設への距離や環境があれば、非常にこれから住む16戸の方々、家族の方々は非常にいい条件のもとでの日常の生活が送れるのかなと、そんなふうに普通は捉えます。こういった文面にした根拠はおそらく調査をしているんだと思います、聞き取りもしているんだと思います。そういったところを少しお聞かせください。こういうふうに至った経緯です。大事なことですよ。 それから、もう一つは、何と言っても今回は旧大和小学校のグラウンドの敷地の中という捉え方で、やはり地域住民、集落の方々の協力は絶対条件だと私は思いますし、雰囲気作りもそうですし、受け入れ体制もそうですし、非常に絶対条件だと思います。ですから、前回の全員協議会でもお聞きをしました。地元の方々との話し合いの中で、実際に、ただ喜んでくれましたとか、そういった単純な言葉ではなくて、これこれこういったこと意見が出て、こういった質問があって、こういった流れでもって集落の方々からは受け入れる体制になっていますよという、そういった内容の話を聞かせていただきたいんです。会議の中身の内容。これ1点です。 それから、先程の位置に戻りますが、この旧大和小学校のグラウンドの位置、場所的なところ以外に候補地として挙がっていなかったのかどうか。挙がっているのだとすれば、それを評価して、例えば、点数制にして行ったところ、やはり何から何まで旧大和小学校のグラウンドの方が良かったと、そういった形で説明していただければ、非常に分かりやすかったなと思うんですが、そういったことはなかったのか。 この3点です。お聞きします。 ◎建設課長 それでは、1点目の資料の3ページの関係でございます。これにつきましては、1枚、2枚めくっていただきますと、A4横、参考資料2ということで、「先進地事例との比較」というような表を作成してございます。ここで見ていただきたいのは、下から二つ目の2段目、「近隣施設」というところの状況でございます。こちらの子育て応援住宅につきましては、小学校、幼稚園、公民館、医療機関には1km圏内でございますし、商業施設までは車で10分程度と。隣の色麻町につきましては、役場、小中学校、保育園、郵便局というのも1km圏内にございます。それから、あたご住宅につきましても、こちらは若干離れていまして、2km圏内というような状況でございます。それから、鮭川村、真室川町につきましても保育園、公民館等々につきましても、ほぼ1km圏内というところで、庄内町の南野というところとそういった近隣施設の距離的なものは、他の施設とほぼ同等ではないかというところで考えているところでございます。 他の施設につきましては、ほぼ100%に近い、色麻町については90%ですが、鮭川村、真室川町につきましては現在100%の入居率でありますので、そういったところを踏まえまして、当然街中とは違いますが、南野でも十分な環境にあるというところで考えたところでございます。 それから、集落との話し合いの結果ですが、議事録を持っていないので記憶のところでございますが、南野集落からは「南野の方に来てもらって、学校の子どもたちが増えるということであれば大歓迎したい」というところで話をいただきました。特に話があったのは、集落行事関係についてやはり協力をもらいたいと。16戸埋まって、その人たちだけが集落と距離感がないようであれば困ると。当然のことだと思います。集落としても、そういったところで、部落行事なり様々についてはいろいろ協力をしながら、南野集落の一員として住んでもらいたいといったところについて、ぜひ、町の方からも様々な点について入居者との話し合いなりを進めて、そういったところに持っていただきたいという話がありました。また、いわゆる集落費、自治会費というか、そちらについても協力をいただきたいということで話がありました。それについても、できるだけ集落としては、今住んでいる人たちと割引なりの制度を考えていきたいと。そういった形で、集落行事なり自治会費等についても入居者の方から協力をもらいながら集落としても協力していきたいというようなことで話し合ったというふうに記憶しているところでございます。 それから、他の場所はということでございますが、今回の参考資料にもございますとおり、第四学区での子どもたちの減少が大きいということで、まずは第四学区に子育て応援住宅を整備したいといったところで、第四学区の中をいろいろ調査して、現在、町有地で遊休地でもあるといった遊休地の活用も含めてこの場所を選定したというところでございます。 ◆3番(石川武利議員) ただいまの答弁で理解したとは言いませんが、一番目の距離的なところの、先程課長がお話しましたが、実際に庄内町の中心街から比べれば、大和地区といったら5km、6kmが普通ですね。これが果たして、今の若い方々にどういうふうに容認されるかということで、おそらく面接等々ではそういった距離の話のことは必ず出ると思いますし、そのことについての説明をしっかりやっていただきたいと思います。必ず質問されると思います。 それから、2点目の集落については、こういったケースでいろいろ先進地も含めて、コミュニケーション能力が欠如して、なかなか対話ができないという話がたくさん情報として出ております。ですから、少しは懸念した質問でした。そういったことのないように、集落とのそういったコミュニケーションをしっかり取っていただけるような話をしていただきたいなと思います。 最後の3点目、他に候補地がなかったのかということで、最初から、そうするとあれですか、候補地については、最初から1本で第四学区のクラウンドの敷地ということで捉えたわけですか。お聞きします。 ◎町長 この事業をずっと考えてきたわけです。要するに人口減少、そして、この子どもたちの数を増やすというふうなことで考えたときには、実は、第四学区の他に立川地域もございました。ですから、第四学区と立川地域の減少が大きいというふうなことからすれば、そちらにてこ入れをするというふうなことは当然考えざるを得ないと。そして、実は立川地域は立川庁舎の再整備といいますか、今どのように活用するかというふうなことを検討していますので、こういった大きな施設との関係も含めて住環境をどうするかということが、当然クローズアップしてくるだろうということで考えていましたので、まずは、遊休地もあるというふうなことと、それから、いろんな今の地域高規格道路が通ったことによって、この余目地域だけではなくて、立川地域も含めて非常に環境が変わっています。ですから、空き家の求める状況なども清川地区まで広がっています。 それから、この間、金融機関との話し合いをしたのですが、支店長がとにかく土地を求めたいということですが、今ご案内のとおり新しい住宅団地が全部売り切れ状態ということですから、何とか探してくれないかということで、いろんな空き地を紹介していると、そういう状況もあったということです。要するに、我々は住んでいるからそこの距離でしかものを見ませんが、他所から見た場合にあの距離、5km、6kmといった距離は時間にしたら何分違いますか。これは都会とか遠くに住んでいる人たちから見たらまったく障害にはならないだろうということも含めて、今環境が変わったなというふうな判断をしたところでございます。 ◆3番(石川武利議員) 最後の質問です。 この話が出て、最初の全員協議会のときに私が質問したのは、先進地のところではもう10年ほど前から進んでいます。早いところはもっと前からこういった人口減少対策を行っているところです。我々が見てきた視察は何箇所かあったわけですが、そこは市や町で建てた建物の中に、十何戸の2LDKの部屋を作って、そして、40歳以下云々という形でもって募集すると。周辺には大都市があると。要するにベットタウン、同じですよね。ただ、その後、5年、15年、20年経ったときの、その中身が若干やはり少しずつ変わっているんです。その辺のところを踏まえて、先進地がその後どうなったかをぜひ調査して、今回のことに生かしていただきたいということで、全員協議会のときに私は質問したわけです。その後にいろいろと調査をしていくんだろうと思いますが、先進地事例でやってきて、最初は成功しているけれども5年後、10年後にどういうふうになったのか。そういったところは非常に大きな材料になりますので、ぜひ参考にしていただきたい。 このことを申し上げて終わりたいと思います。 ◎町長 私も色麻町の町長にもお会いしました。それから、ここにある鮭川村、真室川町、そして、舟形町もあるのですが、こういった町長方とは私はよく話し合いをすることがあるものですから、その中での子育て応援住宅についての状況も聞いています。また、次の建設を考えているというところが多いようです。それは、いろんな手法がありますので、要するに、庄内町のような形で民間の力を借りるとか、それから、独自に過疎債を活用していくとか、いろんな考え方はあるようですが、庄内町の場合は、今一番大きな事業として庁舎の建設が入っていますので、この経済的な財政状況を踏まえれば、同時進行で行うということで一番いいのは今のやり方ではないかといふうに判断したところでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) それでは、私から質問させていただきます。 先程町長から今の庄内町の人口問題に係る環境ということでお話がありました。私は町長がおっしゃることはまさにそのとおりだと思います。今回の議案の資料としていただいているものがありますが、なぜ今この事業が必要なのかというところで、町長は人口減少、少子高齢化対策というのは、全自治体にとって最重要課題であると言っておられます。本町の人口動態を見れば、先程もおっしゃっておりましたが、人口増加には社会動態の転入者、つまり移住者を増やすことだと、そういうふうにおっしゃっております。 今回の条例を見ますと、この住宅のスキームというのは、必ずしも移住者に限定されているわけではないというふうに、先程からのご説明の中にもありましたように、そのように受けとめられます。しかも、もうすでに現在ある若者定住促進住宅というのが、入居者が今15世帯ぐらいあるわけでございますが、そのうちの5世帯が、もう町内の方になっていると。移住者は10世帯ということになっております。これはどうしてかと言いますと、実は、若者定住促進住宅の条例と今回のスキームの条例が非常に似ておりまして、入居資格が、むしろ今回の方が甘い記述になっています。それは、若者定住促進住宅の方は、まず入居者の資格として「本町に居住すること、あるいは、定住しようとする者であること」というのが一番で、そして、「本町に住宅を所有していない者であって、次のいずれかに該当する者」と、そういうふうになっております。今回のスキームは、第一番に「本町に住宅を所有していない者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者であること」、これが基準になっております。これはどういうことかというと、本町に住宅を所有していないということは、例えば、本町に間借りをして、あるいはアパートに入っているとか、あるいは、親と同居しているとか、そういう人ももちろん対象になってしまいます。「移住者」というのがどこにも出てこないです。ですから、非常に甘いものになっていて、私はこのスキームを行うと、少なからず町内からの入居者が何人か出てくると、そういう可能性が高いというふうに思うわけです。 そして、2番目ですが、このスキームというのは30年のローンを組んで、町がこの住宅を購入しているのと同じだと、そういうふうに思うわけです。したがって、仮に、現在町がこの住宅を買うとすれば、あるいは、購入するとすればいくらぐらいになるのかという試算はされていますか。30年のローンですから、かなりの金額の支払いになると思いますが、現在買うとすれば、かなりお安い物件になるではないかと思います。当町は、今の資金力で買えないわけではないので、敢えて30年のローンを組む必要があるのかと、その辺もぜひお聞きしたいと思います。 そして、三つ目でございますが、仮に、その入居する家族にお子さんが1人いて16歳だったとします。2年経って18歳になりました。この方はどうなるんですか。明け渡しをしなければいけないのか。それとも、子どもがいない世帯として月額5万2,000円を払って、継続して入居できるのか。その辺についてお聞かせいただきたいと思います。 ◎建設課長 それでは、3点ご質問がございましたが、私の方からは最初の2点についてご説明させていただきたいと思います。 先程國分議員のときだったかと思いますが、同じように町外に限定していないというところの質問でございました。あくまで我々としましては、町外の方を優先して入居させたいというふうに考えております。お子さんがいる方をまずは優先し、どうしてもお子さんがいない場合は、町外の夫婦という場合もありますが、あくまで町外の方々を優先して入居させたいと思いますし、町外の方々で入居が十分見込めるというふうに考えているところでございます。 それから、2点目の30年ローンではないかということでございますが、これにつきましては、先程町長がご説明しましたとおり、本町は現在庁舎を整備しております。財政事情、そういったものを考え、同時に進めるのはなかなか難しいということで、直接建設という形ではなくて、今回は民間活力を導入して、建設してもらったものを30年間借上げといった方式を採用しているというところでございます。 ◎建設課課長補佐 それでは、私の方から3点目のご質問についてお答えさせていただきたいと思います。条例でいうところの「入居の期間」というところで、第12条のところになるかと思います。先程のご質問では、お子さんが16歳であった場合ということでありますが、当然同居する入居者の方が、お父さん、お母さんが40歳未満という条件のもとになりますが、仮に16歳のときに契約をされたという形であれば、基本的に契約期間を3年ということで見ておりますので、そこから始まる3年間は契約というものが生じます。ですので、その3年が経過したその後の再契約はできないというような形になるかと思われます。極端な話ですが、お子さんが18歳のときに契約されたという場合であれば、そこから3年の契約が発生しますので、お子さんが20歳まではその契約の範囲内で入居できると。ただし、それ以降の再契約はできないというような形になると思います。 ◎建設課長 1点漏れたようでございます。試算でございます。あくまで概算でございますが、約3億5,000万円前後の建設費用はかかるのではないかというふうに見込んでおります。ただ、これには我々の事務費、事務的なものは入っておりませんので、そういったところは当然のことながら、借上げ方式の場合は、そういった事務費は軽減になるというところでございます。 ◆7番(加藤將展議員) その3億5,000万円の試算がどこから出てきたのかということもあとでお聞きしないといけないと思いますが、今、課長補佐の方からご説明あった点でございますが、18歳になった段階で再契約ができないということでしたが、その分を、これは明け渡し契約の中に、第27条の方に明記しないと、なかなかその辺が分かりづらいです。入居するときは、別に夫婦2人でも入居が可能なわけです。その後の延長も場合によってはできる形になっているわけですが、今のお話は、入居をお断りするというようなことを第27条のところにきちんと書いておかないと非常に分かりにくいものになると思います。それが感じたところでございます。 それから、私は今回のスキームというのは、入居する方と本町との間の契約だけではなくて、本町とこの民間業者、不動産会社になるのか建設会社になるのか分かりませんが、そちらとの建物の賃貸借契約を見ないとこの全体のスキームがはっきり分からない。その契約の作り方によっては、非常なリスクがあるという可能性もあるので、それをこの場でお示しいただいて、それを審査しなければ、このスキーム全体が機能するのかどうか、妥当なものであるかの検証ができないと私は考えております。そのドラフトは今ありますか。 ◎建設課課長補佐 それでは、私の方からまず第1点目でございますが、条例の第27条住宅の明渡請求の方にも「18歳未満の子どもがいなくなった場合の」というところで、規定が必要なのではということのお話でございましたが、第12条入居の期間の第1項のところでも謳っているところではございますが、これは借地借家法の第38条に規定する部分ではありますが、基本的に定期建物賃貸借契約というような形で締結することになっているわけでありますが、その契約に関して3年以内ということで、本町においては3年の契約というような形で設定したいと考えているところであります。 先程ご説明させていただいたところの話になりますが、基本的には3年の契約という形になりますので、そこで一旦契約は終了になるというような形になります。ただ、お子さんの年齢が再契約を結ぶ時期において、18歳未満であればそこから始まる3年間は再契約として契約ができるという形になります。ですので、先程の極端の話のところで、お子さんが18歳のときに再契約を結んだとすれば、そこから3年間の契約は発生しますので、その3年間が1スパンということで、その3年が終った段階では、お子さんが18歳ではもうなくなっているわけですので、入居の期間の基準から外れるといったところで、再契約はできないという形になるというような意味合いでございます。 ◆7番(加藤將展議員) そこら辺がよく分からないんです。この条例上は「町長と入居者の合意の上で契約が更新できる」となっていまして、実は、先程お示ししました若者定住促進住宅もそのような条文がございます。こちらは、15入居者のうち何組かは3年をずっと更新し続けている入居者がいるということでございます。したがって、そこのところはきちんと書かないとなかなか分かりにくいと思います。要するに、そもそも子どもがいなくても5万2,000円を払えば入居できたわけですから、入居基準には何ら抵触しないと私は思うわけです。そこのところが平仄が合っているのかどうかよく分かりませんので、そこは明示しておいた方がいいのかなというふうに思うわけです。 それから、貸借契約の話はどなたかからご説明あるのかもしれませんが、私は民間業者との契約というのは非常に大事でありまして、それを精査しないとこの全体のスキームというのが見えてこないというふうに思うわけでございまして、そこのところは、今お手元にないという理解でよろしいんでしょうか。 私の質問はこれで最後になるわけですが、やはりその辺をしっかり踏まえて、当初の目的が何であるのかということをきちんと踏まえた上で、このスキームをしなければいけない、作っていかなければいけないと思います。そのためには今申し上げたように、いろんなところをもう少し時間をかけて精査する必要があるのではないかなと思いますので、その点は各議員の意見なども参考にしながら、この条例の進め方について、ぜひ、この場でどうしていくのかということを結論出していただきたいと思います。 以上です。 ◎建設課長 民間事業者との賃貸借契約ということでございますが、これについては、現在、精査をしているというところでございますので、もう少し時間をいただければというふうに思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) それでは、私の方からも少し質問いたしたいと思います。 まずは、この条例についてでございますが、第4条を見ますと「30年以内とし」というふうに表現されております。30年以内でこの事業が終わるという可能性があるのかどうか。場合によっては20年、25年で終わるんだというふうな可能性があるために「30年以内」としているのかどうか。その辺をまずお伺いしたいと思います。 それから、2項には、いわゆる30年後に無償譲渡をすると。上手い具合に30年後にちょうど収支、歳入・歳出のバランスがちょうどマッチングしたぐらいになって、30年には無償譲渡できるような状況なんだということですが、気になるのは、この条例はそうなのでそれを否定するものではございませんが、では、30年後に町に何が残るのかということでございます。その辺をどうお考えになっているのか。30年過ぎて町に入ってくるのはアパートも入ってきますね、無償譲渡ですから。民間業者の方、いわゆる事業者の方には当然収益が残っていると思います。民間には。では、町には建物以外に何を残すのか、何が残るのか。この事業によって町がどんなふうに30年後になっていると考えるのか。イメージが少し分からないということ。これがまずありました。その辺、30年後に無償譲渡を本当にされたときに、町としてはどんなイメージを持ってこれを受け取るのか。その辺をお聞きしておきたいと思います。 ◎建設課長 2点ございました。 最初の1点目でございますが、条例では30年以内ということでございます。皆さまの方にお示ししております収支、あるいは、次の補正予算でもございますが、そちらの方では30年ということで、町としては30年ということで現在考えているところでございます。 それから、30年後につきましては、いわゆる建物につきまして、駐車場も含めまして、無償譲渡で町がそれを受け入れるというところでございます。当然30年間入居者がございまして、人口増なり子どもたちも増えましてというところをまずはイメージしているというところでございます。 ○議長 午後1時まで休憩します。         (12時00分 休憩) ○議長 再開します。               (12時59分 再開) 議会運営委員長より発言したい旨の申し出がありましたので、これを許可します。 ◆議会運営委員会委員長(小林清悟) 本日、会議冒頭での私の報告内容に誤りがありましたので訂正をいたします。議会最終日の懇親会についてであります。開催会場を「余目町農協3階ホール」と報告いたしましたが、正しくは「庄内たがわ農協 新余目支所3階和室」での開催となりますので、訂正してお詫びを申し上げます。以上であります。 ○議長 それでは、質問の方から。 ◆12番(鎌田準一議員) それでは、質問を続けたいと思います。先程来、30年後の話ということで、少し条例には盛り込めない部分についてお話を伺ったつもりでおりましたが、この事業が大切なことはよく分かっておりますし、その趣旨・目的についても理解をしたいのでありますが、問題は、私、これをどういうふうに考えるかということでいろいろ整理をしてみたんですが、私の観点からしますと問題が二つに分かれていまして、一つは、町の歳入歳出に関する考え方と、それから、事業者、つまりアパート経営者がどういうふうに考えるかということなんですが、事業者から見れば、採算分岐点をどこに取るかということで、この事業の内容が本当に自分たちでやれるのか、やれないのか。つまりプロポーザルに参加できるのか、できないのかということは、事業者から見れば採算分岐点が問題になってきます。 それから、町から見れば、前30年間というシミュレーションは立てましたが、30年間にわたって歳入歳出がどのようなバランスになるのかということは大事なことだろうと思いますが、先程来申し上げたのは、30年過ぎてどうなるのかという話については、あまりお答えが正確でなかったのかなと思っております。アパートが無償譲渡されて残ることは確かです。では、そのアパートをどうするのかと。どういう活用を考えられるのかというところまで一応簡単にご説明をいただかないと、この条例案を通して、なおかつ、事業についても判断をしかねるということがありますので、問題は、人が増えるというふうにご答弁いただきました。人が増える、確かに増えるとは思います。では、どのくらい増えるのかということは全然検討はされていないのかなというふうに思っておりましたので、30年後の町の住民の形態ですよね。若い世代がどのぐらい増えている状態で30年後を迎えるのか。この辺は、ある程度想定をした考え方があるのかどうか。その辺は、1点伺っておきたいと思います。 ◎町長 細かいことで事務的なところは担当課の方でお話申し上げますが、人が増えるというふうなこと。それで、どのぐらい増えるのかというふうなことでありますが、この事業だけで見れば、単純に言えば、大体1世帯3人ですから、これが全部外部から入ってきたら、3掛ける16ということになります。そこで、当然、今は想定していた2人という考え方で計算をさせてもらっていますから、それで考えれば、2掛ける16で32ですか。ですから、これは第一弾だということで申し上げました。まずは、ここの部分を一つ成功させることによって、当然、今の立川地域などもほとんど同じような状況にありますから、立川地域、今、実は立川中学校の状況を見れば、全体で100人を切っているという状況でもあります。ですから、こういったことも含めて、やはり発想をこれまでのように、今までと同じようなことをやっていたら変わらないということであります。ですから、今一番分かりやすいのは、南野には土地もあるということ。それから、こういった形態が、これ、ここのところを、いろんな考え方を皆さん方持っていらっしゃいますが、いわゆる環境としては3LDK。しかも、お風呂なんかも、実は色麻町よりも広く取っています。要するに、ファミリー向けにしてあるという。こういったことも含めて、きちんとPRをして募集をかけていくということになろうかと思います。ですから、そういった面で、コストはかなりかかるにしても、魅力がなければ入らないんですから、入ってもらう大前提を考えて、今この計画を立てているということであります。 ですから、30年後ということでありますが、先程どなたかも言っていたように、30年後私もいないと思いますが、ただ、30年後に、基本的にこの建物などは残ると思います。今どのぐらいの償却年数で見ているか、耐用年数で見ているかは少し定かではありませんが、今の状況からすれば、この30年を、まずはしっかりとこの目的を達成できる、要するに、ツールとしてこの建物が存在し得るという状況の中で我々は判断をしていますので、30年後の使い方については、またいろんな考え方がこれから先にあるのではないかというふうにも思います。 ですから、そういった全体の将来像を考えながら、今の現状からその課題の解決をしっかりと行っていくという事業の、まずは第一歩だというふうに考えていただければありがたいと思います。 ◎建設課長 今、町長が大体お答えされたわけですが、30年後の関係でございますが、無償譲渡を受けました後、一応20年ほどは同じ子育て応援住宅と入居していただけるのではないかというふうに考えているというところでございます。 それから、先程の加藤議員の方の賃貸借契約の関係なんですが、色麻町なりというところの契約書も見ながら現在作成しているところでございますが、主な項目的に申し上げますと、借上げの期間ですとか、借上料ですとか、承諾事項ですとか、修繕義務の関係、あるいは権利の設定、権利の譲渡に関する制限ですとか契約の解除の関係、それから損害賠償、そういった中身で、現在検討しているというところでございます。 ◆12番(鎌田準一議員) 3回目ですので手短に申し上げたいのですが、細かいところは、また債務負担行為が用意されているようですので、そのときにまた質問いたしますが、今、30年後に、20年間くらいはまだ使うんだというふうな考え方でございました。それはそれでいいとして、だからこの、30年という形で一応債務負担行為を終わりますと、同じ目的でまた再度、いわゆる債務負担を続けるというふうなことはあり得ないわけなので、その辺は、無償譲渡でいただいたものを町が今度運営するというふうに理解をしておきたいと思います。 それから、申し上げておきたいんですが、一応大体71%の稼働率で計算をして、30年後に4億2,200万円ぐらいの歳入があって、歳出としては4億1,700万円くらいというふうなシミュレーションをしておりましたが、このシミュレーション、あとでまた次の回に質問いたしますが、本当に30年のシミュレーションをこれでやってゴーサインが出るというふうに私は思えなかったんですが、ましてや16世帯のうちに、簡単に言えば、12世帯近くは埋まるが、4世帯は空くと。平均して4世帯空いているというふうなシミュレーションになるんだろうと思います。本当に、そういう意気込みでこのシミュレーションをしていいのかなというふうにして思っております。この辺は、向こうの事業者の採算分岐点をどう取るかによって、債務負担行為が30年になるのか、あるいは20年で済むのか、いろいろ変わるのかなとは思っておりますが、私の考えでは、30年も債務負担行為をしなくても、20年で十分やれるのではないかというふうには思っておりますし、向こうにも、たぶんそれなりの収益が確保でき、町もそれなりの若者たちがそこで、出たり入ったりはするわけですが、一定の人数がそこで確保できるという採算分岐点といいましょうか、事業分岐点がそこに見えるのかなと思っておりますので、その辺はまた改めて細かく質問しますが、実際、本当にこの71%の稼働率で30年間を計算して良しと。本当に担当課の方ではスタートするというふうにして思っておられるのか少し不思議なんですが、覚悟のほどをお伺いします。 ◎建設課長 30年の、いわゆる概算の収支でございます。これにつきましては、子ども2人世帯の場合の家賃収入と税金の関係と、それから、そういったものでの収入。支出につきましては、借上料ということで試算したところでございます。71%、16戸のうち12戸に入れば、いわゆる採算が取れると、収支のバランスが取れるということでございまして、では、12戸だけ入るようにすればいいのかということではなくて、あくまで我々としましては、16戸すべて入居いただけるように募集をかけるわけですし、ほぼ16戸すべて入居できるというふうに今のところは考えているところでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) それでは、私からも何点かお伺いいたします。 まずは、条例の第2条についてであります。ここには名称、戸数、位置が記載されているわけでありますが、この位置を示す地番、100番地ということでありますが、これについてでありますが、現在この土地は教育財産として町で管理されているというふうに理解していますが、現在の名称は南野グラウンド、現在の地目は運動場用地で、地番は同じく100番地、面積9,609平米ということで現在町では管理されているというふうに理解していますが、今回その条例の2条では、新しく子育て応援住宅として活用するということで、地番を、現在とまったく同じ「字北野100番地」ということで表記していますが、本当にそれでいいのかということの確認であります。地目が、現在は運動場用地というふうになっていると思うんですが、これが今度子育て応援住宅ということであれば、おそらく宅地という地目に変わるのではないかというふうに思うと、形としたら、やはりその必要部分の面積を、要するに、子育て応援住宅に必要な部分の面積を分筆、分けて、その部分に新たに地番を付さないといけないのではないかという気がしてならないのですが、この辺り、おそらく担当課で精査されたと思います。一つ内容をお聞かせください。 次に、先程申しましたように、現在この南野グラウンド9,609平米ありますが、このたびのこの子育て応援住宅を実施することにともなって、この土地の用途別の面積はどれぐらいになる試算でしょうか。例えば、この子育て応援住宅用の宅地が何平米。土地ですね。公園という話も出ていました。公園が何平米。それで、町道もありますね。町道も何平米。そして、残った現在の運動場用地の残部分が何平米。この面積がどのようになるかお知らせください。 それから、もう一点。現在、先程申しましたように、この土地は、私の認識では教育財産として町が管理していると認識していますが、このたびのこの子育て応援住宅の対応によって財産管理がどのようになるのかであります。例えば、子育て応援住宅用の宅地部分、あるいは町道部分、この部分については、私はおそらく行政財産に移行するのではないかというふうに思いますが、この辺りの考え方、対応についてもお聞きしたいですし、その対応があるとすれば、いつ頃対応されるのかも合わせてお伺いいたします。以上です。 ◎建設課長 それでは、小林議員の方にお答えしたいと思います。 いわゆる住宅を建てる予定地、北野100番地につきまして、現在100番地1筆で9,600平米ほどございます。今現在100番地1筆ですので、そういうふうに記載しております。今後、補正予算にも計上させていただいていますが、町道の方の関係のことで、当然町道の部分については分筆をしなければいけない。そういったところを踏まえまして、必要があれば分筆するなり、きちんと道路、住宅地、グラウンドという形で考えていきたいと思います。 それから、9,609平米の用途別なんですが、基本的にこれからプロポーザルを、公募によりまして民間事業者から提案をいただきます。その段階で、どのぐらいの面積が使われるのか、使用する予定なのか、我々としてはまだ未定でございます。ただ、9,609平米のうち約4,000平米がまずは最大で、そのぐらいあれば、住宅と駐車場が可能ではないかというふうに考えているところでございます。 町道につきましては、6mの町道を約130mほどの延長を見込んでおりますので、その部分が町道敷になりますし、公園につきましては、最初の構想の段階では、このグラウンドの中に公園というふうに計画をしておりましたが、整備計画という段階で、公園につきましては、このグラウンドではないところに今後計画をしていきたい、整備をしていきたいというふうに考えております。 それから、現在、教育財産ということでございますので、今後住宅整備の方に進む段階で町長部局の方の財産という形での手続きをとる予定でございます。 ◆10番(小林清悟議員) ただいま答弁いただきましたが、そうすると、この条例ですが、内容に不備があるということではないですか。違いますか。100番地というのは現在の南野グラウンドの地番であって、今の答弁のように、私もそう思いますが、本来であれば分筆しないとならない土地ではないですか。その手続きを怠って、やらないで、あくまでも南野グラウンドの100番地をここに計上するということは、後々条例改正が必要だということではないですか。条例ですから、これ。そういうことでしょう。何できちんと整備して出さないんですか。おかしくありませんか。そんな曖昧な財産管理で、町側で適正な財産管理ができるんですか。それを議会の皆さん、議員の皆さん承認してくださいということなんでしょう。おかしくありませんか。正しく上程してこない条例を議会が承諾できますか。違いますか、課長。おかしいでしょう。まったく用途が違いますから。地目が。ですから、おそらくこれは分筆をして、100番の1なり、100番の2におそらくなるのではないかと私は思いますが、その手続きも踏まえないで、南野グラウンドの100番地で条例出しましたから、議会の皆さん認めてくださいということでしょう。おかしくないですか。いま一度ご答弁をいただきたいというふうに思います。 それから、条例の第15条、家賃についてでありますが、第15条の家賃では、納期限の属する月の初日に払ってくださいよということですから、これ、前家賃ということで基本的に受け取っていいのかどうか。前家賃。というのは、私、町のこういった施設の家賃徴収については、その月の月末、その月がある月末までに納付していただくというふうに私は認識しているんですが、今回なぜこの前家賃のような内容に変えられたのか。この第15条の内容について、一つご説明ください。 それから、第26条であります。住宅の検査についてでありますが、ここに入居者が明け渡しをするときの、渡す前7日前までにまずは届け出てくださいということで、7日前に明け渡しの意思表示をしていただきたいと謳われています。本当にこの7日でいいんですかと。短すぎませんか。通常、不動産業界では1ヵ月です。なぜ業界が1ヵ月かというと、要するに、退去された後に部屋が空くことをできるだけ防ぎたい。すると、いろんな方法で新たに入られる方を募集かけるわけでありますが、1週間ではとても新しい方を集えない、探せないんです。ですから、不動産業界では、1ヵ月あれば何とかなるかなということで1ヵ月。あまり長くも取れませんから。相手方の関係あって。要するに、退去される方は1ヵ月前に届け出てくださいというふうに業界はなっているんですが、なぜ町は7日間という短い期間の対応なのか、一つお聞かせください。 それから、私がこの条例を見落としたのかもしれませんので一つお聞きしたいのは、又貸し、禁止条項がどこかに謳ってありますか。つまり、簡単に言えば、私が借りたのに隣の澁谷議員に町に内緒で貸した、こういった又貸しの禁止条項はどこかに謳っていましたでしょうか。私が探せなかったので、謳ってあればお知らせいただきたいということであります。 それから、解約の予告条項であります。先程の第26条には、入居者側の解約の期間が7日前までと謳ってありますが、しからば、借主側、これはおそらく町側になると思うんですが、町側の、借主側の解約の予告条項はどこかに謳ってありますか。例えば、30年という一つ期限があるようでありますが、30年後、いよいよこの施設が老朽化して、町が施設を解体、廃止するということが発生した場合、入居者にやはり事前に通告しないといけないわけであります。予告。通常、不動産業界は6ヵ月です。家主側は借りている方に6ヵ月前には予告してくださいと。そうでないと、入っている方が次の新しい部屋を探す期間が短すぎるので半年というふうになっているんです。町側の理由で施設を廃止等にともなう予告条項、どちらかに謳ってありますでしょうか。お聞かせください。以上です。 ◎建設課長 それでは、条例の細かいところにつきましては、担当係長の方から説明させてもらいますが、1点目の関係でございます。現在は100番地ということでございます。これにつきましては、どのぐらいの面積かは今後の提案でございますので、我々としてはその作業を行うことは難しいということで100番地でございますし、先程もお話しましたとおり、今後道路によりまして、地番は道路が最初に分筆されるということになろうかと思いますので、そのときにも地番は変わることもございます。そういったところで、今後その時点で、建物が建っているところと運動場の部分もきちんと分筆が必要なのかどうかも確認しながら進めていきたいというふうに考えています。 ◎建設課課長補佐 まず一つが、第25条の禁止事項というような形で、又貸しの件でございますが、第25条の禁止事項、第25条の第2号のところに「子育て応援住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。」ということで、禁止事項として挙げておるところでございます。 入居の期間のところ、第12条の第4項になりますが、一応入居期間満了する日の1年前から6月前までの間、次項において「通知期間」ということで設定しまして、入居者に対し入居期間の満了により定期契約が終了する旨を通知しなければならないということで、第12条の第4項の方に規定しております。 第26条、住宅の検査の部分で、住宅を明け渡す日の7日前までに町長に届け出というようなことで規定しておるわけでございますが、基本的には、遅くとも7日前までには明け渡す旨を届け出ていただきたいというようなところでの書き方でございまして、住宅の検査の部分については7日前までというような形で規定しておりますし、基本的には、ここの部分は、うちの方でもっておりました若者定住住宅の条例等、そこにまずは準じた形での書き込みとしていたところでございます。 ○議長 暫時休憩します。             (13時28分 休憩) ○議長 再開します。               (13時29分 再開) ◆10番(小林清悟議員) 第15条の関係は、私の条例の見落としのようで、次のページに、これまでどおり他の施設と同じように、入居者は毎月末日まで家賃を納付するということで、同じ条件になっているようでありますから、私の条例の読み間違いのようでありますので、理解したいと思います。 また、又貸しの関係では第25条に謳ってあるということでありますし、解約の予告については、第12条の部分を、本来はこれ、条項を読むと疑問が残るところでありますが、入居期間が満了する1年前から半年前まで、入居者に対して入居期間の満了に云々。これは、あくまでも入居期間が満了するという言い方の表現ですから、私が聞いているのは、町側の理由で施設の廃止などがあった場合の予告はどうなのかという質問でしたが、この条項を適用するということで理解していいのかどうか。あるいは、適用できるのかどうかもよく分かりませんが、あるんですよ。やはり木造住宅、あるいは今回鉄骨のようでありますが、償却期限が来ると廃止しないといけないと。危険もあって。そのときに、やはりこちらから予告しないといけないわけでありますが、その内容が少し見当たらなかったのでお聞きしたところでありますが、ただいまの答弁は、この第12条を適用したいということで理解していいのかどうか。いま一度、またお聞かせください。 あとは、第26条の関係は、7日前、1週間前まで届け出。ですから、本来やはり適正なというか、空きがなく、稼働率を先程71%というふうに話されましたが、その稼働率をよりいい数字で運営していくためにも、7日というのはやはり厳しいところがあると私は思います。ですから、不動産業界で言うところの通常30日前、1ヵ月前までに退去の予告をいただければ、その間にいろんな方法を使って新しい方を募集できるということで、稼働率71%がより確保しやすくなるんだというふうに私は思いますが、それをこの条例では7日と設定していますから難しい部分があるのかなというふうに思いますが、そのようにやりたいということでありますから、まずは理解したいと思います。 最後に、先程の第2条の地番ですが、答弁では「これからです。難しいことなので。例えば、道路は分筆が必要です」と。ということは必要なんです。分筆しないとだめなんです。ですから、議会に対して上程してきたこの議案が「どうでしょう、皆さん、まだ少し不備がありますが、議案、条例を通してください」という内容なんです。違いますか。要するに、これから仕事が進めば、道路、あるいはその宅地、分筆しないといけないんでしょう。この条例が変わってくるではないですか。だって、グラウンドでありませんから、ここ。住宅ですよ。宅地です。地目が違いますから。運動用地に住宅を建てて、そのままの地目で管理するなんていうことはあり得ないでしょう。ましてやグラウンドの方は教育関係の管理。今度、住宅はこちらの行政管理になるのではないですか。同じ地番で管理するなんてことは、議会でもこの間財産管理で申し上げてきましたが、きちんと分筆しなさい、あるいは分割しなさいという指導をしてきました。ですから、これは不備なんですよ。不備な条例ですが、皆さん通してくださいという条例だと私は理解しているんですが、違いますか。どうするんですか。本来であれば、きちんと分筆なりして、体制が整って条例設定ということにならないといけないところを、今回これまでにない初めての対応として、「条例は不備ですが、議会の皆さん通してください」という内容ではないですか。本当にそれでいいんでしょうか。お伺いして終わります。 ◎建設課長 南野グラウンドの分筆の関係でございますが、あくまですべて町有地ということでございます。宅地とか、そういった関係によりまして税金等に影響するわけでもございませんので、そこまで、果たして分筆がというところで考えておりますが、様々なところもありますが、基本的に分筆までは必要ではないのかなというふうに考えております。 ○議長 他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) 今、同僚議員の方から第2条の関係で質問があって、最後に建設課長の方から分筆が必要なのかというふうな話まで出たわけですが、行政としてその答弁は間違いありませんか。目的が違うんでしょう。本当に断定していいんですか。しからば、そうおっしゃる根拠を、地方自治法の規定も含めていろいろあるんでしょうから、いろんな税の関係も含めて、町の土地なので何でもいいんだということになるのか。それはどこに書いてあるのか。どういう法定の法律の根拠なのかが私分からないので、その根拠を示していただきたいというふうに思います。 それから、前々回も含めながら、町の方から今のこの議案第85号についてはいろんな資料をいただきましたので、今は条例の審査ですが、いただいた資料も含めて、疑問点についてお伺いをしたいというふうに思います。特に後段の方で出していただいた、先程町長の方が答弁なされておりましたが、あとでいただいた3ページ目にある、今回の予定地が中心市街地との比較で不便ではないのかという設問に対して、中段に「他の先進事例等と比較して、学校道路、街中や各種商業施設への距離や環境が不便ではないと判断している」と。私、他の先進事例と比較をすると、こういうことになるというふうに思いますが、私が一番懸念しているのは、町の中心市街地と比較して第四学区がどういう環境なのかなということを、この学区に住んでいる者として考え方は分かるんですが、やはり街中の方に住みたいという方の方が多いのではないかなというふうに思うものですから、他の先進事例でなくて、町の中心市街地と比較して不便ではないと言い切る内容について、もう一度分かりやすく説明をいただきたいと思います。 また、逆に言い換えれば、不便ではないイコール優位性にもなるわけですが、それは、極論から言えば、町長の先程の説明の中にもありました。3LDK、あれ、お風呂も含めて、間取りの広さと家賃が、非常に町と中心市街地、民間のアパートも含めながら優位なんだというふうに理解していいのか。具体的な例も含めながら示していただければありがたいというふうに思います。 それから、これまでのやりとりの中で、30年間という形で借り上げるわけですが、民間との契約の、借上期間の、いわゆる第4条の関係で言うと、民間事業者との協議により決定するということになって、具体的には、契約書の話をここで謳っているのかなというふうに思いますが、内容は精査、今後の話なんだということのようです。 そこでですが、いただいた8月23日の際の資料の中に、後程の予算とも関連するんでしょうが、住宅借上料の債務負担の中で、月額7万円としている部分。あるいは、なぜか分かりませんが、修繕費、維持費、管理費等が年間3万円を見ていますよといった具体的な金額、これは債務負担行為とも連動してくるわけですが、こういったことも、今後のこの業者との協議の中で決定していくんだということでいいのか。この辺の数字の根拠というのか、必要性について、どういうふうに理解すればいいのか分からないので、示していただきたいと思います。 また、今は子育て応援住宅の概算収支の案の中の数字で質問しておりますが、財政係長もいらっしゃいますので、普通交付税。これは先程指摘あったように、町外から移住してきた人がたくさんいらっしゃれば、こういうふうな数字にもなるのかもしれませんが、町内の方が単なる転居をしたということであれば、この数字は見込めないのではないかということで、先程、同僚議員の方のご質問がありましたが、それはそういう理解でいいのか。そして、この12万9,133円というのは、これは財政係算出ということでありますが、これは基本的にこの数字は間違いないと思いますが、どういった根拠の中での数字なのか示していただきたいというふうに思います。 それから、第22条の方に、入居者の費用負担義務ということで、電気、ガス、水道及び下水道の使用料云々というふうに書いてあるし、これは当たり前の話だというふうに思いますが、これも先の全員協議会の中で、庄内町がこれからしようとする子育て応援住宅は、町がガスを奨励しているということもあって、他に見られるようなオール電化ではないということで、その設備的に、エアコンは個人で付けてくださいということのようでした。3LDKですので、例えば、うちは今オール電化なんですが、各部屋に必ず、暖房器具がないので、エアコンが付いています。今のエアコンというのは非常に優秀で、そんなに維持費はかからないのですが、南野と主殿新田は、同じ学区でもあるし、条件がそんなに変わらないと思います。今年の夏も含めて、夏にエアコンがないなんてことは考えられません。ですから、その設置も含めて、この家賃云々の中に入っていないわけですので、仮に、色麻町も含めて全部オール電化のようですが、それは私分かりませんが、オール電化であれば当然付いているものと仮定した場合に、3LDKですから部屋が四つあるわけですね。四つを付けるとなると、相当な金額を拠出しなければいけないと。そして、工事費もかかりますよと。あとは、この間の説明では、撤去するまで面倒見てくださいということであると。これも相当の金額がかかるのではないかというふうに思いますが、なぜそういうふうなことを、最初から、建設当時も含めて、設備として見ないんですか。それも含めて、今度個人との契約についても規定がありますが、そこの中で、そういったこともかかりますよというふうなことをお伝えするというふうな形で、個人と契約書を結ぶことになっているのか。業者の関係との契約書、あるいは入居者との関係の契約書についても謳われておるようですが、そこの中身は、私が言っているような考え方、少し心配していることはありませんよということになるのか、お示しをいただきたいというふうに思います。 ◎建設課長 それでは、何点かございましたので、条例の関係につきましては担当係長の方からお答えさせていただきたいと思います。 最初に、分筆の関係でございますが、私が必要ないのではないかということで、根拠をということでございました。大変申し訳ございませんが、この関係につきましては、私の回答も含めまして、少しお時間をいただきたいというふうに思います。 それから、資料の方の関係の、先進事例と比較しての距離や環境が不便ではないと判断しているということでございます。当然ながら、余目の街中とは条件的なものは違いますので、様々な個々の条件は違うと思います。ただ、先程もご説明いたしましたが、学校なり、幼稚園なり、そういったところは1km圏内にありますと。なおかつ、若い世帯でございますので、車の移動を考えれば、そういった距離につきましては、不便というか、住む条件の中では、ある程度の可能性はあるのではないかということで考えているところでございます。 それから、最後の設備の関係でございますが、この関係につきましては、我々も少し悩んだところでございます。今現在、うちの町営住宅、それから、色麻町につきましても、設備につきましては入居者の負担と。色麻町についてはオール電化でございますが、エアコン等の冷暖房設備については、入居者の負担ということになってございます。そういったところから、本町も、冷暖房設備につきましては入居者の負担ということで考えているところでございます。 ◎建設課課長補佐 それでは、条例の第22条、入居者の費用負担義務についての部分でございますが、この部分につきましては、条例に基づく規則、その中に契約関係というところがありますので、入居者については、その契約書等の内容の中で、ここには記載させていただくというような形で考えております。以上です。 ◎財政係長 それでは、私の方から、普通交付税の積算方法について答弁させていただきます。 まず、町外の方と町内の方というご質問でございましたが、後程二つ目の質問の答弁と重複いたしますが、普通交付税の積算にあたりましては、人口の増ということで、国勢調査人口に基づいての積算を行っているところでございます。この積算方法については、1人当たりの普通交付税額というルール化されたものがございませんので、この子育て応援住宅整備にあたりまして、人口の増加により国勢調査人口が増加するということで、それぞれ普通交付税の基準財政需要額の中の個別算定経費と包括算定経費の中で、測定単位が国勢調査人口とされているものの増加額をもって、この普通交付税の1人当たりの額というのを算出しております。 なお、この中に、地方債の償還に係る公債費以外に、事業費補正によって公債費の部分が算入される部分がございますので、そこの部分は人口の増と影響がないことから、その部分は除いているところでございます。 一つ目の質問でございますが、国勢調査人口をもって積算をしていることから、町外の方からの転入者をもって積算しているということでご理解いただければと思います。以上です。 ◆15番(石川保議員) 最後の方からいきますが、あまりよく分からないです。ただ、財政係長が言っていたように、町外から転入された場合に、こういった数式と金額が見込めるということで、うんうんと言っているので、そういうふうに理解をしたいというふうには思います。なにせ30年ということなので、長い年月。それから、金額も、この全体の中で、ここが相当半分に近いような数字で書いてあるので、これが、いわゆる町内からの移動であると見込めないということになるんでしょうから、相当数字が変わってくるのかなということで考えていました。先程の中では、下にある修繕費等の関係では、建設課の方からも少しお答えをいただきたいのが、修繕等維持管理費はなぜ支払うのか。これ、よく分からないので、これにはお答えをいただきたいというふうに思います。私は、第2条の関係も含めて、建設課長の方が苦しい答弁をしているので、これ、時間をもらいたいということは、どこまで待つと、挙手の前までに示していただかないと判断つかないので、それはそういうふうに、時間内に、今調べているのか。なぜ時間をいただきたいというふうにお答えしたのか、答弁したのか、もう一度その内容についてお聞かせください。 そこで、私は端から反対するために質問をしていないので、実は町長の方にも、私なりに考えていることをぜひ聞いていただきたい。あるいは、考え方を伺っておきたいというふうに思いますが、いただいた資料の中でも、前回も同僚議員から話題になりましたが、実は、今日も出ましたが、いわゆるローカルルール。これは23日の、いわゆる入居条件の(4)にも、「地域の一員として集落や町の行事等へ協力し参加できること」というのがあって、それがどこに、条例の中に書いてあるのか探せなかったので、たぶん契約も含めて、こういったことを明記するのかなと。明記しないのであれば、やはりここに書いている意味がないので、ある程度縛りをきちんと設けますよということ。そして、地元の方からは、協力していただかないといけませんよというふうなことでの、たぶんやりとりがあって、こういったことが書いてあるのかなというふうには思いますが、こういった、いわゆる行事参加や協力の関係と、いわゆる費用負担の関係ですね。これは、実は町場に住んでいる方と、私のように在に住んでいる方とは相当違います。いずれで聞いていただきたいわけですが、私の住んでいる集落は、公民館の改修の関係の返済をしている関係もあって、年間、一般で4万8,000円、1戸かかります。これに消防費がかかってあって、あとは法定外負担としてのいろんなものが若干加わりますが、小さい集落であればあるほど、そういった金額でかかるというふうにご理解ください。南野の場合は、たぶん違うと思いますが、大体、うちの方の一般会計的には3万円ぐらいですので、やはり万単位はくだらないというふうに思っています。 それと、先程のエアコンのものを、色麻町も入居者が負担しているということでありますが、やはり4台付けるとなると、どこに行っても、数が数ですので相当値引きはなるというふうに思いますが、相当の金額がかかってくるのではないかと。ですから、それを募集をかけたときにはっきり言わないと、本当に来ていただけるのかと。ですから、先程言ったように、1回目の質問で私が言ったように、例えば、町の中心市街地に住んでいる方との違いはなんでしょうかと言ったら、家賃部分と間取りの広さなのかなというふうに思ったときに、私は、この家賃、ローカルルールも含めながら費用負担もありますので、私はもっと安くしないと考えるのではないかなと思っているんです。町場に、単純に、3LDKはあまりありませんが、家賃と比較したら確かに安いわけですが、それよりももっとまたかかる分が、先程も言ったように、同じ話をして恐縮ですが、かかるものがあるので、そこの部分もトータルできちんと説明をして、それでも入ってくださるのかどうかの判断をいただく。あるいは、これだけかかるので、そこの部分をきちんと町で整備をすることによって、家賃をこのぐらいにしてやるのか。あるいは、個人負担にした場合は、家賃を相当低くしないとだめなのか。もっと低くしないとだめなのかという考え方を持っているんです。 ですから、その辺のことが、今こういうやりとりの中でしか分からないので、この第15条の関係は、私にとっては条件付きなので判断つけにくいと。ですから、もしこの第15条の形でやるとするならば、エアコン等は当たり前の話になってきていると思うので、そこはきちんと当初の、建築の際に費用の中に入れていくという考え方をしていただかないと、どうも入居者にとっては後々いろんなことが起きるのかなということで思うのですが、そういう考え方にはならないのでしょうか。いかがですか。 ◎町長 ローカルルールの部分ですが、これは、基本的に南野がどのぐらいとっているかというようなことを私も確認しました。やはり少し高い、どうしても集落は皆高めなんです。どこも。本当はもっと集落から低くしてもらいたいなと思うんですが、やはり神社を抱えているとか、いろんな状況で高いというふうなことは事実です。 ただ、これを南野と話したときには、ある意味、割引を考えていただくというふうなことを言っていただいていますから、これがどのぐらい割引になるのかというのは、これ、我々から無理やり、どれだけ下げなさいなんていうことは言えないわけですから、これは集落のいろんな状況ありますから、増える部分で判断をしてもらうということになろうかと思います。 地域への協力については、やはりこれも強制ということには当然なりにくい要素があります。ただし、子どもがいるというふうなことについては、子どもを中心として、いろんな行事が多いわけですから、そういったことも含めて、入居するときに、きっちりこちらの方での要請というふうなことはしていくということは申し上げられるというふうに思います。 それから、エアコンについてもですが、実は私もそれは迷いました。普通付いているのではないかと。東京なんかだと、ほとんどエアコン付とか、ガス・IH付とかいうのは当たり前になっているというふうなことも私も分かるんですが、この間取りの関係で、全部、要するに、エアコンの選択の仕方によって、2部屋を一つに使うとか、いろんな開け放し方とかも含めれば、いろんな使い方があるんだろうなと思いました。実際うちは10畳と8畳を開け放して、冬場は寒いですから閉めますが、夏場は開け放してエアコン1個で、5度ぐらい下がれば御の字だなという感じで生活していますので、そういった使い方をする人もいるかなというふうなことも含めて、私としては、その選択をしていただくというふうなことも含めて、これを全部含めていけば当然コストがかかっていきますから、これでは家賃に跳ね返るということになりかねないというふうなことも含めて、逆にエアコンをしっかりと設備して、自分がそこに長くいるんだという覚悟を決めてもらうようなことも含めて、マイナスばかりではないなという判断も私としてはしたところです。 ◎建設課長 それでは、私の方からお答えさせていただきます。 土地の関係につきましては、今調べておりますので、もう少しお時間をいただきたいというふうに思います。今調べているところでございます。 それから、エアコンの関係につきましては、今、町長もお話したとおりでございますが、今後プロポーザルを行う段階の条件設定の段階で、今言ったお話も聞きながら、あくまで提案者が本当に設置しないのかというところもございますので、その辺の条件もいろいろ考えてはみたいと思います。すべての部屋に付けてくれという話は、基本的には難しいと思います。その辺が最低1台なのかというところも少し考えてみたいと思いますが、まず、いろいろなことも考えられますので、そういったところで考えていきたいと思います。 ◎建設課課長補佐 それでは、収支の部分の修繕等の維持管理費。3万円という形で収支表の中では設定させていただいたわけなんですが、一応この収支表に関しましても、実は色麻町の方から、実際に修繕費がどのぐらいかかるんだということで私の方で確認をとったところ、実際にところは、修繕費としては、せいぜい1万円ぐらいだというようなお話ではあったんですが、実際に、そこがその程度の金額で収まるのかということは、実際私にはなかなか理解ができないところもあったんですが、そんなところで、さしあたって3万円程度の維持管理費ということで、これについては、年間見なければならないのかなというようなところで、試算の中に3万円という数字を入れたところでございました。 ◆15番(石川保議員) 最後の方の。今回、議案第85号の関係でいろいろ資料をいただいて、全員協議会のときもそうなんですが、管理は民間の方にお任せするんですよという部分があって、それが基本になると思っているものですから、だったら、維持の関係も含めながら、修繕等も民間の方なんでしょうというふうに思うんですね。ですから、額は小さいというふうになるのかは分かりませんが、やはり30年あればこれだけの金額になるということで言うと、なぜ支払うのかなと。家賃を支払うのは、7万円がいいかどうかは別にしても、それは当然、当たり前の話なんだというふうに思いますが、これは少し分からないので、まだ今の説明でも必要性がよく分かりません。 ですから、どうも、最後の3回目ですが、話戻るようですが、今しているのは設置管理条例なので、課長の答弁を聞かないと私判断できませんが、どうも準備不足なのかなと。ですから、当然細かい分については規則を定めるんでしょうし、その規則の関係で相手方との契約、これは入居者とのことも含めて、これからだというふうに思うんですが、先程同僚議員から指摘された、この第2条にあるように、ここの部分は絶対外せない部分なので、条例改正ありきで、この9月定例会に上程されている議案第85号だとすると、どんなことを後程言われても手を挙げづらいとういのはお分かりになると思うので、そこの部分はぜひクリアしていただかないと判断できないということになりますが、どのぐらい待てばよろしいんですか。 ○議長 14時25分まで休憩します。         (14時01分 休憩) ○議長 再開します。               (14時23分 再開) ◎建設課長 お時間をいただきまして大変ありがとうございます。先程の件につきまして、回答したいと思います。 北野100番地につきましては、すべて町有地、行政財産でございますので、町で使う部分につきましては、住宅として使う場合については、あとグラウンドで使う、その管理区分をきちんと整理するということで問題はございません。なお、面積が確定した段階で管理区分をきちんと行うということにしてございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆8番(上野幸美議員) それでは、私の方からも質問させていただきます。 まず1点目としまして、先程、同僚議員も質問しておりましたが、第21条の修繕費用の負担のところに1項目、2項目、3項目とあるわけですが、町長が定めたところによると、町の負担となるというところもあるので、こういうふうに計上してあるのかは分かりませんが、全員協議会でいただいた費用の修繕等維持管理費用3万円。年間にして見ると3万円とはなりますが、30年間のこの部分ということになりますが、今回の新しい民間型を建てて、町が30年16棟を借り受けて子育て世帯に貸すということは、二者間で建てた業者。そして、町は買い取る。あと、利用して入った世帯。二者間で調整し、整理して住む内容とすべきではないでしょうか。今、契約業者と契約内容、細かなことについては精査中だという答弁もありましたが、先程の同僚議員の質問では、色麻町は1万円だけれども3万円にしたのでという話でありましたが、二者間で、町からの3万円と言えども、負担がない形で、両者間で合意のもとでという条例、契約内容でしていくということはないのでしょうか。この3項目にある、「ただし、町長が認めたときの、考えたときの町の負担とする」というのは、具体的にはどのようなことが考えられるのかということをお聞きします。 あと、もう一つ。先程エアコンの話も出ましたが、やはり昨今の暑さでは、いかに皆さんから出たような、あまり町場でないところに住んでいただくということを考えたとき、風通しもいいし涼しいということを言ったとしましても無理があるような気がしますので、町長の説明は確かにありますが、せめて居間として使われる1部屋だけ付けるとか、エアコンもないのだということの波及効果を恐れます。いかに子育て支援世代の人たちがここに来ていただくかということのスタンスに立った設備がやはり求められると思うので、その辺は検討していただきたいなと私は思いますが、これは条例には関係ないことであります。 あと、今、私も質問遅くなりましたが、皆さんから出ている内容にも、大変性急過ぎて、様々な、30年という長いスパン。あと、今までやってこなかった初めてのトライの部分がかなり多いので、性急過ぎることについての不安などがあるようであります。町当局としては、町長からも、来年の春に間に合わせたいのだということは聞いておりますが、推し進めるにあたっての、性急過ぎるがゆえのデメリットということを懸念している点はないのかをお伺いいたします。 ◎町長 細かいところは、担当の方でお話申し上げます。 性急過ぎるのではないかというふうなことですが、私もいろいろ考えていたということは申し上げました。この町に、今これを行わないと、単純に言えば、もう1年は遅れると。総合計画は35年までになっておりますが、そのときの人口というものを、1万9,000人を目標にしています。黙っていれば1万8,000人台に落ちていくということでありますから、これをいろいろな面から、何をするとどういった人口減少を食い止められるか。あるいは、若い人たちをどのように呼び寄せられるかというタイミングというものがあるというふうに考えてきました。 その中で、今回の場合は、いろんな意味で満を持したというふうに私は思っています。議員の方々にとっては、新しい議会になってということなものですから、戸惑っておられる方もいらっしゃるだろうというふうには私も想定はできるんですが、これまでのまちづくりというものの中で、住宅政策、これがいかに効いてきたか、いかに効果を上げてきたかというのは、もう毎月の若者定住支援住宅であったり、支援の助成金であったり、こういったものを見て、これをやっていなかったら、相当人口、特に若い人たちの人口は減っていただろうというふうにも思います。これは、実際出たり入ったりする関係がありますが、先程もいろんな事例を申し上げましたが、この住宅政策というものが一番効くというのは、これは誰もが理解していただけるところではないかというふうに思います。ですから、あとは町の財政状況。これをいかに軽減しながら、これからもやっていける事業として一つ考えていく必要があるだろうというふうに考えたところであります。 一つ、例えば、廿六木の例は、廿六木、玉川団地というところでありますが、あそこ25戸あるんです。10年間の子どもの動きを見ました。今現在、10年前と比べて、小学生の数が16名増えています。これだけでも、これは大した数の増加なわけです。これは、その地区だけです。ですが、外部から来られている方もおりますし、それから、同じ集落の中で分かれた方もいらっしゃいますので、いろんなパターンはあるにしても、子どもの数は10年前と今年の現状で見たときで、16名の小学生が増えている。こういう状況が生まれているということも含めれば、やはりこの住宅政策を一刻も早く、そして、効果が上がるようなやり方というものを、さらに磨きをかけながら、第四学区と立川地域には手立てをしていかないと、先程も申し上げたように、立川中学校の場合は、中学校の状況も厳しくなっていくということですから、こういった一つの誘導策というものをしっかりと、まずは今回の事業でいろんな対策なんかも考えておりますので、その中で、まずは実際にやらせていただければというふうに判断したところであります。 ◎建設課長 それでは、町長が答えました以外の部分について、私の方からお答えしたいと思います。 民間事業者と町の間には賃貸借契約を結びますが、借りたものを町が転貸しするということで、入居者などに貸すことになりますので、その部分で、すべて町がというわけではなくて、今度住んでいただく入居者にも負担はしていただくということで考えてございます。 それから、エアコンの関係につきましては、先程石川議員のときもお答えしましたが、すべてということは難しいと思いますが、できるだけ、1台ぐらいという形で検討していきたいというふうに思います。以上でございます。 ◆8番(上野幸美議員) ですから、私は二者間で、住んでいる人と建物の持っている人との間で、その原因がどうなのかということをここにもありますので、それで処理できて、町はそれを買い取っているけれども貸しているわけですから、町が負担するものというのは、ここからは第3項の「町長が認めた者」ということになるわけですから、具体的にはどういうことがここに当てはまるのかということと、二者間で町が3万円を見なくてもいいのではないかという考えです。 あと、私は第四学区に住んでおって今いろいろ出ましたが、南野がという部分を皆さんからいろいろ出た、今の若者たちが本当に便利で云々というところではないかもしれない、要因はあるかもしれませんが、実際は生徒が減っていることによって大変心配しておるし、地域のいろんな活力の部分でも大変それを懸念しているという、将来に対してですね。その心配事はあると思います。ただ、指定管理者制度をいち早く受けて、地域づくりに取り組んでいる第四公民館とか、第四小学校の先生が移動する歓送迎会のときも、本当に地域の温かいぬくもりの中で子どもたちが育っているとか、環境的な面では誇れるところだと思っております。そういう面では、コンビニが近いとかすごくスーパーが近いとか役場が近いとかだけではなく、その価値観を、少し難しいものもいろいろあるかもしれませんが、南野という集落を考えたときに集落の方々も喜んでいるという部分も。そうなりますと、皆さんがこの性急すぎるのではないかと私が言っているのも、だから必要だと町長も説明しているのですから、この短い期間にいかに、短期間でも実のあるPRをし、ここに入ってくる人たちを呼ぶ施策というのも問われると思います。条例制定のことと少し違うかもしれませんが。 今、町は立谷沢の方にも転居者や入居者や子育て支援を求める施策をばんばん打っています。それも自然が豊かで他にはない無二の部分だと思いますが、雪や子どもの子育て世代と考えたとき、この南野の少し不便な部分を挙げて懸念しながらも、それを鳥海山も月山も皆見えるところだとか、まず公園もあるしとか、いい子育て環境の別の視点というものもPRの部分かなと思うので、これが決まるか決まらないかの議論の真っ只中なわけですが、短い期間でここが空きにならなく、その世代に訴える方法として、SNSもそうですが、どういったPRをし、町は仕掛けていくのかの方法も含めてご説明願えればと思いますが、どうでしょうか。
    ◎町長 PRということについては、いろんな手法がありますので、これは早くきちんとこのメリットというものを幅広く紹介できるような、そういう体制を作らなければいけないだろうと考えています。そういった意味で、来年の入学に合わせるというふうなことでの設定もさせてもらったところであります。これまでになかったということも一つのニュースソースでありますし、今は本当にSNSといったようなもので、いろんな情報が一気に流れます。ですから、庄内町に子育てということでの方々が多く住むようになっているということについては、これはそういった環境がいいということに繋がっているんだというふうに思います。 こういったことをまたさらにPRしていくためには、我々としても、今、全国に向けていろんな手立てがあります。こちらの居住・定住なども今は県などでもやっていますので、そういった中にも、そういった子育て支援は充実をしているといったようなこととか、きちんと住んでみて、それから定住を考えていただくといったような環境作りも、この子育て支援住宅ではできるのではないかというふうに思います。そういったことをどのようにPRしていくかということについては、また担当課の方でもいろいろ考えていくようでありますので、まずはあらゆる手段を使ってチャレンジをしていくということではないかなというふうに思っています。 ◆8番(上野幸美議員) この事業を進めるにあたっての、第一優先的なことは皆さんが議論をしたように、町外から、その次に子育て世代、年齢も40歳未満とありましたし、それでも大変矛盾しているかもしれませんが、私はその次でも、優先順位が3番までというのもあれかもしれませんが、実際は、同世代で暮らしている農村地帯だということもあったりすると、幼稚園から小学校に上がるときに転居したり、お家を建てたりするのが、町場に建てるケースもあるので、まずいろんな意味で第四学区から転居しない。例えば、子どもの転校を気にして空き家があるので第四学区内で移動するケースも見受けられます。その辺の部分もすごく町外、子育てという交付税絡みのことを考えたら理にかなったことでは全然ないのかもしれませんが、現場が置かれている土地柄というか、地域性なども鑑みた場合の補欠まで設けている優先順位の説明がここにもありますので、この施策の目的とするところがどうして第四学区なのかという町長の説明の中にも、第四学区が大変激減しているという子どもの数ということもありましたので、その辺の部分も、この条例に謳うということではないかもしれませんが、事業を推し進めるにあたっては、その部分の配慮もということは考えるところであります。 要項の部分かもしれませんが、今後の考え方として検討の余地があるかお伺いいたします。 ◎建設課長 今、上野議員がおっしゃったことも十分我々としても考えていきたいと思います。ただ、再度申し上げますが、あくまで町外の方を優先させていただきたい。どうしてもということがあれば、町内といった形での段階を踏まえながら進めていきたいというふうに考えます。町外でまずは16戸が十分に埋まるというふうに考えているところでございます。 ○議長 他にございますか。 ◆5番(長堀幸朗議員) この庄内町子育て応援住宅という名前を聞いていいなとか、一般町民がいいなと思って見てみるとすごく冷たい、厳しいという感じでよくないなと思います。 具体的な話としては、屋外駐車場2台ということになっていますが、雪が降るので、ここに住みたいという人たちは絶対ガレージがあった方がいい。この鮭川村のさけまる定住は屋内ガレージが2台です。宮城県の色麻町と真室川町は屋外ですが、このさけまる定住は屋内でいいなと思うわけで、これはやはり屋内ガレージに変えた方がいいのではないですかという私の意見です。 それから、入居期間が18歳以下となっていますが、現在は大学に進むのが2人に1人以上の時代というわけなので、これ18歳だとちょうど一番お金がかかるようなときに出ていかなければいけないし、複数子どもがいる場合もあってとかもあるので、都会の人から見ると「えっ」という、田舎の方は厳しいなというふうに思う内容で、これ22歳以下や25歳以下にすると、とても優しくて、親切な町庄内町というふうに思いまして、子育てというと、現代はそのぐらいまでだと思います。全国的傾向として。その辺をもう一度検討していただきたいです。いかがでしょうか。 ◎建設課長 それでは、2点ほどにつきましてお答えしたいと思います。 屋内ガレージにつきましては、当然長堀議員のおっしゃるとおり、あれば積雪地域でございますので大変有効であるというのは十分理解するところでございますが、これを整備ということになりますと、先程のエアコンも含めて、借上料に影響するということになろうかと思います。その部分が当然高くなってしまいますと、様々な収支の関係にも影響しますので、まずは最低限という形で、駐車場については家賃に含まれております。利用料金は発生しませんので、そういった形でご理解をいただければと思います。 それから、18歳以下ということで、それ以上を設定してはということでございますが、あくまで、小さい子どもたち、子育て世帯を応援したいという考え方でございますので、まずは18歳まで、高校生までの世帯という考え方でおりますので、その点につきましてもご理解をお願いしたいところでございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 私の方からも質問させていただきます。 庄内町子育て応援住宅ですが、民間事業者が建設した賃貸住宅を町が借上げ庄内町子育て応援住宅にするというやり方が、庄内ではどこの自治体もやっていなくて、庄内町が初めてやるんだということで、これは財政的にも非常にいいんだということの確認をしたいと思いますので、いま一度、これが一番いいやり方なんだという説明をいただきたいと思います。 ◎町長 まず財政面では、これは先の議会でも常任委員会で財政については随分検討されておったようでありますので、そこに関係した人たちはよくお分かりのとおりであります。いわゆる負債を抱えるよりは、この賃貸という形での、毎年の経費負担という形で考えていった方が町の全体の財政負担には非常に有利に働くというふうなこと。それから、このやり方でこれまで第四学区、あるいは立川地域に民間のアパートが建たないといったような状況を、町がこのようなやり方をすることによって、また新たな民間の投資が考えられる、そういう可能性も生まれてくるのではないかというふうに私は思っています。 前から申し上げるように第一学区、第二学区、第三学区というのは、もともと余目市街地に隣接していることの中での優位性があって、黙っても今は土地が足りない、住むところについても、アパートなどについては、新しいところ新しいところといったような形で、どんどん移動もあるというふうな状況であります。ただし、立川地域や第四学区については、そういった人口の流動性というふうなものが非常に薄いわけですから、それを本来、上から見れば、その距離というのは大したことはないんです。国道沿いに沿って見ても、走る方から見れば。ですが、地元にいる人はより便利さを教授しているということの中で、やはり敬遠するというふうなことが多かったのではないかというふうに私は推察をしておりました。 ですから、今回の地域高規格道路などが繋がったということの中では、単純に言えば、酒田市に一番近くなったということではありますが、これは冬場の安心・安全からいけば、これは鶴岡市とかに行く場合も、その道路を使いながら、遠回りにはなるんですよ、ですが、安全性とかを考えたときには、この道路は非常に利便性が高いというふうなことは、都会に住んでいる人たちは十二分に理解をしていただけると思います。ですから、そういったことも含めて、この地域の方々にもその利便性をしっかりとお伝えをして、この地域、庄内町全体を私は「すまいるタウン・イン・庄内!」という考え方のもとに進めて、要するに、住宅政策を中心に進めていきたいと考えているところであります。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 自治体にとって最高の手段という、その一言を聞くことはできなかったのですが、たぶん庄内では初めての取り組みだということであれば、当然このやり方が鶴岡市・酒田市・三川町・遊佐町それぞれが真似するのではないかということであります。自治体の財政負担がないということであれば当然真似をする。すると、例えば今回これが庄内町で平成31年に実施すれば、当然、他の市町村は平成32年度からするのではないかと。それを考えますと、最初の募集は庄内町がトップをきったんですが、2回目の募集にあたってはかなり苦戦をするのではないかということが考えられます。 あと、この住宅の回転です。どういうふうな回転を考えているのか。例えば、小学1年生が入ったとして、3年契約の2回すれば6年生。それで出てもらう。また、1年生から入ってもらうというと、30年間で5回転できる。それだと、小学生が16人ずっと継続できるわけですが、最悪、新婚が入って5年間子どもができなかった。2人目が7年後にできたと。保留で10年費やして、18歳まで入れるということで、これで当然30年間に1回転しかできないことも考えられますし、いろんなことを想定する中で、このやり方が一番いいんだというやり方の中で、どういう回転を考えているのかということ。 あと、第四学区の小学校ですが、30年間再編は考えないということの前提でもって、これを行っているのかということでありますが、第四学区の再編を考えていなければ、第四小学校、第四公民館の周辺整備とともに、あの辺はバイパスがありますし、あの辺を一固めで考えた方が将来的にはいいのかなと思います。たまたま南野に土地が空いているからというような今回の提出ではなく、もう少し第四学区全体を考えれば学校周辺の方がいいと思うのですが、その辺も考えての答弁をいただきたいと思います。 ◎町長 今のこの庄内町における考え方としては、私はベストだというふうに思っています。今、齋藤議員が言われたように、土地も空いているということです。新しい事業として土地を買ってということになると、その買うとか、いろんな手立てがまた付いてきますから、これはまた時間がかかります。ですから、今言ったようにいい方針であればどこでも真似をしてきますので、まずはこの第1弾で状況を見て、良かったらすぐ第2弾に同時進行で進めるというふうなことは、私は常に頭に置いて仕事をしていくべきだろうというふうには考えています。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 3回目なんですが、30年間学区再編は考えていないという、その考えがどのようになっているのか。聞かないで3回目すると次ができないのですか。 ○議長 今の齋藤秀紀議員の発言は答弁漏れの指摘ということで2回目に指定します。これについては、先程の30年間の再編を考えないのかという齋藤秀紀議員の質問に対して答弁を求めます。 ◎町長 学区再編というのは、基本的に教育委員会の管轄なわけでありますが、30年先の話ですから、まずは私の考え方で少しお話をさせていただきます。 基本的にこの目的の中にも書いたとおりですが、この町全体のバランスを考えているということであります。ですから、少なくなっていって、これはもう複式学級であって統合しなければいけないとか、そういう状況が生まれそうであれば、そこに手立てをしっかりと打っていくというふうなことは当然ですし、それができる町だろうというふうに思っています。 ですから、そういうふうにやっていきながら、それでも統合しなければいけない時代が来ると。これは今の人口減少から見れば当然です。9,000万人とかということで、30年先には減っていく。要は、国の人口自体が減っていく中で、庄内町だけが増え続けるなんてことはあり得ないというふうに思っていますが、そんな中で、ただし、何もしないで指をくわえてじっと見ているだけでは、当然これは自然に任せた形になってしまいますから、やはりそこにはしっかりと時代の流れには沿いながらも流されないようにしていくということが大事ではないかなと思いますから、30年先の統合がどうかというところまでは言明できない部分がありますが、まずは全体のバランスを見ながらお互いに納得できる、あるいは、信頼し合えるようなそういう町の教育行政であればいいかなというふうに思っています。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 30年後は私もどうなるか分からないですが、言えることは、今回の子育て住宅が30年追加、譲渡してから20年で50年、その間、第四学区の小学校がどうなっているのか。当然、複式学級になっているのは、10年か15年ぐらいには1クラス10人以下になるクラスが出るということを考えれば当然あり得るのかなと。その中で、この住宅が子育て応援住宅として果たして入ってくるのかと。回転の方でもありましたが、入り方によっては1回転しかできない。このやり方で5回転、6回転できると思いますが、それでも小学校の学級に対するところまでは少し補充ができないのかなと。将来的に考えれば、もう少し第四学区全体をどうするのか。 今回これが第1弾で、第2弾、第3弾と組めばということでありますが、あまりにも30年という先が見えない施策でありますし、もう少し先の見える話をしていただければ、小学校はこうなるんだという先が見えれば我々もこれはいいんだなと、この次は狩川かなというふうに思えるのですが、今のところどうしても先が萎むのではないかという懸念がされるので、そうではないんだという見解があれば伺いたいと思います。 ◎町長 そうではないんだということでお答えできればいいんですが、要するに、萎まないために何かをしようということでチャレンジをしていくということは、チャレンジを続けていかなければ変わりませんから、黙っていれば萎んでいくのが分かる。その萎み方も急速になっていくということであれば、それを食い止めるというふうなことのために何をするかということでのまずは第1弾だと考えてもらってはどうかなと思っています。 ◆14番(小野一晴議員) 実は少し困っておりまして、大体一番最後に控えていると、想定していた質問の内容が町長の答弁や担当課の答弁で一つひとつなくなっていくんですが、今回逆に聞けば聞くほど増えていくんですよ。いかに準備不足かということを私は痛感していますが、その上でまずは伺います。 議案第85号の資料としていただいておりました。この資料は担当課が作ったんですよね。なぜ聞くかというと、事務方にしては大変お粗末というか、よく分からない文章が多いです。特に2ページです。一番上の方、「長い間検討してきた事業である。タイミングとしては、新しい議会がスタートすることでもあり」、議会が改選されることが何でタイミングなのか。我々議会は継続性がありますので、改選される前であろうが、これは継続性があって、そこは認めていきますので、これがよく分からない。それから、中段の「町の財政負担を軽減が図れること」、これに関しては、「合併による有利な起債が一部使えても、財政に影響が及ぶが」、これはまったく文章になっていません。何を言っているのかよく分からない。そして、そのまた何行か下に、「住宅の管理運営について」のところですが、「民間による設計から監理、建築工事や、完成後の建物の修繕を含む維持管理のため、コスト面も含め管理運営が大きく軽減される。」これも文章がよく分からないです。その下には、「民間資産力」とあるのですが、こんな言葉を聞いたことがない。たぶん「民間資本」なのかなと。さらに、その下にある「スキーム(図式)」となっていますが、スキームというのは、わりと枠組みがしっかり固まった計画のことを言うので「図式」ではないんですよね。一つひとつ確認する予定だったのですが、もう時間が押していますので、敢えて細かい確認はいたしません。ただ、訳の分からない文章が多いということだけは指摘をしておきたい。 その上で、1点だけは確認しなければ先に進めないのが、3番目に言った「住宅の管理運営について」、たぶんこれは、建築も完成後の建物の修繕も、その維持管理は民間で行うからコスト面も含め管理運営が大きく軽減されるという意味なんだと思います。たぶんこの文章から推察すると。そう推察させていただいた上で確認したいのが、先程、修繕維持管理費として年間3万円を徴収するということでしたが、これ民間ですべて修繕維持管理するんですよね。何のために集めるのですか。これよく分からない。 それから、答弁の中でこの建物を時前でしっかり建てたらいくらかかるのかということで、3億5,000万円というお話がありました。3億5,000万円ということであれば、その修繕管理、これは民間の方で行うということですので、修繕管理、維持管理費だとか、たぶん建物の持ち主でなければ火災保険は入れないので、町が入るわけにはいかないと思いますので、そういった火災保険を含めたものが5,000万円で、債務負担行為が4,000万円になるのか。その辺を1点確認させていただきたい。 それから、第四小学校の児童数を増やすためにであるという目的についてですが、たぶん第四小学校はこのままスタートすれば、4月1日から20人から30人ぐらいの児童が増える可能性があるんだと思います。そうするときに学童施設。今現在でも第四学区の学童施設は手一杯で、子どもが体調を崩したときに隔離する場所もなくて、我々議会からは報告書ということで改善しなさいということを申し上げておりますが、まったく改善されておりません。一気に20人、30人子どもが増えて、これ本当に対応できるのですか。教育委員会の方になるかもしれませんが、その辺の見通しがあるのであれば伺いたい。 それから、先程齋藤秀紀議員も質問していましたが、第四小学校ですね。この目的からすると、私は教育委員会と一定調整して、30年間第四小学校から動かさないんだと。その見通しがあってこういう目的を上げてきたのだと思いますが、町長は30年先のことはよく分からないと。それで、我々が30年先を見据えて議決するのは大変無理があるんですが、その辺、教育委員会と調整がどのようになっているのか伺いたい。 それから、ある会社から町が借り上げて、それをまた第三者に貸し付けるということで、これはサブリースなんだと思います。サブリースというのは、今、他県会社でいろいろトラブルがあって、国土交通省で平成30年7月、先々月ですか、サブリースに関するトラブル防止のために実務経験者を設置することとなっているようですが、それについてどのように考えているのか伺いたい。 それから、サブリースということになりますので、先程来答弁、質疑の中でも出てきましたが、契約書の内容です。これがすごく重要なんだと思います。普通PFIであればリスク分担がしっかりしていて、どこからどこまでが借り主で、どこからどこまでが持ち主のリスクなのかしっかりするんですが、今回見ると、どうもこのリスクをすべて町が負わざるを得ないのかなというふうにも見えます。仮にですが、極端な話、もし持ち主が倒産したり、自己破産とかをした場合、その際の対応はどうなるのか。これは契約書内にも謳われていると思いますので、その辺を確認させていただきたい。 それから、これも齋藤秀紀議員が聞いていましたが、本当にこの手法が最善なのかということでございます。メゾネット16棟で3億5,000万円かかるということでしたが、高すぎると思います。これまで若者定住促進住宅をいろいろ行ってきましたが、あれはほとんどが一戸建てなんです。一戸建てを計算すると1戸約1,525万円で建っています。これそのままの計算で16棟をすると2億4,400万円ですよ。私もよく話をするんですが、同窓生に設計技士がいるものですからよく聞くんですが、こういう内容であればメゾネットといえども連棟のたぶん規格ものだろうと。これであれば、普通2億円もあれば十分建つと思うんだけどねという話も聞いていますので、本当に3億5,000万円かかるのか。これがもっと安く済むのであれば、仮に2億円で済むのであれば、2億5,000万円の債務負担行為で終わるわけではないですか。この3億5,000万円という試算を出したその内容です。高すぎると思います。これ30年間保障しなければいけませんので、その辺に関して少し伺いたい。 もう一つですが、本当に必要な施設だとすれば、30年間先送りするのではなくて、先程来話があった色麻町、そして、最上の自治体、色麻町は香美町の合併協議から離脱して、当然特例債を使えない町なんです。やはりこれを2億円ぐらいでもし抑えることができて、これを特例債使って建てることも一つの手だと思うんです。そういったことをいろいろ考えると、町長はこれが一番最善の手法だと言っていましたが、どうもそう思えないんです。これを安く上げれば、もっと安く皆さんにお貸しできるわけではないですか。その4億円と決めて、債務負担行為がこれから入るわけですが、ここに至った経緯がよく分からない。4億円の債務負担行為をしなければいけないという納得のいく、債務負担行為の前で大変申し訳ないんですが、この条例案の中でもどうしてもここは確認しておきたいところですので、ぜひ答弁いただきたい。 以上であります。 ◎建設課長 たくさんありまして、漏れたときはまた後でお願いしたいと思います。 最初に概算の収支表の関係でございます。いわゆる、修繕費ということでございますが、この歳出につきましては、町としてひょっとしたらこのぐらいということの金額でございますので、集めるとかそういうことではなくて、町としてこのぐらいの負担がひょっとしたらということで、先程条例にもありました所有者の協議によってということで、万が一そういった関係の場合を踏んでの意味での維持修繕管理費ということで、あくまで見込みということでございます。 それから、3億5,000万円ということで私が先程申し上げました。あくまでこれは概算の試算でございます。大変申し訳ございませんが、今までの建設等を踏まえまして、そういった試算をしたところでございまして、精度が高いというところではございません。 それから、サブリースということで、民間事業者から町が借りて町が転貸しするということで進めていくということでございます。いろいろ他のところで問題があるようなお話でございましたが、我々としましては、プロポーザルを行いまして、その段階で事業者の経営的な面も様々含めまして、最終的に事業者を決定していきたいというふうに考えてございます。 それから、合併特例債を使って直接建設した方がもっとメリットがあるのではないかということでございます。それから、債務負担行為が4億円ということですが、債務負担行為はあくまで上限ということでございます。今後のプロポーザルによりまして、その金額がもっと下回るかもしれませんし、その上限の金額になるかも分かりません。ただ、これについては、今後のプロポーザルでの事業者からの提案のものによるかというところでございます。 直接建設にあたってのメリットがあるのではないかということでございますが、これにつきましては、他の議員のときにも町長が説明していましたとおり、財政的な面でのことを考えますと、本庁舎の整備をしている中で、今一緒に同時進行することは財政的にどうだろうかというところの考え方で、今回は借り上げ方式と。今の機会を逃さないで行いたいということでの借り上げ方式というところでございます。 それから、民間事業者と町と住宅に関する賃貸契約書を結ぶということで考えてございます。基本的にリスク管理ということでございますが、そういった点につきましては、先程話をしたとおり、プロポーザルの段階で経営的な面も含めて、事業者が適当であるかどうかを考えていきたいというところでございます。 ◎教育課長 私の方からは学区再編等に絡む第四小学校の考え方ということで、私自身も、それから皆さんも30年後については想像できないというか、今から想定できない部分は大いにあるわけなんですが、今持っているデータの中でということで考えさせていただければ、一番新しいデータとしましては、平成36年度の第四小学校の児童が、今のままであればということですが、転出とか転入とかいろんな部分がなくて、現在の考え方では、平成36年度第四小学校は児童数が110人というふうに押さえております。中身的には、1学年が15人から25人までということで、まずは1クラスずつということでの想定がされるかと思います。 今の子育て応援住宅については、町外から子どもが来るということが大前提となっておりますので、それを考えれば、第四小学校学区については、まずは人口が増える。子どもの数も増えるということでありますので、15人から20人にプラスアルファの児童数になるということで、私たちが喫緊の課題としている学区の再編成については、考え方からすれば、この課題がもう少し先延ばしされるという状況で、喜ばしい方向ということで考えられるというふうに思っております。 なお、学童については保健福祉課になりますので、保健福祉課の方からお願いします。 ◎保健福祉課主幹 それでは、私の方から学童の件についてご説明させていただきたいと思います。 この子育て応援住宅の話が出ましたときに、やはり私の方でも同じようにどうなるのかということで少し心配に思いましたので、いろいろと調べてみたところでございます。 学童保育所に関しましては、今年度の第四学区の登録者数は29名という状況になっております。近年、平成27年度から始まっておりますが、ほぼ横ばい、同じくらいの人数で推移しておりますが、29名のうち登録だけして実際は利用しない方もいらっしゃいますので、7月を見ますと、7月の1日当たり最大に利用した子どもが何人いるのかというふうに調べてみました。そのところ、最大で20名という人数でございました。29名中20名が利用していると。その20人の次に多い日を見ましたら16人ということで、登録者皆が毎日のように来ている状況ではないというふうに判断したところでございます。 現在のふれあいホーム和合の面積からいきまして、子どもの収容人数になりますが、何人入れるのかということになるのですが、建物の平面からいきますと42人までは可能なんですが、ただし、いろんな家具とか事務机とかがありますので、実際には、その部分を除けば30人くらいまでになるのかなと思っております。通常最大で20名、それから、広さ的には30名くらいまでは収容可能なのかなと思っているところでございますが、専用区画としては30名ですが、共有スペースということで、体育館なり講堂も学校の方から使わせていただけるということもございますので、若干増えても、その辺を上手く活用すれば多少は何とかなるのかなと思っております。 先程、小野議員は20名から30名くらい増えるのではないかという、小学生の数をおっしゃいましたが、まずはそんなには増えないのかなというふうには思っております。まず建設当初に各1世帯1人ずつ来れば16名増えるわけですが、その辺は教室なり、隣の図工準備室の活用なりを学校の方でお願いするなどして、教室の広さを広くすれば、そこでまた子どもを保育する面積が増えますので、その辺も上手く活用しながら何とかならないかなと内部では検討しているところです。この辺につきましては、教育委員会との絡みもありますので、教育委員会とは協議を始めさせていただいているという状況でございます。 ◆14番(小野一晴議員) それでは、3億5,000万円の価格の件ですが、精度は高くないんだと。精度が高くない3億5,000万円をもとに4億円の債務負担行為をするわけですよね。4億円の債務負担行為をした上でプロポーザルしますから、言ってみれば予定価格を明かしてプロポーザルを受けるという形になりますからね。これは業者の皆さんは当然安い価格より高い価格の方が採算合うわけですから、30年先までの維持管理も含めて見通すわけですから、これはマックスで来ますよ。そんな精度の高くない、はっきり言えば精度の低い金額で、この4億円という債務負担行為の金額を出したのであれば呆れると言わざるを得ない。ここはしっかり精査して、もっと固めたもので出さなければだめです。そこの点を答弁いただきたい。 それから、学童保育の件ですが、今、保健福祉課の方から大変苦しい答弁というか、私にはその場しのぎに聞こえました。総務文教厚生常任委員会が出した報告書をもう一度しっかりと読み込んでください。あの施設では大変厳しいと、もう少しスペースを何とかしてくださいということをしっかり申し上げていますよね。それで、16人ぐらいしか増えないということでしたが、2人、3人がいればさらに家賃下がるんですよね。もっと入る可能性だってあるではないですか。こういう家族構成の場合は、ほとんどの方が学童保育を申し込まれるのではないですかね。やはりここら辺の準備も一緒にしていかないと、この事業は成り立たない。ぜひ、そこはしっかりとしていただきたい。 30年先のことは分からないというのは私もそのとおりだと思います。だから、今学区の統廃合では、そんなことは申し上げないが、今からその議論をしないと方向が見えてこないですよねと口をすっぱくここ何回も言っているわけではないですか。そういう議論を深めていくと、こういう計画のときにまた生きてくるんです。ぜひ検討していただきたい。 それから、これまでの答弁の中で、南野に作って立川から転入してきたら立川小学校が減るよねと思っていたのですが、町長の答弁だと、立川にも同じようなものを作るというような考え方のようです。南野に16棟、仮に立川に14棟を建てれば30棟、若者定住も含めれば45棟、46棟になるんですか。他にもというような話もされていましたが、実は庄内町まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で、これを見ると30年後の2050年には人口1万5,000人を切るということになっています。1万5,000人切ってこのキャパ本当に無駄にしないでできるんですか。30年後のことですから。そこもしっかり見据えて、今回の計画、これから立川も考えているということでしたので、そこまで見据えて、スタート段階を間違うとすべて間違いますから、その辺もしっかりと見据えての計画なのか。まず確認させていただきたい。 あと、サブリースのトラブル防止のために実務経験者、これはまたプロポーザルとか以前の問題ですから、受ける、それを又貸しする庄内町のすることですからね。これはプロポーザルとまったく別の話ですから、これについて考えているかどうか、いま一度答弁をいただきたい。 それから、サブリースの契約について、これもプロポーザルをしてみないとよく分からいということでは、ここをしっかり答弁いただかないと30年間町がどんなリスクを負っていかなければいけないのかが見えないんです。これが分からないでは済まない話ですので、ぜひこれからサブリースの契約をして、先程申し上げました先方が倒産とか自己破産をしたときに、どういうリスクを負わなければいけないのか。せめてそのぐらいは答弁をいただきたい。 それから、本当に最善の手法なのかということについてでありますが、本当に必要な施設なら、私先程、特例債を使って自前で建てたらということを申し上げましたが、特例債のない町だったら分かるんですよ。役場庁舎も建てる、今持ち出しが大きくて、持ち出す余裕がないと。それで、こういう手法というのはある程度理解できます。色麻町も最上もそうだったんです。わが町は特例債があります。ただ、私は特例債を無駄使いしなさいとは言いませんよ。特例債があるからやってみようかという事業は絶対認めるべきではないと思いますが、どうしても町長が言うように、これからの庄内町のためにはこれは欠かせないんだと、これは絶対必要な事業だというのであれば一つの選択肢だと思っております。いま一度答弁をいただきたい。 ◎町長 いくつかあったようでありますが、私から大きく、30年という中で、まず建物自体は30年は十分持つというふうなことが一つあります。リスクというふうなことで今言われたように、倒産した場合のリスクというふうな、要するに、業者が倒産した場合のリスクというふうなことを考えましたが、それは先程言ったように、これは30年間の間ですから、倒産、あるいは、そこの経営者が代わるというふうなことは、いろいろなものを見ればあり得ることではないかと思います。ただ、建物というものを考えたときには、それはしっかりと残っていますし、その部分について考えて心配すると何もできないということにもなりかねませんので、ここはやはりお互いの信頼関係を持てるような業者を選択し、そこの中で判断をしていくことになるだろうというふうに思います。 あと、財政の問題も先程ありました。合併特例債を使えばいいのではないかということでありますが、合併特例債は小野議員が一番よく知っているとおり、これは丸々借金の額になります。ですから、財政という数値からすれば、これは非常に、これから将来を見たときに、その数値上では、今の我々が庁舎建設などもしていることを含めればリスクがあると。ですから、リース的な形で毎年の経費として見ていけるような、そういう状況を生み出すということが私は最善の考え方だろうというふうに思ったところであります。 あと、細かいことについてはいろいろあったようでありますから、それについては担当の方からご説明申し上げたいというふうに思います。 ◎建設課長 それでは、私の方からお答えしたいと思います。 最初にサブリースということで、転貸しを行うわけですが、これにつきましては、賃貸借契約を結んで様々な関係について謳った契約を締結するということでございます。万が一、倒産した場合ということでございますが、そういった場合は基本的に連絡を受けることになっておりますし、当然、その建物自体、住宅を借りることがその以降にできないとすれば、契約の解除ということになろうかと思います。 それから、概算事業費の関係でございますが、それはあくまで概算ということで、色麻町におきましては、借上金額、それから、建物の面積、間取りとかを参考にいたしまして、本町としましては、3LDK、80平米以上ということで、風呂につきましても1坪タイプという形で考え、借上料につきましては、月額7万円というふうに設定したというところでございます。 ◆14番(小野一晴議員) 3回目で終わらなければいけませんので、町長からもいくらか答弁いただきましたが、自己破産したときとか倒産したり、先々のことを考えたら何もできない。町長違います。先々のことを考えて、とりあえずしっかりと試算というか、計画を立てて先々を見据えるんですよ。その上でなんです。先を見据えたら何もできないではなくて、それはまったく見通しのきかない闇に突っ込んでいくという話ですから、きちんと先を見る努力をするということだと思います。そこの話を聞いてもまったくプロポーザルの中身で、その後でなければ分からない。リスクがまったく分からないという話ではないですか。これ自己破産とか倒産したら、債権者の中で管理財産になったりするわけですよね。庄内町にしてみれば、そこに町民の方がいらっしゃるわけですから、そのときどういう契約でどう入居している皆さんの生活を担保できるのか。その辺は一定ここで答弁をしていただかないと、この30年先までの事業の内容について少し難しいのかなと考えておりました。 それから、だんだん様々に議論が広まっていたものですから、少し争点がずれてきたと思うんですが、やはりこの条例案の一番のポイントは町外から子育て世帯、一番経済行為の活発な子育て世帯から来ていただいて、町民を増やして、なおかつ、第四小学校に活力を与えるということだと思いますので、この条文ではその目的が定かではない。他の同僚議員も言っておりましたが、やはりこれは町外の方に絞るべきです。町外の方に絞って仮に何戸か空きがあったとしても空けておけばいいではないですか。空いているからこそ庄内町に来たいという方があったときに、いつでも引き受けることができるわけではないですか。空いているのがもったいないというのは、ただの賃貸事業ですかね。そんなものは地方自治がする必要はない。本当にこの目的1点を集中するのであれば、空くこともこれからの一つの先々の見通しとして、やはり町外の方、1点に絞るべきです。そういう思いはあるということを言いながらも条文を見るとこの内容ですので、やはりここはしっかりこれから作り直していただくべきではないかと思っております。 私の質疑も同僚議員の質疑も聞いてもそうなんですが、やはりいつか来た道なんですよね。これまで予算委員会否決とか、大事な議案が否決されたことが何度かありました。ほとんどがそうなんです。性急にことが上がってきて、議会でも十分精査する時間がなくて、我々が質問をしても担当課から十分な答弁が返ってこない。これでは通せないということで否決し続けてきた経緯があるわけではないですか。歴代議長から言われているはずです。こういう重要案件は1議会またげと。1議会またぐことによって、我々は一般質問でこの内容を精査することも調査することもできるんですよ。そして、町当局との考え方がいろいろ合致していくわけではないですか。やはり今回の性急な出し方は看過できないところがあると思っております。それ以前に、やはりこれは当初予算に上げるべき計画です。町長が来年の3月に間に合わせたいという思いも分からなくはないですが、十分一時停止して確認もしないでスピードを出し過ぎると事故のもとですので、今回の答弁を聞いても一度しっかり考え直して、3月定例会の当初予算で出直していただきたいということを申し上げて終わります。 ◎町長 今いろいろリスクの問題とかもありましたが、これは逆に、この条例の中で、他市町村からに限定をすべきではないかという言い方をされていました。ですから、今の段階ではそういうふうな状況は取れるということであります。これは募集の条件の中でそういったことをしっかりと明記していくことができるわけですし、それから、将来的なことを考えれば、これは逆にリスク分散をしっかりと行っていくというふうなことからすれば、やはり30年の間にいろんなことを想定できますから、そのことを柔軟に受けとめられるような、そういうものに考えていくということも私は必要だろうというふうに考えたところであります。 ◆4番(阿部利勝議員) 私からも一つだけ質問させていただきます。 先輩議員の皆さまのお話を聞きながら、これが12月議会なり3月議会なりになるのかは分からないんですが、例えば、4月にすぐに来てくれるというのは理想的なんでしょうし、皆さまのいろいろな話を伺っていると、ひょっとしたら皆さまからいろんな意見が出るくらい、ある意味実験的であり、ひょっとしたらすばらしいアイディアなのかもしれません。 プチ田舎である南野という一つの町場でもない、かといって集落から離れてもないということ自体のアイディアはひょっとしたらヒットしそうな予感もあります。その中で、夏の天気のいいときに公募されて、庄内町の魅力をずっとPRしながら、この4月だと選択肢というか、応募する方もすごい悩まれるというか、一か八かではなくて、庄内町の魅力を伝えながら、それが例えば、転校なされる方は転校なされる、例えば8月だろうと9月だろうと、10月でもいいんですが、その一気に4月1日からの入学を目指さなくてもいいのかなということに対して、一つ考え方をお聞きできればと思います。夏の季節のいいときに、先輩議員の皆さまが心配なされていることもクリアしつつ、徹底的に庄内町の魅力を語っていきながら応募して、途中10月から来た人も「庄内町いいよね」みたいなことで転校のきっかけ、ないしは、40歳以下であれば早めにこちらにいらして生活をする。自分的には、町外というよりも地元から逃さないということは変ですが、庄内町から出しませんよ、手厚くしますよみたいな政策的な中でも、個人的には町外にこだわるのは第一優先でいいかというのは私の意見です。 以上について、もっとゆっくり夏の公募ということも考えられないかというシミュレーションについての一つ質問です。 ◎建設課長 これにつきましては、他の議員の方々にも言ったとおり、今がこの事業を行う効果的な時期であるというふうに考えているところでございます。とにかく早く手を打ちまして、人口減少・少子化に備えたい、対処したいということでございます。今からこの事業に取り組みまして来年の4月からの新入学期の段階での入居に間に合わせて、少子化・人口減少に取り組みたい。この時期に取り組んでいきたいということのご理解をお願いしたいと思います。 ◆4番(阿部利勝議員) 例えば、その段階で半分、例えば町外のみとしたとして、半分しか集まらないときは暫時夏とかに再応募するということでしょうか。 ◎建設課長 万が一、いわゆる16戸全部に入居者が集まらなかった場合かと思いますが、その段階につきましては、今まで他の議員からも町外の方を待って空けておいた方がいいのでないかというようなご意見もございましたし、阿部議員もおっしゃられたように、町内から、本町から外に出ないためにも町内者もということで、そういったいろいろな考え方もあろうかと思います。我々といたしましては、まずは町外の方々から16戸埋まることということで考えております。万が一どうしても空きがある場合については、次には町内の方への募集をということで、時期がずれていきますが、そういう形で進めていきたいというふうに考えております。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第85号「庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の設定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成少数。したがって、議案第85号「庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例の設定について」は否決されました。 日程第7、議案第74号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第74号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第3号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれ1億8,088万8,000円を追加いたし、予算総額を136億3,412万1,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第74号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 補正予算書の事項別明細書によりまして、歳出より、補正の主な内容についてご説明いたしますので、16ページをお開きください。 1款1項1目議会費は、町議会議員の欠員により7月から3月までの1名分の議員報酬、議員期末手当、視察研修や会議等の費用弁償の整理を行い、計261万5,000円を減額するものでございます。 2款1項総務管理費は、1目一般管理費で8月1日より採用の職員2名分の人件費として給料、職員手当等、共済費の各節に計596万円を追加。また、会計年度任用職員制度導入のための運用方針調査や例規整備等のため例規整備支援業務委託料162万円を補正するものでございます。5目財産管理費は、本庁舎等整備事業にあたり文書棚の移設や不要物品等を処分するための作業手数料90万円を追加するものでございます。7目支所及び出張所費は、緊急を要した小型吸収式冷温水発生機の蒸発器水漏れ修理の対応等と今後の執行見込み等により施設等修繕料25万円、車両修繕料3万8,000円を追加するものでございます。8目地域振興費は、清川歴史公園の展示物整理等の準備作業として、作業員賃金18万7,000円を追加。北月山荘のクロス剥がれや床の一部損傷による張替えの対応により施設等修繕料50万円を追加し、18ページでは、町営バス運行業務委託料70万9,000円を減額するとともに、8月、9月のスクールバスの運行費で、運休日での町営バスの代行業務の追加分として、町営バス運行代行業務委託料20万6,000円を追加、10月からのスクールバスの運休日に対応するためスクールバス住民利用運行業務委託料6万円を補正するものでございます。9目電子計算費は、社会保障・税番号制度対応業務委託料388万8,000円を補正するものでございます。 2項徴税費は1目税務総務費で、納税相談員の8月からの産前産後休暇取得により納税相談員報酬76万7,000円、一般職員分社会保険料等12万2,000円をそれぞれ減額するものでございます。また、申告相談の補助として、11月から3月まで臨時職員を配置するため臨時職員分社会保険料11万7,000円、一般事務員賃金75万円をそれぞれ追加するものでございます。2目賦課徴収費は、法人住民税の修正申告や個人住民税の当初賦課にともなう配当割の還付金の執行状況と今後の見込みにより町税還付金100万円を追加するものでございます。 3項1目戸籍住民基本台帳費は、平成29年度個人番号カード交付事業費補助金の返還分として、過年度補助金等返還金1,000円を追加するものでございます。 4項2目庄内町議会議員選挙費は、選挙事務経費の確定にともない不要額分について、20ページにかけての各節より合計623万円を減額するものでございます。 3款1項社会福祉費は、1目社会福祉総務費で平成29年度障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金、また、平成29年度障害者自立支援給付費国庫負担金、さらに、平成29年度障害者医療費国庫負担金を返還金として、過年度補助金等返還金844万8,000円を追加するものでございます。2目老人福祉費は、国民健康保険特別会計事務費繰出金41万6,000円を減額するものでございます。 2項児童福祉費は、1目児童福祉総務費で子ども・子育て支援事業計画策定にあたり、ニーズ調査実施のための郵送料として郵便・運送料26万7,000円の追加、調査委託として、子ども・子育て支援事業計画策定ニーズ調査業務委託料243万円を補正するものでございます。2目保育所費は、狩川保育園の消防設備点検の不良箇所の交換費用として施設等修繕料45万4,000円を追加するものでございます。 4款1項保健衛生費は、1目保健衛生総務費で自殺対策計画の策定に係る会議開催経費1回増加分として、保健医療福祉推進委員会委員報酬5万円、費用弁償1万1,000円をそれぞれ追加し、22ページでは、車両修繕料18万円を追加、新規の調剤情報共有システムに係る負担として、調剤情報ネットワークシステム運営費負担金6万9,000円を補正するものでございます。2目予防費は、自殺対策計画の計画書の印刷費として印刷製本費13万円を追加するものでございます。 2項1目清掃費は、酒田地区広域行政組合分賦金7万9,000円を追加するものでございます。 6款1項農業費は、3目農業振興費で道の駅しょうないの防護柵の修繕費として施設等修繕料11万4,000円の追加、県の採択により庄内町元気な6次産業化ステップアップ支援事業費補助金297万7,000円を補正するものでございます。4目作物生産安定対策費は、庄内町鳥獣被害対策実施隊の出動が想定以上に増えていることから、今後の巡視やイノシシの巻狩り等に係る経費として庄内町鳥獣被害防止対策協議会負担金83万9,000円を追加するものでございます。8目地域農政推進対策事業費は、県からの採否の通知により3経営体が採択となったことから、庄内町元気な農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業費補助金484万2,000円を追加し、また、5経営体への配分通知により庄内町経営体育成支援事業費補助金967万2,000円を追加するものでございます。9目農林漁業対策事業費は、堆肥生産センターの事業廃止により不要額について整理を行い、各節合計1,318万5,000円を減額するものでございます。 24ページをお開きください。 11目農村整備事業費は、農村公園等に係る今後の修繕の見込みから施設等修繕料3万4,000円、備品等修繕料2万6,000円をそれぞれ追加するものでございます。12目農地費は、新規で二つの活動組織の増加による多面的機能支払交付金1,239万4,000円、農振除外地から農振農用地への編入にともなう対象面積の増により中山間地域等直接支払交付金3万3,000円を追加、豪雨被害の復旧に係る補助として庄内町農地農業用施設災害復旧事業費補助金200万円を補正するものでございます。 2項2目林業振興費は、豪雨災害による9路線の林道修繕と御殿林散策路の陥没箇所の対応として、施設等修繕料298万3,000円。林道補修のための測量設計業務委託料150万円、林道小倉山線改良工事550万円を補正するものでございます。 8款1項土木管理費は、1目土木総務費で松野木の砂防関係施設長寿命化対策事業に対する町の負担として、山形県建設事業負担金100万円を補正するものでございます。 2項道路橋りょう費は、1目道路維持費で除雪作業委託料5,000万円を追加。2目道路新設改良費は、用地買収に係る諸証明や収入印紙代として諸証明手数料、証紙等購入手数料にそれぞれ2,000円を追加、子育て応援住宅周辺の町道整備として、南野5号線改良舗装工事1,700万円と同工事に係る測量設計業務委託料1,000万円をそれぞれ補正、追加するものでございます。また、社会資本整備総合交付金事業路線工事の補償費及び用地費の補正にともなう組み替え補正として、26ページの土地購入費55万円、物件移転補償金1,200万円を減額するとともに、その合計額の1,255万円を15節社会資本整備総合交付金事業路線工事として追加するものでございます。3目橋りょう維持費は、橋梁補修設計の箇所数の増により測量設計業務委託料200万円の追加、入札結果や工事費の精査により橋梁点検委託料50万円の減額、橋梁補修工事50万円をそれぞれ減額するものでございます。 3項1目河川総務費は、河川維持工事50万円を追加するものでございます。 4項3目都市下水路事業費は、下水道事業特別会計繰出金1,419万7,000円を減額するものでございます。 5項1目住宅管理費は、子育て応援住宅整備に係る環境整備として南野地内桜剪定業務委託料57万3,000円、南野グラウンド内コンクート構造物等解体撤去工事67万5,000円を追加、水道・ガス管の工事負担金として計450万2,000円を補正するものでございます。 9款1項1目常備消防費は、酒田地区広域行政組合分賦金18万8,000円を減額するものでございます。 10款1項教育総務費は、3目研修所費で重度の構音障害を持つ特別支援学級在籍児童の言語指導の回数増により指導謝礼金16万8,000円を追加するものです。 2項小学校費は、子どもベンチャーマインド育成事業に係る講師謝礼金1万円を追加、 28ページをお開きください。 施設等修繕料につきましては、今後の執行見込みにより小学校費で99万円、3項1目中学校費で80万円並びに4項1項幼稚園費で65万円をそれぞれ追加し、また、中学校費では、生徒の今後の対外活動支援をするための庄内町立中学校生徒派遣費補助金30万円を追加するものでございます。 5項3目図書館費は、排水対策の必要性により施設等修繕料42万8,000円を追加するものでございます。 11款1項1目農業用施設災害復旧費は、5箇所の災害復旧経費として農地・農業用施設災害復旧工事4,650万円を補正するものでございます。 2項1目土木施設災害復旧費は、3箇所の応急工事分として公共土木施設災害復旧工事5,000万円を追加するものでございます。 12款公債費は、元金と利子で平成29年度債の借入額や利率等などの借り入れ条件の確定や平成19年度債に係る利率の見直しの額の確定等により長期債元金償還金3,449万5,000円、長期債利子償還金535万6,000円をそれぞれ減額するものでございます。 14款予備費は、財源調整のための358万6,000円を追加するものでございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、戻っていただいて、12ページをお開き願います。 9款地方特例交付金及び10款地方交付税は、額の確定によりそれぞれ追加するものでございます。 14款1項2目災害復旧費国庫負担金は、8月5日からの豪雨被害の復旧への負担金として農林水産業施設災害復旧費負担金2,582万5,000円、公共土木施設災害復旧費負担金3,335万円をそれぞれ補正するものでございます。 2項1目総務費国庫補助金は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金388万8,000円を補正するものでございます。 15款2項1目総務費県補助金は、交付決定額に合わせ、山形県市町村総合交付金で391万5,000円を追加、電源立地地域対策交付金10万6,000円を追加し、山形県雪対策総合交付金は山形県市町村総合交付金に移行されたことから349万円を皆減するものでございます。3目衛生費県補助金は、自殺対策計画策定に係る補助として山形県地域自殺対策強化交付金8万6,000円を追加するものでございます。4目農林水産業費県補助金は、対象面積の増により山形県中山間地域等直接支払交付金2万4,000円を追加、県の配分通知により山形県経営体育成支援事業費補助金967万2,000円を追加、新規2活動組織の増により山形県多面的機能支払交付金929万5,000円を追加、事業採択通知により山形県元気な農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業費補助金484万2,000円を追加、新規として山形県元気な6次産業化ステップアップ支援事業費補助金297万7,000円を補正、森林簿のカスタマイズ費用に係る補助として山形県市町村森林所有者情報活用推進事業費補助金14万9,000円を補正するものでございます。8目教育費県補助金は、新規として子どもベンチャーマインド育成事業費補助金1万円を補正するものでございます。 16款2項財産売払収入は、2目物品売払収入で堆肥生産センターの事業廃止による車両売払いとして車両売払収入150万円を補正、3目生産物売払収入は、エコリンから代替堆肥への切り替えによる価格の変更等により堆肥売払収入284万6,000円を減額するものでございます。 18款1項特別会計繰入金は、平成29年度に給付費不足分の法定外繰出金として支出した分を精算し、国民健康保険特別会計繰入金4,005万7,000円を補正するものでございます。 2項基金繰入金は、1目財政調整基金繰入金で2億4,000万円を減額、14ページ、2目減債基金繰入金は5億1,500万円を皆減、4目河川環境整備基金繰入金は、加久間沢川応急工事や8月5日からの豪雨による河川維持に係る財源として50万円を追加するものでございます。 19款繰越金は、前年度繰越金の確定によるもので、総額は6億4,631万3,000円となり、当初予算1億5,000万円を控除した額、4億9,631万3,000円を追加するものでございます。 20款5項6目過年度精算金・返還金は、平成29年度決算の確定により、酒田地区広域行政組合分賦金精算返還金として、衛生費が163万1,000円、同じく消防費が411万3,000円を追加するというものでございます。 21款1項町債のうち、1目総務債は当初財源として予定していなかった立谷沢川流域活性化センター機械器具整備事業債1,560万円を補正、5目土木債は町道整備事業債2,560万円を追加、橋梁長寿命化事業債は130万円を追加、新規として、山形県建設事業負担金債(公共)90万円を補正するものでございます。8目臨時財政対策債は、普通交付税額算定結果により発行可能額が当初予算を上回ったため、1,610万5,000円を追加するものでございます。9目災害復旧債は、8月5日からの豪雨災害の復旧に係る町債発行分として農林水産業施設災害復旧債2,060万円、公共土木施設災害復旧債1,660万円をそれぞれ補正するものでございます。 5ページをお開きください。 第2表債務負担行為補正は、平成36年度までの庄内町財務会計システム賃貸借の限度額3,600万円と平成60年度までの庄内町子育て応援受託借上料の限度額4億320万円の2事業を追加設定するものでございます。 6ページをご覧ください。 第3表地方債補正は、4事業の追加とし3事業の変更を行い、地方債の限度額24億9,490万5,000円に変更するものでございます。また、人件費に係る補正予算給与費明細書については、巻末に添付しておりますのでご覧ください。 以上で説明を終わります。 ○議長 これより、本案に対する審議を行います。 ◆14番(小野一晴議員) 平成30年度庄内町一般会計補正予算(第3号)についてですが、実はこの補正予算の前に議案第85号が否決をされました。この85号に関わる債務負担行為、要は、庄内町子育て応援住宅者の借上料、平成60年度まで4億320万円があるわけですが、実はひょっとしたらこういう可能性もあるということで、議会運営委員会の中で、仮に先に条例案が否決された際、補正予算の中にある債務負担行為に関わるこの4億320万円は執行できないのかどうかという担当課に確認をさせていただきました。執行は難しいということでございました。 そこで総務課長、心して答弁いただきたいのですが、実は議会運営委員会のときも、この判断は分かれる可能性があるので、この補正予算を二つに分けてくださいと、要は、子育て応援住宅と他の補正予算を分けていただきたい。そうすることによって、他の補正予算に迷惑をかけることがなく、集中審議ができるということでお願いしたのですが、その対応はしていただけませんでした。そこで、議会運営委員会としては、それでは予算先議を無視してもまず条例案を先に議論させていただこうと。条例案が否決されればその後の補正予算に関わる債務負担行為が執行できないのであれば、先にその判断ができるねと。そのやり方によって債務負担行為の他の予算に迷惑をかけることがないということで、我々にしてみれば、他の補正予算に迷惑をかけたくないということでこういう選択肢をさせていただきました。 そこで総務課長、第85号が否決されたので、この第85号に関わる4億320万円の債務負担行為は執行しない。これに関わるプロポーザル、その他様々な事業も動かないという理解でよろしいですか。ぜひ、答弁をいただきたい。 ◎町長 単純に申し上げれば、この前の条例に関わるものは執行できないということです。 ◆14番(小野一晴議員) それを聞いて安心しました。これ曖昧な答弁をされると第85号を否決した我々としては、補正予算を丸ごと否決せざるを得なくなりますので、そんなことはしたくないという思いで今回このような段取りをしておりますので、そこは十分ご理解をいただきたいと思っております。 その上で、この債務負担行為についてなんですが、私も含めて先程の第85号の審議の中では、その考え方、思いは理解しているんだと思います。私も理解はしております。ただ、本当にこの手法でいいのか。そして、その他、条例の中身に関して少し不透明なところがあったのでこういう判断に至ったと思っております。特にこの債務負担行為においては4億320万円、先程その基本となる数字は、建てる経費に関しては3億5,000万円だという話を伺いました。ここをしっかり精査をしていただいて、この金額が下がることによって私も含めて他の議員の理解も深まると思いますので、ぜひ、そういう対応をしっかりとしていただきたいということを申し上げて終わります。 ◎町長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、私からも第3号について質問させていただきます。 22ページの作物生産安定対策費の中で19節庄内町鳥獣被害防止対策協議会負担金83万9,000円の追加とありますが、この内容についてお伺いいたします。 それから、24ページの11節の修繕料がありますが、今回の豪雨での林道に関しての工事というようなことで、9路線というような説明がありましたが、これは8月5日、6日の分なのか。この点についてもお伺いします。 それから、教育費の中で需用費。小学校、中学校、幼稚園それぞれ修繕料がありますが、小学校の場合は99万円、中学校の場合は80万円、幼稚園の場合は65万円がありますが、これはどこの修繕なのか。先程説明がなかったので説明を求めたいと思います。 ◎農産係長 私から工藤議員のご質問に対してお答えいたします。 22ページの庄内町鳥獣被害防止対策協議会負担金の増額でございますが、先に総務課長よりも大筋お話がありましたとおり熊、イノシシの出没、目撃情報が非常に多いということで、その分の対策経費に増額させていただいているものです。具体的に申しますと、罠の巡視、設置作業。また、巻狩りということで、イノシシの捕獲対策の活動があるわけですが、そういったものへの鳥獣被害対策実施隊の出動経費、賃金になります。そちらの増額が主なところでございます。 その他、猟友会、実施隊員ですが、若干の増員が見込めるということで、その分に係る保険料等もいくらか計上させていただいております。 ◎農林水産係長 それでは、私の方からは11節の施設等修繕料の追加に係る答弁をさせていただきます。 先程議員の方からあったとおり8月5日、6日の豪雨に係る林道の修繕ということであります。 ◎教育施設係長 それでは、私の方から幼稚園、小学校、中学校の修繕料の補正について申し上げます。 基本的には、共通する修繕料といたしまして6月の消防設備の総合点検に関する不良でございます。ただ、当初予算の中で、小学校で言うプール浄化装置、循環ポンプに約114万円の修繕費を要したということと、幼稚園については、給湯器が2園で壊れたということで20万円程度の修繕を要したということから、今回消防設備の修繕に補正を要するということでございます。また、中学校につきましては、来週に避難訓練が開催されるわけですが、避難経路の屋外の鋼製建具の立て付けが悪いということで、今は暑いので開けっ放しにしているわけですが、冬期間閉めるということについて建具の修繕を行い、避難に備えるというような修繕も予定しているところでございます。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、この鳥獣被害防止対策協議会についてお伺いしますが、先程は熊、イノシシの捕獲についてということがありましたが、捕獲については、熊が何頭で通報は何件くらいあったのか。この点についてお伺いいたします。 それから、需用費の施設修繕料でありますが、また8月17日も豪雨災害がありましたが、立谷沢の地域については土砂崩れとかいろいろあったようでありますが、この点については、今回のこの金額には加算されていないのか、お伺いいたします。 ◎農産係長 熊とイノシシの捕獲頭数及び通報件数ということでございましたが、今年度に入りましての数値になりますが、ツキノワグマにつきましては、目撃情報の通報10件、捕獲につきましては、今日現在ですが6頭ということでございます。なお、イノシシの目撃情報というものは、実際に目撃している方はほとんどおりませんが、農作物の被害、足跡とか稲の踏み倒しとかを見てイノシシがいるようだというお話は農家の方から何件もいただいております。なお、イノシシの捕獲についても1頭ございます。 ◎農林水産係長 ただいまの施設等修繕料の追加の部分につきましては、あくまで当初予算に見込まれました町管理林道の修繕のみであります。9路線ということでありますが、立谷沢の方の農地災害等、土砂崩れ等があったわけですが、この修繕についてはあくまで林道ということで、科沢西山線、水沢線なんかも路面の洗掘等の修繕ということで、この需用費には見込まれているということになります。また、土砂災害等の農地・農業用施設災害につきましては、別の款項目で補正を上げさせていただいているということです。 ◆2番(工藤範子議員) この鳥獣被害についてでありますが、この熊、イノシシだけの捕獲なのか。例えば、近年ハクビシンが多く発生しているというようなこともありますので、ハクビシン対策にもやはり力をいただかなければならないのではないかと思います。畑作物が荒らされたり、家の中に入ったり、本当に大変な状況にありますので、この点についても猟友会の方々とお話をしていただければありがたいなと思っております。 以上です。 ◎農産係長 今お話いただきましたハクビシンについてですが、工藤議員のおっしゃるとおり住宅被害、農作物被害のハクビシンによるものが増加してきております。なお、ハクビシンの箱罠を鳥獣被害防止対策協議会で昨年3機購入しておりますが、この箱罠を貸し出しして住宅被害、農作物被害から守るということも現在作業を進めているところでございますので、今後猟友会と相談しながら、ご意見をいただきながら対策を引き続き進めていきたいと考えております。 ○議長 他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) 歳入・歳出の関係で何点か、農林関係のことについてお聞きしておきたいと思います。 12ページの関係で、国民健康保険特別会計の繰り入れ、次に国民健康保険特別会計の補正予算が出ていますので、そこでは繰り出しということになるわけですが、4,000万円あまりということで、総務課長の説明によると平成29年度に法定外負担をしていると、それを精査したということですが、この数字をどう見るのか。これはある意味で、想定の本当に数字と合致しているのか。予想外にこういうことが起きたというふうに考えているのか。あとの部分で聞けばいいのかもしれませんが、関連がありますので、先にお聞きしておきたいと思います。この法定外の関係で言うと、国民健康保険からの繰入金4,000万円のこの数字についてどういうふうな考え方を持っていらっしゃるのか。 あとは、次に基金繰り入れで財政調整基金の減額2億4,000万円、それから、14ページになりますが、減債基金、これは5億1,500万円皆減ということであります。財政的に繰り越しも多いようなので、この確定によって、こういった金額になったのかなと思いますが、財政当局として、これらの数字2億4,000万円、あるいは、5億1,500万円についてどのような見解を持っていらっしゃるのかお聞きしておきたいと思います。 次に、歳出の関係ですが、22ページの6款1項8目地域農政推進対策事業費で、先程説明がありました19節の負担金、補助金及び交付金の関係ですが、3経営体、5経営体ということでありました。内容についてお知らせください。 ◎税務町民課長 それでは、私の方からはご質問の中にありました。国民健康保険特別会計からの繰入金についてお話をさせていただきたいと思います。 平成29年度における一般会計から国民健康保険特別会計の繰入金につきましては、1億5,020万2,000円という金額を当初繰り入れしております。その内訳としましては、基金分として1億円、その他に制度改正による波及にともなう増額分への補てんとして1,014万5,000円の部分。それ以外としまして、不足分として積算されましたのが、今回繰り入れで戻させていただく4,005万7,000円という数字になっておりますので、結果としましては、基金分と波及増額分以外は使わずに、平成29年度の決算が終わりましたので、その金額を翌年度、これまでのルール分ということでお返しをさせていただくという内容になっております。 ○議長 会議時間を延長します。 ◎総務課長 それでは、私の方から基金の状況について説明したいと思います。 財政調整基金につきましては、当初予算編成の時点で4億6,900万円を財源調整として繰り入れしておりました。それから、減債基金につきましては、同じく当初予算から5億1,500万円を繰り入れしております。それぞれの基金から、今回9月補正で、減債基金につきましては、当初で予定していた5億1,500万円をすべて戻し入れることができましたので、昨年度末の基金額に戻ったというところではございます。しかしながら、財政調整基金につきましては、4億6,900万円の繰り入れに対して、今回は2億4,000万円ということですので、すべて戻しきれていないという状況でございますので、昨年度末よりは減少しているという状況でございます。 ◎農林課課長補佐 それでは、私からは6款8目19節の元気な農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業費及び経営体育成事業費の内容についてお答えさせていただきます。 初めに元気な農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業費の方でございますが、こちらについては、1名の方が4条刈りのコンバイン、6条植えの田植え機、55石級の乾燥機及びハイコン、籾摺機、選別機、別の1名の方は4条刈りのコンバイン。また別の1名の方は8条の田植え機、色彩選別機、フレコン、ワイドホッパーという形で、それぞれ採択されているところでございます。 それと、経営体の方でございますが、6条刈りのコンバインの方が1名、5条刈りのコンバイン、これは団体で申し込んでおりますので色彩選別機、コンプレッサー、籾摺機等がこの採択になっております。それと、6条刈りのコンバイン。あともう1人の方が4条刈りのコンバインという形で採択を受けているところでございます。 ◆15番(石川保議員) 国民健康保険の法定外の関係で、基金の関係で、これは平成30年度から形が変わって県の方に一本化されているわけですが、4,000万円、以前のルールのように、法定外で出したけれども戻したと。これは、ルールが以前もそういうふうにしたのでということで、要するに、金額をどう見るかなんです。当然予算をするときに、きっちり見ると。足りなくなったら困るということなので、予想よりも少し上目に予算を組むということはあり得る話だというふうに思いますが、以前のように基金に入れた方がいいのではないかということで、そのときは全額戻して、または今回のように基金分としてきちんと取った。いろいろやり方を取っているわけですが、法定外の関係については、やはりあくまでも法定外なので、国民健康保険以外の方も健康保険に加入されているので、この辺の関係を一般関係という性格上、多く使った方がいいのではないかという部分と、いやいやそれは当該の皆さんも含めてルールが決まっているので、あまり頻繁に使う手法ではないんだということもあって、いろいろ議論してきた経過があります。結果としては、戻すということについてはルールの話なので私は依存ないわけですが、要するに、予算との部分で言うと、この金額がこのぐらいあって戻せてよかったのかなという感じはするんですが、数字について何かコメントがあればお伺いしておきたいということであります。 それから、総務課長の方から財政調整基金、減債基金の関係で説明がありました。数字は分かるのですが、いわゆる財源として繰入金等が確定したので、今回こういうふうな形での補正案を組めるようになったのか。例えば、トータルで見れば事業費を精査して、かからない分もあって、それを減額したので減債基金も含めて基金からの繰り入れする必要がなくなったと。この戻すことができた要因について、どういうふうに考えればいいのかということについて答弁をいただければというふうに思います。 それから、歳出の関係で農林予算の関係を今補佐の方から説明をいただきましたが、これは歳入の方にも同額が当然入っているわけで、歳出と数字が一致するわけですが、要は、補正でこういうふうになると。毎度のことで、これはよくある話なので私も承知していますが、例えば、やはり必要だから上げると。でも、そのときの情勢によって該当したり該当しなかったり、県の方のいろんな都合もあったりして、現場の方ではどうしたらいいのかなとか、必要なんだと。機械が壊れて更新する方はいらっしゃらないと思うし、こういう場合はいろいろ計画を練っているというふうに思いますが、今回のこの3経営体、あるいは5経営体の方が該当しているという説明がありました。漏れている方はいらっしゃらないのですか。どうですか。 ◎税務町民課主査 石川 保議員の質問にお答えいたします。 先程課長も申し上げましたが、法定外繰入といたしまして、福祉医療の波及分、それから、基金繰入分、その他に、給付費が不足するという、支払いが不足するということで当初予算を組んだものになっております。今回、還付することになりましたのがその給付費が不足する分ということでなっているかと思いますが、これはやはり決算の話にもなるんですが、平成29年度の国民健康保険税が予想以上に収入があったこと。また、支出においては、保険給付が昨年は珍しく一度も補正を組まずに予算の範囲内で保険給付をすることができたということで、歳入についても歳出についてもプラス要素で働いたということで、今回当初予算では保険給付に足りないということで4,005万7,000円を繰り入れましたが、それを戻すというような形になっているということになります。 ◎総務課長 財政調整基金と減債基金の減額できた理由ですが、普通交付税の額の確定によりまして、2億円あまり追加することができましたし、前年度繰越金の決算の結果、5億円弱追加することができたこと、この2点が大きな要因となっております。 ◎農林課課長補佐 先程の漏れている方でございますが、所得1.3倍プロジェクト事業において1名、ヒアリングの段階で4名だったんですが、採択は3名ということになります。 ◆15番(石川保議員) 今の農林関係の予算で1名の方ということがあります。毎度同じことを聞くしかないわけですが、要因については、採択にならなかった理由については、なかなか向こうの方ではおっしゃらないわけですが、どういうふうに分析をしていらっしゃるのでしょうか。 それから、減債基金の関係については、これは目的が決まっているわけです。使い方が当然決まっているわけですが、結果としてはよかったなというふうに思いますが、毎年この中でいうと、例えば、繰り越しの関係もそうですし、地方交付税の話もありましたが、一般的な形で私が思うには、ふるさと応援寄附金の関係で決算資料を見ると4億円、6億円、10億円というような形になっているわけですが、その増額分も非常に大きいのかなという部分で私個人的には捉えているんですが、そのような理解でよろしいのでしょうか。 ◎農林課課長補佐 漏れた分析ということでございますが、こちらについては、所得1.3倍プロジェクト事業費関係の県の予算が、いわゆる要望額に対して県の予算としては半分5割弱ということもあって、要するに、要望が2に対して県の予算は1程度ということでしたので、いわゆる配分の段階でも県でも2回ほどヒアリングを通しながら行っておりますので、こちらとしてもなるべく採択できるように、経営体、農業者の方にはアドバイスをしているところですが、その審査の段階で緊急度が低いと判断されたものと分析しているところでございます。具体的な個人の方の情報になりますので、それ以上のことは申し兼ねますが、ただ、途中の、いわゆる県等からの質問やアドバイスの中には、経営の中の固定費の考え方を変えたらどうかなというようなアドバイスもあって、それぞれ経営体の方はそれを参考にしながら次のヒアリングに臨みまして、今回は七割五分の採択を得たという形になっているというふうに分析しているところであります。 ◎総務課長 繰越金について大きく追加になったというところでは、昨年度の決算でふるさと応援寄附金というのは大きな要因の一つではあったというふうに思います。また、その他、不要額等の精査によって繰越金に繋がったということで、大きな要因になっているということでございます。 ◆5番(長堀幸朗議員) 話が変わってしまうかもしれませんが、31ページと32ページです。 32ページの期末手当・勤勉手当が補正後とか補正前とかが結局同じ金額で、それに対して、初任給的には行政職で国の制度よりも高くなっていて一致していないということなんです。あと、32ページのこの期末手当・勤勉手当は国と同じ金額ということになっていて、大体全部同じで、最後のところが交通機関等利用者が、これは国と限度額が同じですが、用具使用者の金額が違う。交通用用具使用者4万円、3万1,600円でこれ多くなっているのであったら、交通機関等利用者の方も同じような感じで多くなっている方が正しいような形がします。それで、町民の皆さんの平均年収が確か三川町よりも40万円弱くらい少なくてどうのという話が前に出ていたような気がしますが、そういったようなことを考えると、この期末手当・勤勉手当を補正して低くするべきではないかとか、何かそういったようなところですが、どうなっているのでしょうか。計算式とかそういうのがあって、これで間違いないんでしょうか。 ◎総務課長 巻末の給与費明細書につきましては、例えば、32ページの通勤手当につきましては、必ずしもすべてが国と同じ基準にはなっておりません。それぞれの自治体で設定しておりますので、本町の限度額はこのように定められているというところでございます。 また、手当て等についても必ずしも国と一致はしていないということで、自治体ごとに条例で定めながら、手当ての率というのは違っておりますので、本町のこれまで定めてきた経緯に基づいて設定されたものでございますので、国とは違うということでご理解いただきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) 機会ですのでお尋ねしたいと思います。 5ページの先程から言われました債務負担行為について、これからのこともございますので確認をさせていただきたいと思います。 債務負担行為がこういうふうに記載できるという理由の中には、契約行為が裏側に必ずあるんだというふうに私は理解しておりましたが、この場合、4億円ほどの債務負担行為を第2表に計上したわけですが、その裏側にある契約というのは必要なのかなというふうにずっと私は思っていたのですが、その辺をどのように理解すればいいのか。一つお尋ねをしておきたいと思います。 ◎建設課長 契約ということで、基本的に民間事業者と住宅の持ち主、民間事業者と町との賃貸借契約を結ぶ予定でございます。 ◆12番(鎌田準一議員) つまり契約はまだ成立していないはずですね。契約が成立していないのに債務負担行為ができるのかどうかという質問です。いかがですか。 ◎総務課長 それでは、私からお答えします。 契約をするにあたって予算の措置が必要になりますので、契約する前に今回補正予算を計上したということで、補正を可決いただいた後に、初めて契約ができるということでございます。今回はこれまでの第85号の経過で執行はしないということにはなりますが、通常は契約する前に予算措置を取るということの手続きでございます。 ◆12番(鎌田準一議員) そこのところが私は実は、第85号の考え方をいろいろ精査していく中で一番気になったところでございます。債務負担行為の中で、確かに根拠を持たなければ債務負担行為はできませんから、建設課長がおっしゃるように事業者と契約をする予定でというふうなことで債務負担行為をしたと思うんですが、むしろ、この辺の順序が少しおかしいのかなと私は受け取りました。つまり、契約が成立すると同時に債務負担行為が発生するのであって、先に債務負担行為を計上して、その後に契約するからいいんだと。それで、順次年次に応じて予算化していって予算を支出、あるいは歳出をしていくということになるのかなというふうに考えているのかなと思ったのですが、本当にこの債務負担行為の法的な根拠といいましょうか、掲示の仕方。債務負担行為の法的なことは私よく分かりませんが、その辺をぜひ確認をきちんとしていただいて、正確な答弁をいただきたいと思います。 何の契約もないのに、この債務負担行為が計上できるというふうに私は思わないので、少し手順が違ったのかなというふうに受けとめておって、第85号ではそのことを質問できませんでしたので、今回質問いたしたいと思います。再度確認をお願いいたします。 ◎総務課長 先程も申しましたとおり債務負担行為は予算の一つでございます。すべて予算計上した上ですべての事業は執行できるということになりますので、予算がないのに契約するということはできないということでございます。今回、契約する前に予算を確保して事業に着手するという手順で、このタイミングで計上させていただいたところでございます。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第74号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、したがって、議案第74号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第75号「平成30年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第75号「平成30年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」でございます。 補正額の歳入歳出それぞれに2億3,498万9,000円を追加いたし、予算総額を25億8,414万2,000円といたすものでございます。 内容については担当をして説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第75号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 今回の国民健康保険特別会計の補正予算につきましては、1点目として、前年の所得データをもとにして、7月に国民健康保険税の本算定を行った結果を受けたのもの。2点目として、退職被保険者等医療給付費が当初予算を超える状況にあること。3点目としまして、前年度決算を受けての繰越金の額の確定によるものが主な要因となっております。特に、歳入の国民健康保険税におきましては、当初予算時に、平成29年度の農業所得について平成28年度に比較して大きく減少すると見込むとともに、若年層または中堅層の比較的所得の高い層を中心として、国民健康保険の被保険者が減少する状況を踏まえまして積算しておりましたが、結果としましては、農業所得の減少分及び保険者数が想定を下回る状況であったことから、当初予算と比較しますと7,682万円あまりの増収となっております。 歳出におきましては、県一本化されました国民健康保険制度に合わせまして、今後ではございますが、現在の4方式による算定方式から3方式への切り替えも含めた税率、税額等への対応を見据えて、国民健康保険財政調整基金を増額することとし、後年度における国民健康保険税収入の減少があった場合への、県へ支払う納付金が不足する事態に備えるというものでございます。 それでは、お手元の事項別明細書の歳入からご説明いたしますので、8・9ページをご覧ください。 1款国民健康保険税は7,682万5,000円を追加するものです。内訳は、1項1目一般被保険者国民健康保険税につきましては、1節医療給付費分現年課税分につきましては6,362万9,000円を追加し、2節後期高齢者支援金分現年課税分につきましては1,856万1,000円を追加し、3節介護納付金分現年課税分につきまして564万8,000円を追加することとし、1目全体では8,783万8,000円の追加となります。次に、2目退職被保険者等国民健康保険税につきましては、1節医療給付費分現年課税分につきましては691万8,000円の減額、2節後期高齢者支援金分現年課税分につきましては212万8,000円の減額、3節介護納付金分現年課税分につきましては196万7,000円の減額で、2目全体では1,101万3,000円の減額となります。 次に、3款県支出金は2,876万9,000円を追加するものです。内訳としましては、1項1目保険給付等交付金では、1節普通交付金におきまして退職被保険者等に係る医療給付費及び高額療養費の財源としまして2,849万9,000円を追加し、2節特別交付金においてコクホ・ラインシステム改修事業の財源としまして27万円を追加するものです。 5款繰入金につきましては、1項1目一般会計繰入金において、5節事務費繰入金を41万6,000円減額するものです。 最後に、6款繰越金では、前年度からの繰越金1億2,981万1,000円を追加するものです。 続きまして、歳出についてご説明いたしますので、10・11ページをご覧ください。 最初に、1款総務費は、1項1目13節委託料にコクホ・ラインシステム改修業務委託料として18万3,000円を追加するものです。なお、当初予算では同改修業務係る財源を一般会計からの事務費繰入金としておりましたが、県補助金を活用することとして、財源補正を行っております。 次に、2項1目賦課徴収費は、納税相談員の特別休暇にともない報酬25万6,000円及び共済費7万3,000円をそれぞれ減額するとともに、財源である一般会計からの事務費繰入金も減額するものでございます。 2款保険給付費は、1項2目19節に退職被保険者等療養給付費として2,212万2,000円を追加し、2項2目19節に退職被保険者等高額療養費に637万7,000円をそれぞれ追加するもので、同額が普通交付税として県から交付される見込みでございます。 6款基金積立金は、1項1目25節に国民健康保険財政調整基金積立金としまして1億1,925万8,000円を追加するもので、積立後の基金総額は2億6,424万757円を見込んでおります。 8款諸支出金は、1項3目23節に過年度補助金等返還金としまして4,732万1,000円を追加し、3項1目28節に一般会計繰出金としまして4,005万7,000円を追加するものです。返還金は、過年度の国庫補助金等の金額の確定によるものであり、繰出金は保険給付費財源不足のために、昨年度一般会計から繰り入れたものを、決算を受けまして一般会計に繰り出すものでございます。 12ページをご覧ください。 補正に人件費が含まれていることから給与費明細書をお付けしております。なお、納税相談員につきましては、一般会計と両方で費用負担を行っており、人数については一般会計の方に計上しておりますので、額のみの補正ということになります。 以上が補正予算(第1号)となります。 ○議長 午後5時まで休憩します。         (16時47分 休憩) ○議長 再開します。               (16時59分 再開) 事務局長より諸般の報告をいたします。 ◎事務局長 説明員の状況について報告いたします。農業委員会会長、早退との報告を受けております。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第75号「平成30年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第75号「平成30年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第76号「平成30年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第76号「平成30年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれ273万9,000円を追加いたし、予算総額を2億4,742万3,000円といたすものでございます。 詳細については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第76号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 後期高齢者医療保険特別会計につきましては、この医療保険制度の保険者である山形県後期高齢者医療広域連合が、7月に保険料の本算定を行った結果等に基づき、今回補正をさせていただくものです。 それでは、お手元の事項別明細書の歳入から説明させていただきますので、8・9ページをご覧ください。 1款保険料につきましては、104万8,000円を減額するものです。内容につきましては、1項1目1節現年度分特別徴収保険料で170万1,000円を追加し、2節現年度分普通徴収保険料で233万6,000円を減額し、3節滞納繰越分普通徴収保険料で41万3,000円を減額するものです。 次に、4款繰越金につきましては、1項1目1節前年度繰越金で378万7,000円を追加するものです。 続きまして、10・11ページをご覧ください。歳出になります。 2款納付金の1項1目19節で山形県後期高齢者医療広域連合負担金273万9,000円を追加するものです。 以上が、補正予算(第1号)となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第76号「平成30年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第76号「平成30年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第77号「平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第77号「平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれ4,939万7,000円を追加いたし、予算総額を27億6,615万円といたすものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 それでは私からは、ただいま上程されました議案第77号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 今回の介護保険特別会計の予算補正につきましては、平成29年度決算が確定したことにより、予算措置するものであります。補正内容は3点です。 1点目としては、前年度決算の確定により、歳入に前年度繰越金を追加します。 2点目は、前年度の介護給付費の支出に基づき、国庫補助金と支払基金交付金の精算のために、歳入に交付金を追加し、歳出には返還金を追加いたします。 3点目としては、ただいま申し上げました1点目・2点目のことにより歳入予算が増えたことから、歳入の基金繰入金の全額を減額するとともに、歳出の基金積立金を追加するものです。 それでは、お手元の事項別明細書の歳入から説明させていただきますので、8・9ページをご覧願います。 5款支払基金交付金の1項1目介護給付費交付金では、補正内容の2点目で申し上げましたように、2節過年度分に823万9,000円を追加するものです。 8款2項1目1節介護給付費準備基金繰入金では、補正内容の3点目で申し上げましたとおり、1,666万4,000円を減額するものです。 9款1項1目繰越金では、補正内容1点目で申し上げましたように、1節前年度繰越金5,782万2,000円を追加するものです。 続きまして、10・11ページをご覧願います。歳出になります。 4款1項1目介護給付費準備基金積立金は、補正内容3点目で申し上げましたように1,766万円を追加するものです。なお、予算措置されている全額を基金に積み立てた場合の額は、約1億5,200万円となるものでございます。 6款1項1目償還金は、補正内容の2点目で申し上げましたように、過年度補助金等返還金として3,173万7,000円を追加計上するものでございます。 以上が、補正予算(第2号)となります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第77号「平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第77号「平成30年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第78号「平成30年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第78号「平成30年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれ96万円を追加いたし、予算総額を2億6,471万6,000円といたすものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程になりました議案第78号について、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 このたびの補正は、前年度繰越金の確定見込みによる追加と、施設等修繕料の追加が主なものでございます。 それでは、事項別明細書によりご説明申し上げますので、10・11ページをお開きください。歳出でございます。 1款2項1目維持管理費、11節需用費100万円の追加は、処理場のし渣脱水機修繕やマンホール周辺舗装等が必要なことから、修繕料の追加をお願いするものでございます。 3款1項2目利子、23節償還金、利子及び割引料4万円の減額は、長期債利率確定にともないまして、利子、償還金の減額でございます。 戻っていただきまして、8ページ・9ページをご覧ください。歳入でございます。 4款1項1目1節一般会計繰入金2万7,000円、2項1目1節農業集落排水施設整備基金繰入金257万6,000円の減額。 5款1項1目1節前年度繰越金356万3,000円の追加は、繰越金確定見込みにともないまして、財源調整をいたしたものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第78号「平成30年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第78号「平成30年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第79号「平成30年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第79号「平成30年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれ498万2,000円を減額いたし、予算総額を8億1,237万円といたすものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げます。 ◎企業課長 それでは私の方から、ただいま上程させていただいております議案第79号について、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 このたびの補正は、前年度繰越金の確定見込みによる追加と、施設等修繕料の追加、流域下水道維持管理負担金の確定による減額が主なものでございます。 それでは、事項別明細書によりましてご説明いたしたいと思いますので、10ページ・11ページをご覧いただきたいと思います。歳出でございます。 1款2項1目維持管理費、11節需用費150万円の追加は、マンホール周辺舗装補修や、マンホールポンプ上、ポンプ修繕等が必要なことから、修繕料の追加をお願いするものでございます。19節負担金、補助及び交付金629万2,000円の減額は、流域下水道維持管理負担金の確定によるものでございます。 2款1項1目下水道事業費、13節委託料381万円の追加と、19節負担金、補助及び交付金381万円の減額は、来年度に予定しております公営企業法適用に向け、会計システム機器負担金として予算化していたものでございますが、負担金支出では、資産取得経理ができなくなる恐れがあることから、システム機器整備業務委託料として、19節から13節に同額を変更するものでございます。 3款1項1目元金、23節償還金、利子及び割引料2万3,000円の追加と、2目利子、23節償還金、利子及び割引料21万3,000円の減額は、長期債利率確定にともなう補正でございます。 戻っていただきまして、8ページ・9ページをご覧いただきたいと思います。歳入でございます。 4款1項1目1節一般会計繰入金1,419万7,000円、2項1目1節下水道施設整備基金繰入金720万3,000円の減額、5款1項1目1節前年度繰越金1,641万8,000円の追加は、前年度繰越金の確定見込みにともないまして、財源調整をさせていただくものでございます。 以上でございます。
    ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第79号「平成30年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第79号「平成30年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第80号「平成30年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第80号「平成30年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。 補正額は、歳入歳出それぞれ3,120万5,000円を追加いたしまして、予算総額を9,173万1,000円といたすものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げます。 ◎商工観光課長 それでは、議案第80号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 初めに、歳出につきまして申し上げます。事項別明細書の10及び11ページをご覧ください。 1款2項1目11節需用費は、風車のコンバーター、変換器ですが、故障の多発によりまして、機器の交換を行うための施設等修繕料3,269万2,000円を追加するものでございます。12節役務費は、風力発電総合損害保険料が確定したことから83万9,000円を減額。13節委託料は、保守管理業務委託料が発電量に応じた契約となっていることから、故障等による発電量の減少見込みによりまして64万8,000円を減額するものでございます。 次に、歳入につきまして申し上げます。戻っていただいて、8及び9ページをご覧ください。 1款1項1目1節収益事業収入は、風車のコンバーター故障にともないまして、風力発電の売電収入を500万円減額するものでございます。 3款1項1目1節風力発電基金繰入金は、コンバーター修繕により不足する額841万9,000円を追加。 4款1項1目1節前年度繰越金は、決算の確定によりまして877万9,000円を追加。 5款2項1目2節雑入は、町営風車損害保険金として、平成29年度に落雷により風車ブレード修繕を行っておりますが、その損害補償として1,900万7,000円を追加するものでございます。これによりまして、基金の予定額としましては、総額1億6,114万円と見込んでおるところでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆15番(石川保議員) 今、上程なりました風力発電の関係ですが、歳入歳出の関係で、コンバーターの故障による修繕費、あるいは売電収入の減額というのがありました。あと、落雷というのもあったわけで、以前、予算も含めていろいろお聞きしている中で、故障が結構多いのかなと。あるいは、落雷によって被害が多いのかなということで、相当年数も経っているし、償還はすでに終わっているわけで、今後については、年度内に方針を固めていくということをお聞きしていますが、今現在は大丈夫だということになっているのか。例えば、少しさかのぼって、いつからいつまでは止まっていて、直して、今こうなっている。そういった時系列で少し説明いただけませんか。 ◎新エネルギー係長 それでは、時系列についてご説明させていただきます。 まず、このコンバーターの故障についてなんですが、数年前からコンバーターの調子が良くなかったです。これがいつから発生したということに関しては少し断定できないんですが、というのは、コンバーターというのは変換器というか、コンバートというのは変換するとかという意味でして、風車の中では交流を直流にして、また直流を交流にするような機械であるとともに、心臓部の役割的なものをしております。というのは、風車で何かしらエラーがあれば、そのコンバーターを通じて様々な司令を出したりする心臓部のような役割をしていまして、そのコンバーターがおかしくなったということなんですが、それは、例えば、電圧異常が多発したとか、温度異常が多発した。これが、本当に電圧が異常だったりとか、温度が高過ぎたということであればまったく問題ないんですが、どうも電圧も異常でないのに、温度も異常でないのにエラーが多発して故障してしまう。故障してしまうというよりも止まってしまう。そこで風車が稼働しなくなるというのがコンバーターの故障によるものです。これが2年ぐらい前から頻繁に起きまして、昨年度はまた頻度を増してきました。昨年度で大体数百万円ぐらいコンバーター異常で止まっております。今年に入って、また4月から8月に関しては、このコンバーターによる異常によって売電収入が半分以上、予想よりも下回っているような状況でございます。 時系列としてはこのようなことなんですが、このコンバーターについて、せっかくなので少し説明させていただこうと思うんですが、このコンバーターは特殊な機械でして、町営風車というのは平成14年の2月に導入したんですが、当時ドイツのタッケという会社でした。それがエンロンという会社に吸収されまして、確か2003年頃だったと思います。その後、2006年頃にGE、世界最大のコングロマリットですが、これに吸収されました。今メーカーとしてはGEを相手にさせてもらうわけですが、今GEが使っているコンバーターというのが、町営風車がやっているコンバーターとはまったく違うものでして、これを交換するとなるとシステムを大きく変えなければいけない。それが費用の一番大きな問題、高額になる理由の一つです。 あとは、このコンバーターというのは、ロット単位でないとメーカーとしても出せないということで、ロット単位と言いながらも、10とか20とかいう規模でないと発注ができないということもあって、なかなかタイミングを見計らって発注しないと安価にできない。今回たまたま委託業者にこのコンバーターの方を聞きましたら、どうも在庫があるということで、当初より若干ですが安めに納入できるということで、今回補正に上げさせていただいたところでございます。 まずは、そのコンバーターが入って1週間程度であればコンバーターの入れ替えはできるだろうというふうな話を聞いております。年度内に物が入れば、すぐにでも対応させていただく予定でございます。このコンバーターがうまく稼働すれば、当初、また売電状況に関しても、これまでどおりの働きを期待できるのかなと考えております。以上です。 ◆15番(石川保議員) 平成14年2月からというような話もありましたが、当然対応は終わっていて、償却も終わっているわけで、先程も言いましたが、今後のことについては今検討中ということになるようです。年度内に交換できればということのようですが、これによって、今後どうなるかは結論まだ出ていないというふうに思いますが、その辺も含めて、さらに稼働が可能となると、継続して発電をすることができるというふうに考えてよろしいのでしょうか。 それから、落雷の関係は、やはり通り道になっているようで、これまでも被害はあったわけですが、最近は歳入の方で少しあるようですが、最近はその被害はないということで理解してよろしいですか。 ◎新エネルギー係長 それでは、すみません、順番変えさせていただきますが、落雷の被害についてお答えさせていただきます。 実は、今回の補正予算に、落雷による修繕の収入も見込ませていただいていますが、それは平成29年度に修繕した分です。その後に、実はまた落雷を受けました。その落雷の被害を受けまして、先日少し調査をさせていただいたところでございます。また、その落雷による修繕も今年度する予定でございますので、それは当初予算にも載せさせていただいたんですが、約2,000万円ほどつけさせていただいています。これを見て、今年度もまた落雷の修繕をさせていただいて、これに関しては、また保険対応をさせていただこうかと考えております。 そして、あともう一つは、今後についてということなんですが、町営風車に関しましては、当初11.5円という金額で売電をしておりました。それは、平成24年から国の施策で始まった固定価格買取制度、これの適用がなりまして、19.27円の売電単価で売電できるようになりました。それ以降は非常に収支が良くなって、今後コンバーターが直ればまた大きな利益が出るかなと予想されます。ただ、この固定価格買取制度の期限というのがございます。これが、平成34年の7月です。平成34年の7月31日までは、この高価格での買い取りはできるので、この町営風車を稼働する分には、まず黒字のまま稼働できると見込めます。それ以降、平成34年の8月以降になりますと、この制度が使えなくなります。そうなると、この売電単価が、おそらくですが、10円を下回るのではないかなと。今の情勢から見ると、これ、数字に関しましては、はっきり言えないんですが、ぐっと下がることに関しては間違いございません。ですので、この場合に関しては、おそらく維持費が維持できなくなりますので、撤去という方向になるか、もしくはリプレイス、建て替えするか。大きく分けて、この二つの方向になるかと思うんですが、庄内町で今1,500kwの系統連系をしているんですが、現在、1,500kwの風車というのは国内でほとんど流通、新しく建てる分ということでは、ほとんどないです。建て替えする場合には、最低2メガ、2.5メガ、大きくなれば3メガというようなクラスに建て替えするかと思うんですが、現在、庄内町狩川地区に新しく、風力発電に限ったことではないんですが、発電施設を導入することは今まったくできないような状況でございます。東北電力の系統に繋げない状況が続いております。 そういった様々な問題もありまして、今後、庄内町狩川地区に風車を建設している事業者、これから建設したいという事業者、そういった方々の意向を調査しまして、その上で、町としても今後の方針を決めていかなければいけないのかなと考えております。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) 今、町で動かしている風車、1基1,500kwであると記憶していますが、そのコンバーターなんですが、導入費用はいくらぐらいでなんでしょうか。コンバーターを委託会社の方から買い取って設置した場合の費用はいくらぐらいでしょうか。 ◎新エネルギー係長 コンバーターの費用でございます。税抜で約3,500万円です。 ◆7番(加藤將展議員) 今そういうことで、稼働状況が悪いわけですが、ただ、今までの累積の収益というのがあるわけですよね。おそらく1億円近く収益が貯まっていると思うんですが、今3,700万円で稼働して、仮に平成34年7月までの間に落雷等でまた壊れたとかということになると、今までの収益がなくなってしまうような状況にもなりかねないので、ここは判断なんですが、コンバーターを入れ替えないで、もう風車をやめてしまうというようなことも考えられるのではないかと思います。自治体が風車を持っているというのは今はめずらしいことではなくなってしまっていて、むしろ1基しかないというのがめずらしいというような感じになっていますので、全国で2,400基ぐらいの風車が動いているわけですから、町で保有している1基というのは、今後稼働させることに意味があるのかどうか。だから、今の3,500万円もするコンバーターを導入する意味があるのかどうか。その辺も検討いただければと思います。 ◎新エネルギー係長 稼働する意義があるかどうかということについてお答えさせていただきます。 まずは、採算ベースに考えますと、3,500万円、税入れて4,000万円弱ぐらいになるかと思いますが、4,000万円で修理して、その分それ以上の収益があるかと言いますと、落雷も故障もなければ、それは平成34年までに十分採算がプラスになるような状況になるとは思います。ただ、やはり落雷、落雷で故障した分に関しては保険適用できるので、そこはそれほど心配はしていないんですが、落雷以外の、例えば、経年劣化によるものであるとか、また、他の何かしら要因があって故障した部分に関しては、保険適用もできないという場合には、やはりそこは少し何とも言えない部分もございます。 あと、風車の収益というのは、風に大きく左右されます。風速が0.1m違うだけでも大きな収入減にもなりますので、これが確実に平成34年7月までに、きちんと採算が合うようなものになるかどうかというものは断言はできませんが、おおよそ、ほぼ収益はプラスになるだろうというような見込みでの計測ということを考えております。 また、稼働する意義があるのかということに関しましては、まずは、これは補助金で導入した、平成14年2月から稼働しているんですが、補助金も入っています。ですので、簡単にやめて撤去するというわけにもいかない理由がございますし、先程少し説明させていただきましたが、系統枠、うち1,500kw、町で持っているわけです。逆を言えば、1,500kwの権利を持っています。これ、町営風車がなくなった場合どうなるかと考えますと、変な話ですが、外部の誰か、町の意向に沿わない人が1,500kwの発電所を建設することも可能でございます。私どもとしては、町の目が届く範囲での再エネ電気設備ということをしていかなければいけないのかなというふうに考えていますので、この枠という部分に関しても、権利というか、これは何なんですか、枠ということも大事に考えていきながら、少し、今年度いっぱい時間をかけて検討していかなければいけない状況だと考えております。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第80号「平成30年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第80号「平成30年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第81号「庄内町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第81号「庄内町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 本町の行政財産の無償貸付け及び減額貸付け等の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第81号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 このたびの改正の目的につきましては、提案理由のとおり、行政財産の無償貸付け及び減額貸付け等の規定の整備を図るためのものでございます。もともと行政財産については、貸付け又は地上権などの設定は禁止されているものですが、本来の用途又は目的を妨げない限り、効率的な利用が図られる場合は、その用途又は目的以外の使用についても、特例的に行政財産の目的外使用許可が認められているところでございます。 このたびは、さらに、地方自治法改正を受けまして、行政財産の貸付け範囲等が拡大され、それまで国や地方公共団体などに限定されていた相手先や、限られた用途でしか認められなかった貸付等が、一定の要件において、民間事業者、私人にも拡大されたことから、今回、行政財産の有効活用が図られるように整備するとともに、併せて国有財産法、山形県条例等に倣って引用する根拠法令や、その他文言の整理を行うため、一部改正するものでございます。 それでは、新旧対照表によりご説明いたしますので、お開きください。 題名につきましては、無償貸付に送り仮名の「け」を加え、第1条中「財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては」を「この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第2項の規定により、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、別に定めがあるもののほか」に改めるものでございます。 第2条第1項中「価格」を「価額」に改め、同項第2号中「その他公共団体」の次に「(以下「公共団体等」という。)」を加えるものでございます。 第3条第1号中「他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用」を「公共団体等において公用又は公共用」に改め、「他の地方公共団体その他公共団体に譲渡する」を「公共団体等に譲与し、又は譲渡する」に改め、同条第2号中「他の地方公共団体その他公共団体」を「公共団体等」に改め、「公用又は公共用に供する財産」を「行政財産」に改め、「当該地方公共団体その他公共団体」を「当該公共団体等」に改め、2ページをお開きください。 同条第3号中「公用又は公共用に供する公有財産」を「行政財産」に改め、「包括承継人に」の次に「譲与し、又は」を加え、同号に「ただし、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。」のただし書を加えるものでございます。 また、同条第4号中「公用又は公共用に供する公有財産」を「公共団体等又は私人において行政財産」に改め、「当該寄附者又は」を「当該公共団体等又は当該私人若しくは」に改め、同条第5号中「地方自治法(昭和22年法律第67号)」を「法」に改めるものでございます。 第4条の見出し中「無償貸付又は減額貸付」に送り仮名の「け」を加え、同条第1号中「国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用」を「公共団体等において、公用又は公共用」に改め、同条第2号中「地震、火災、風水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が」を「普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災、風水害等の災害により」に改め、また、同条に、第3号として、「前2号に掲げるもののほか、町長が公益上特に必要があると認めるとき」の一言を加えるものでございます。 さらに、第4条の次に「行政財産の無償貸付け又は減額貸付け等」の見出しと、3ページをお開きください。 第4条の2「前条の規定は、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。」の1条を加えるものでございます。 第5条第1項中「物品に」を「物品は、物品の取得に」に改め、「は、物品を本町以外の者が所有する」を「に限り、これを他の」に改め、同条第2項中「場合にこれを」を「交換について」に改めるものでございます。 第6条第1号中「他の地方公共団体その他公共団体」を「公共団体等」に改め、同条第2号中「その用途」「その条件」、それぞれその前に読点を加えるものでございます。 第7条の見出し中「無償貸付又は減額貸付」に送り仮名の「け」を加え、同条中「他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体若しくは」を「公共団体等又は」に改めるものでございます。 議案に戻っていただきまして、最後の附則をご覧ください。 この条例は、公布の日から施行する。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) ただいまの条例の設定についてなんですが、この新旧対照表を見ると、たぶん今回否決されました議案第85号を前提としてのこの条例だと理解をするのですが、今回議案第85号は否決されましたが、これも条例は条例として理解するのですが、この議案第85号以外に、今現在この条例を制定して対象になるかもしれない事業等を想定されれば、現状において想定されるものを伺いたい。 ◎総務課長 現在想定されるものはございません。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第81号「庄内町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第81号「庄内町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第86号「庄内町役場本庁舎等整備事業新庁舎電気設備工事(債務負担行為)請負契約の締結について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第86号「庄内町役場本庁舎等整備事業新庁舎電気設備工事(債務負担行為)請負契約の締結について」でございます。 この工事について、請負契約に付するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により提案するものでございます。 1 工事名    庄内町役場本庁舎等整備事業新庁舎電気設備工事(債務負担行為) 2 工事場所   庄内町余目地内 3 工期     着工  議会議決の日の翌日          完成  平成32年3月23日 4 契約金額   300,240,000円(うち消費税額22,240,000円) 5 契約の相手方 アベ・ハクヨウ特定建設工事共同企業体          代表者   鶴岡市小淀川字色田72番地の4                アベ電工株式会社                代表取締役 阿部 勝          構成員   酒田市東大町一丁目8番地の18                ハクヨウ電気株式会社                代表取締役 加藤 幸男 以上でございます。なお、詳細については、担当をしてご説明申し上げます。 ◎総務課長 それでは私の方から、落札までの経過についてご説明いたします。 本工事の入札は、条件付き一般競争入札にて行っております。また、落札方法は、価格と価格以外の要素を総合的に勘案して落札者を決定する総合評価落札方式を採用しております。参加業者は、庄内管内に本社または営業所を有する業者の2者による特定建設工事共同企業体であることを条件としています。7月13日付で条件付き一般競争入札の公告を行っており、4者からの参加申請がありました。町が示した諸条件を満たしていたことから、7月26日に指名業者選定審査会を行い、入札参加資格について確認し、4者とも入札の参加資格を有していたことから、その旨、翌日の7月27日付で通知しております。8月21日に入札を執行し、予定価格に達したことから、入札の終了後に評価値を算定の上、同日に落札決定をしております。 以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。ございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) この電気設備工事に関して、内容は理解したのですが、総合評価落札方式の中で地元業者の活用割合、確か入っていたと思います。その内容について伺いたい。 ◎新庁舎整備課長 ただいまの質問についてお答えいたします。 落札業者アベ・ハクヨウ特定建設工事共同企業体につきましては、10%未満という申込みでございました。以上でございます。 ◆14番(小野一晴議員) 了解しました。主体建設工事も各JVが10%未満になったようでございます。要は、違約の部分が少し大きかったものですから、最悪のことを考えて一番低い、本来活用される可能性以上に低い活用割合の数値を出されてしまったのかなということで、このやり方を提案した一人として少し反省しているところでございますが、1割未満ということで活用割合が示されているのですが、これから1割未満と言わずに、ペナルティの網にはかからない中で、より地元業者を活用していただけるよう、その辺の指導をしていただくようお願い申し上げまして私の質問を終わります。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第86号「庄内町役場本庁舎等整備事業新庁舎電気設備工事(債務負担行為)請負契約の締結について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第86号「庄内町役場本庁舎等整備事業新庁舎電気設備工事(債務負担行為)請負契約の締結について」は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第87号「庄内町役場本庁舎等整備事業新庁舎機械設備工事(債務負担行為)請負契約の締結について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第87号「庄内町役場本庁舎等整備事業新庁舎機械設備工事(債務負担行為)請負契約の締結について」でございます。 この工事について、請負契約に付するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により提案するものでございます。 1 工事名    庄内町役場本庁舎等整備事業新庁舎機械設備工事(債務負担行為) 2 工事場所   庄内町余目地内 3 工期     着工  議会議決の日の翌日          完成  平成32年3月23日 4 契約金額   267,840,000円(うち消費税額19,840,000円) 5 契約の相手方 山空・梅木特定建設工事共同企業体          代表者   鶴岡市大淀川字洞合22番地                山形空調株式会社                代表取締役 松本末男          構成員   庄内町廻館字館舎79番地                有限会社梅木設備工業                代表取締役 梅木 仁 以上でございます。なお、詳細については、担当をしてご説明申し上げます。 ◎総務課長 議案第87号につきまして、私から若干の経過を説明いたします。 本工事の入札は、条件付き一般競争入札にて行っております。落札方法は、価格と価格以外の要素を総合的に勘案して落札者を決定する総合評価落札方式を採用しております。参加業者は、庄内管内に本社または営業所を有する業者の2者による特定建設工事共同企業体であることを条件としております。5月24日付で条件付き一般競争入札の公告を行っており、5者からの参加申請がありました。町が示した諸条件を満たしていたことから、6月11日に指名業者選定審査会を行い、入札参加資格について確認し、5者とも入札の参加資格を有していたことから、その旨、翌日の6月12日付で通知しております。6月28日に入札を執行しましたが、最低価格者が低入札価格調査基準を下回ったことから、低入札価格調査を行うことを告げ、入札会終了後に低入札価格の調査及び評価値の算定を行いました。調査の結果、機器の調達において、優位な価格での仕入れが可能であること、また、直営工事の割合が多く、作業に関して効率的に行うことができ、経費の低減が図れることなどから、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれは見受けられないことの報告を受けるとともに、評価値を算定の上、7月10日付で落札決定をしております。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆14番(小野一晴議員) 議案第86号も伺ったので、議案第87号についても、総合評価落札方式における地元企業の活用割合について伺いたい。 ◎新庁舎整備課長 同様に、当業者につきましては、30%以上という資料が提出されております。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第87号「庄内町役場本庁舎等整備事業新庁舎機械設備工事(債務負担行為)請負契約の締結について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第87号「庄内町役場本庁舎等整備事業新庁舎機械設備工事(債務負担行為)請負契約の締結について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会したいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。                          (17時53分 散会)...